2016-03-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
このような事情につきましては、昭和五十九年に高年齢求職者給付金という一時金制度をつくったわけですけれども、それほどその当時とこういうふうな仕事探しの方法については変わっていないという中で、一時金として支給することによりまして本人が自由に求職活動を行うことができるような仕組みにして、その上で年金と併給するという仕組みが適当であるというふうに考えてございます。
このような事情につきましては、昭和五十九年に高年齢求職者給付金という一時金制度をつくったわけですけれども、それほどその当時とこういうふうな仕事探しの方法については変わっていないという中で、一時金として支給することによりまして本人が自由に求職活動を行うことができるような仕組みにして、その上で年金と併給するという仕組みが適当であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(生田正之君) 繰り返しになりますけれども、昨年十二月に取りまとめられました労働政策審議会の雇用保険部会報告の考え方を踏まえまして、六十五歳以降に離職された場合につきましては、他の年齢層と比べまして求職活動が多様であるということなどから、一時金として高年齢求職者給付金を支給するということにいたしております。
要するに、モラルハザードの防止ということが問題になってくるわけですけれども、この点に関連しまして、今回の法改正で設けられる高年齢求職者給付金、この給付金の前提として失業認定を行うわけですが、この失業認定について、雇用保険部会報告では、取扱いを従来より厳格にするということを提言をしております。
そして、法案の内容に関してでございますけれども、まずは、高年齢求職者給付金、これに関して佐藤参考人に質問させていただければと思います。 今回、内閣提出の改正案によりまして、六十五歳以上で新たに仕事についた方、転職した方、転籍した方も含めて、雇用保険に入れることになります。これまでは、同じ会社でずっと働いていたとしても、定年後には関連会社に移ってしまったら雇用保険に入れないことになっておりました。
今回、六十五歳以上の高齢者も雇用保険の対象となり、雇用保険料を六十五歳以上も払うかわりに、求職者給付であるとか、それから教育訓練給付が受けられるようになるということですが、この高年齢求職者給付金に関するアンケート調査というものを見ますと、これは、受給者、高齢者の仕事につくことへの考え方、条件のよいところがあれば就職したいが二九・六%、仕事はしたいが急がないが二六・七%、できるだけ早く就職したいという
ところが、給付については、一回限りの一時金である高年齢求職者給付金のみとしています。この給付金は、最大でも五十日分の支給にすぎません。六十五歳の誕生日前に離職した一般被保険者が九十日から二百四十日の基本給付を受けられるのに、六十五歳を過ぎればなぜ五十日で切ってしまうのですか。明確な説明を求めます。 保険料は同様に徴収しながら、給付は年齢で差をつけるものであり、到底認められません。
六十五歳以降に離職をされた場合には、他の年齢層と比べて求職活動が多様であること等から、一時金として高年齢求職者給付金を支給することとしており、その水準は、基本手当と異なり年金との併給がされること、受給のために必要な被保険者期間が他の年齢層より短いこと、一時金として一度に全額支給され、定期的な失業認定が不要であること等を踏まえて、最大五十日分の給付としています。
○柳澤国務大臣 これは、参考にいたしましたのは、一時金である高年齢求職者給付金の支給水準、この場合には基本手当三十日分ということでございました。
これは、雇用保険だけじゃなくて、年金も含めて社会保障全体を見たときに、やはり世帯主で家計を支えていらっしゃる方が失業したときの負担、これが一番厳しいというふうに思いますし、その方々に一番手厚くサポートをするべきだろうというふうに私は思うものですから、それは、ないよりはあった方がいいし、給付していただきたいんですけれども、しかし、全体のバランスを考えたときに、年金も受け取り、なおかつ高年齢求職者給付金
次に、雇用保険の高年齢求職者給付金の件について御質問をしたいと思います。
第二の理由は、高年齢求職者給付金を約半分に切り下げている点です。 現在六十五歳以上の失業者は平均で約七十万円ほどの一時金を受給していますが、それを半減するとは余りにも冷たい仕打ちと言わなければなりません。さらに、高年齢者が在職中から引退後の生活設計に向けての準備を行えるようその援助に努めると述べている労働省の高年齢者職業安定対策基本方針にも反するもので、容認できません。
その中で、この雇用保険制度のあり方につきまして、高年齢求職者給付金の国庫負担の廃止の問題と、それから一般的な国庫負担のあり方の見直しがその法律の中で条文化されておるところでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 高年齢求職者給付金につきまして、先生ただいま御指摘のとおりでございますが、これにつきましては、非常に厳しい財政事情の中で国庫負担を廃止するということとあわせて高年齢求職者給付金を半分程度にする、こういう考え方でございます。
次に、雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案は、雇用を取り巻く諸情勢の変化に的確に対応するとともに、財政構造改革の推進に資するため、雇用保険制度等について、教育訓練給付制度及び介護休業給付制度の創設、高年齢求職者給付金の額等の見直し、失業等給付に要する費用に係る国庫負担の見直し等、所要の措置を講じようとするものであります。
併給調整、ここらがちょっと論点かなという気がいたしますけれども、それでは、まず高年齢求職者給付金の支給状況というのは人員、あるいは一人当たりの大体の平均支給額、これはちょっと言わなかったんだけれども、そういう御答弁があったので、まずそれから答えてもらおうか、全部やると焦点がぼけちゃうから。
○政府委員(征矢紀臣君) 高年齢求職者給付金の支給実績でございますが、最近で見まして、平成七年度受給者数が約十二万人、支給金額が八百二十四億円でございます。平成八年度十二万六千人余、支給金額が九百一億円でございます。国庫負担につきましては、このうち五分の一相当額ということになります。
