1954-05-19 第19回国会 衆議院 労働委員会 第24号 ここに一例を、労働省昭和二十五年五月、学歴別、初任給調査結果報告によつて、当時の年齢別初給賃金額を求め、これに昭和二十八年末の賃金指数をもつて計算すれば、二十歳が一万五百五十三円、十八歳が八千七百二十六円、十五歳が四千二百二十七円となります。 井堀繁雄