2007-06-21 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第32号
また、六十歳以上になりましても、任意加入ということでこの支給年齢期間を満たすべく加入できるという道を開いておるところでございまして、このような免除制度あるいは任意加入というような制度を利用いたしますと、この二十五年の受給資格期間を満たすことは難しいことではないのではないかと、このように考えるわけでございます。
また、六十歳以上になりましても、任意加入ということでこの支給年齢期間を満たすべく加入できるという道を開いておるところでございまして、このような免除制度あるいは任意加入というような制度を利用いたしますと、この二十五年の受給資格期間を満たすことは難しいことではないのではないかと、このように考えるわけでございます。
その理由は、日本のように両立困難なためか、それとも家庭保育を望む女性が多いのか、調査はできておりませんけれども、日本と異なる点は、女性の出産年齢期間の間、少し労働参加率が減少しますが、その後の復帰の伸びが大きく、四十代では八〇%を超える水準まで回復しているということです。
で、そういう時代におきましては、いわゆる通算年金制度ができる前におきましては、確かに年金のつく機会のない方に、全くそのまま放置するということは、これは問題でございますので、そういうふうな退職一時金という制度の意味があったかと思うんでございますが、通算年金制度ができて、ともかくその労働年齢期間中就業していれば、年金はどこかでつく。
公的年金制度のうちで、国民年金は、被用者年金と比較して、受給開始年齢、期間、年金額まで、最もおくれているといわれていますが、将来どのようにバランスをとるおつもりですか伺います。 政府は、西欧先進国に比較しておくれている年金制度をどのようにして将来国際水準にまで引き上げようとするのか、そのプログラムはいかがでございますか。
で、これの算定の考え方でございますけれども、これにつきましては、十八歳という年齢とは、この労働の、先ほど申し上げましたように、社会的な労働の年齢期間が大体十八歳から六十三歳ぐらいの四十五年間を考えましてホフマン方式を使いまして、それで高校卒の初任給ベースを考え計算いたしまして二百七十万ないしは三百三十万という算定をいたしたわけでございまして、もちろんこの間、財政当局との折衝、その他厚生行政の中におけるいままでに
三年間と下げました二年間とを合わせまして合計五年間の年齢期間を、これを青年層と申しますか、そういうふうにいたしまして、おとなとして扱うのであるが、同時に少年としても取り扱いができるようにしていこう、この五年間の年齢というものは大事な年齢でございますからそれをおとなとして扱うのだ、そうして十八歳未満のみを少年にするのだ、そう急転直下いかない、そう急激に変化をさすこともいかがかというところから、その五年間
終戦以來、教育に関する諸制度が次々と革新されつつある際、ひとり国定教科書の発行が一部識者並びに父兄たちの非難のうちに、明治四十三年來の古き形態を継続されつつあることは、國民一般のひとしく遺憾とするところで、教科書は八千万国民の何人もが一定の年齢期間、実に九年の長き間、全國のすみずみにわたり必ず使用しなければならぬ重要かつ大量なものであるのみならず、その主要材料たる残の生産が、國民大衆の生活欲の犠牲を