○政府委員(征矢紀臣君) 高年齢求職者給付金でございますが、これは雇用保険制度におきまして六十五歳以上の方は原則的には制度の適用を除外するというふうにされているところでございますが、六十五歳以前からずっと働いてきて六十五歳を過ぎた方、そういう方について六十五歳を過ぎておやめになったときにこの高年齢求職者給付金を支給する。
その三は、高年齢求職者給付金の支給額等を見直すことであります。 六十五歳以降に離職した場合に支給される高年齢求職者給付金について、年金との整合性等を踏まえ、その支給額を見直すとともに、これに要する費用に係る国庫負担を廃止することといたしております。 その四は、失業等給付に要する費用に係る国庫負担を見直すことであります。
本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、労働者の雇用の安定等を図るとともに、財政構造改革の推進に資するため、雇用保険制度及び船員保険制度失業部門において、教育訓練給付制度及び介護休業給付制度を創設するとともに、高年齢求職者給付金の額、給付費の国庫負担に関する改正等を行おうとするものであります。 その主な内容を申し上げます。
第二に、高年齢求職者給付金を約半分に切り下げている点であります。 現在、六十五歳以上で失業した労働者は、平均で一人当たり約七十万円の一時金を受給しておりますが、これを来年四月一日から半減するなどということは、余りにも高齢者に対する冷たい仕打ちではありませんか。さらに、「高年齢者が在職中から引退後の生活設計に向けての準備を行えるよう、その援助に努める。」
労働者が、創造的かつ自律的な働き方を通じて能力を十分に発揮し、健康で安心して働ける労働環境を形成するため、労働時間法制及び労働契約法制の見直しを行い、また、雇用保険制度について、労働者の主体的な能力開発の取組を支援するための給付や介護休業をする労働者の雇用の継続を図るための給付の創設を行うほか、財政構造改革の観点等を踏まえ、高年齢求職者給付金及び失業等給付に係る国庫負担について必要な見直しを行うこととしております
○征矢政府委員 数字的には高年齢求職者給付金の金額は約九百億円程度でございます。したがって、国庫負担はその五分の一でありますから百八十億円程度と考えております。
今回の法改正に関連しまして、新聞報道で、財政構造改革会議において、当初、前労働大臣が、高年齢求職者給付を廃止することも含めてだったと思いますが、含めて見直すというような表明があったようでありますが、今後高年齢求職者給付金がやはり廃止になるようなことがあるのか。また、今回高年齢求職者給付金の額が二分の一になったということ、この理由をお聞かせいただけますでしょうか。
次に、高年齢求職者給付に係る国庫負担、これは廃止ということになるわけですが、九八年度の高年齢求職者給付、見通しとして対象者数と給付予定額はどのぐらいになるのでしょうか。
その三は、高年齢求職者給付金の支給額等を見直すことであります。 六十五歳以降に離職した場合に支給される高年齢求職者給付金について、年金との整合性等を踏まえ、その支給額を見直すとともに、これに要する費用に係る国庫負担を廃止することといたしております。 その四は、失業等給付に要する費用に係る国庫負担を見直すことであります。
第二の柱は、社会保障や雇用の不安を解消するために、難病患者への自己負担や、高齢者を病院から追い出すような医療の連続的な改悪や、児童扶養手当の打ち切りの中止、介護保険制度を保険あって介護なしとしないためにも、新ゴールドプラン関係など、介護の基盤整備費をせめて前年並みの伸びで増額すること、さらには、雇用保険の国庫負担削減や九九年度からの高年齢求職者給付金の切り下げを中止することなどであります。
労働者が創造的かつ自律的な働き方を通じて能力を十分に発揮し、健康で安心して働ける労働環境を形成するため、労働時間法制及び労働契約等法制の見直しを行い、また、雇用保険制度について労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援するための給付や介護休業をする労働者の雇用の継続を図るための給付の創設を行うほか、財政構造改革の観点等を踏まえ、高年齢求職者給付金及び失業等給付に係る国庫負担について必要な見直しを行うこととしております
先ほど局長も少しお答えになられましたけれども、ほとんどかもわかりませんが、そういう財政構造改革法の国庫負担の抑制という中で、政府として六十五歳までの継続雇用を推進するということにされていますけれども、その方針に照らしたときに、高年齢求職者給付の廃止という継続雇用の政策目標が阻害されるということがあってはならないと考えるのです。
一部、給付についての問題は、法律で指摘されております高年齢求職者給付金という制度、これは、六十五歳以上までずっと勤めてこられた方が六十五歳を超えてやめたときに一時金として出るものについて、国庫負担が同じようについている、これは当然年金も出ますから、一般会計の国民の税金がダブって出ているではないかという意味でのカットの問題と、六十五歳以降は基本的に年金制度ということで、給付金の廃止を含めて見直すべきではないか
したがって、本来、年金改正の場で同じような制度を六十五歳を超えても導入するということであれば、私は、高年齢求職者給付金はさわるべきではないと思っておるのです。 しかし、残念ながら六十五歳から上についてはそういう制度はございません。
「雇用保険制度の見直し」、高年齢求職者給付金のあり方について廃止を含めて検討という項目がございます。確かに、年金と求職者給付金の両方もらうということは、公平という観点からしますと問題があることは私自身も理解をいたします。しかし、年金額が低い方にとりましては、そういう方ほど仕事をお探しにならなければいけないわけです。
○北橋委員 今度の法案を見ておりまして私は思うのですが、具体的に削減目標を明確に数字を示しているもの、例えば福祉、文教、あるいは、私どもはこれは削減すべきではないと思っておりますが、高年齢求職者給付金、具体的に書いているものもありますが、しかし非常に抽象的、あいまいに書いているものもあります。その辺が、痛みを分かち合うときに国民には非常に不平等感が出る、大変問題があると思うのです。