2007-05-31 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
これまでハローワークが企業に対し助言、指導を行った結果、年齢不問求人の割合は、努力義務の施行直前であります平成十三年九月の一・六%から平成十九年二月には五〇%まで改善いたしました。
これまでハローワークが企業に対し助言、指導を行った結果、年齢不問求人の割合は、努力義務の施行直前であります平成十三年九月の一・六%から平成十九年二月には五〇%まで改善いたしました。
○政府参考人(岡崎淳一君) 現在、現時点におきましては、年齢不問求人とそれから年齢制限のある求人、それぞれの今先生がおっしゃいましたような平均給与あるいは雇用形態、これは今のところ把握しておりません。
○武見副大臣 現在、年齢不問求人でない求人については、年齢指針における例外事由の十項目がその対象になるわけですけれども、その五〇%の内訳を見てみますと、実は、そのうちの二〇%を占めておりますのが、技能、ノウハウ等の継承の観点から、労働者の年齢構成を維持、回復させる場合。
○柳澤国務大臣 ハローワークはその他の面でも随分頑張ってくれているというふうに私は思いますけれども、年齢制限をしない、求人に当たって年齢不問求人を行うという方針が立てられて、努力義務としてこれを実行してきたわけです。
それは、平成十三年の法改正におきまして、募集、採用時の年齢制限の緩和につきまして、同じような規定、枠組みのもとでその運用を図ったことがございますが、これがかなり効果を上げまして、例えば、年齢不問求人の割合の推移を申し上げますと、改正が行われた十三年九月に一・六%であったものが、平成十九年の二月、最近時で、これが五〇%にまで向上をいたしました。
現在、年齢ということを考えますと、これまで私ども、努力義務という中でやってきたわけでございますが、年齢不問求人が五〇%となっているという状況のもと、それから、今後の高齢化その他を考えていった場合には、現時点の政策判断として、年齢による採用の禁止をするということにつきまして、これはそういうことを企業に求めたとしても、合憲性その他問題はないだろう、こういうふうに判断しているということでございます。
なお、平成十三年の法改正におきまして、募集、採用時の年齢制限緩和に関する事業主の努力義務を定め、そのもとでの指針に沿って、ハローワークにおいて積極的に指導助言を行ってまいりましたが、これらによりまして、年齢不問求人が大幅に増加いたしました。この経験からも、今回の改正には相当の効果が期待できるものと考えております。 募集、採用における年齢制限禁止の義務化の意義についてお尋ねがございました。
例えば、平成十三年の雇用対策法改正で、募集、採用時の年齢制限緩和に係る事業主の努力義務を規定しまして、同じようにガイドラインを策定してこれに取り組んでおりますが、現に、これによって年齢不問求人がハローワークで増加をしているということがございます。
例えばどれぐらい少なかったかというと、二〇〇一年の九月の統計では、年齢不問求人の割合、すなわち何歳でも受けていいですよと、面接来ていいですよという求人の割合は何と全体の一・六%、つまり九八・四%は何歳からは駄目ですよというような制限が付いている国だったんです、日本は、二十一世紀に入っても。その後、厚生労働省も対策を取られて、雇用対策法を改正をしたり、高齢者雇用促進法ですか、改正したりして。
このため、現在ハローワークでは、雇用対策法による労働者の募集、採用に当たっての年齢制限緩和の努力義務、改正高年齢者雇用安定法による年齢制限に係る理由の提示の義務付けを踏まえ、求人受理の際に合理的な理由なく年齢制限を課すことのないよう指導しており、本年九月の年齢不問求人割合は、平成十三年九月一日の一・六%から四五・二%に増加しております。今後ともこの指導を徹底してまいりたいと考えております。
さらに、先ほども申し上げました改正高年齢者雇用安定法によりまして、労働者の募集、採用に当たりましては、できるだけ年齢不問求人が増えるような指導を行っておりますし、それから上限年齢を設定する場合には書面等によりその理由の明示を求めることにしております。
そういう中で、ハローワークの窓口ではその記載された内容につきまして、それが適正になるように指導をしておりますし、できる限り年齢不問求人が増えるように、窓口で事業主に対してお願いをしているところでございます。
また、年齢別には、高年齢者の有効求人倍率は相対的に低いという状況がありますが、その中で、年齢不問求人の割合が高まるとか、あるいは、完全失業率、これがほかの年齢層に比べて相対的に高い割合で改善してきているという状況がございます。 ただ、いずれにしても、若年者、高齢者、そういったところでミスマッチが生じないように、その就職促進に全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○加藤(公)委員 全体の年齢不問求人の比率を五〇%まで引き上げたいという目標を定められたということですが、半分までいけば、実際のところ、今努力規定になっているものが努力義務じゃなくて禁止規定になってもうまく回せるんじゃないか、そろそろそういう時代が近づいているんじゃないかというふうに私は思います。
○加藤(公)委員 三年ほど前になりますでしょうか、私が厚生労働委員会で質問させていただいたときに、この年齢不問求人の割合を今後さらに高めたいと、当時は鴨下副大臣だったでしょうか、たしか御答弁をいただいているんですが、そのときの目標が、三〇%を当面の目標にする、こういうお話だったんですね。 伺うところ、その目標を既に達成されていらっしゃる。
もう是非大臣のリーダーシップで、在任中に年齢不問求人を少なくとも三割、できれば五割ぐらいまで目指して取り組んでいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(金子順一君) 高齢者の雇用についてのお尋ねでございますが、先生御指摘のように、高齢者の方が意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができるよう、そういう環境を整備していくことが大変重要でございますし、その際、御指摘いただきました年齢不問求人、これを増やしていくということが極めて重要だというふうに考えております。
その理由でございますけれども、まず第一は、先ほど先生からお話ございましたように、現在、年齢不問求人の割合が約一八%にすぎないということで、これを直ちに法律上禁止しますと、我が国企業の雇用管理の実態との乖離が大き過ぎるのではないかというのがございました。
その結果、ハローワークにおける全求人に占める年齢不問求人の割合でございますが、改正法施行前でございますが、これは平成十三年九月でございますけれども、一・六%でございましたのが最近では一三%程度と一定の効果が上がっているものと考えておりますけれども、ただ、直近を見ますと横ばい状態である、こういうことでございます。
この辺り受けまして、今年の一月に、年齢不問求人、現在一〇%強なんでありますけれども、これを平成十七年度末までに三〇%、倍以上に引き上げようというふうな目標を掲げさせていただいて現在取り組んでおります。
この報告書を受けまして、安定所で受理をした求人のうち、先ほども出ておりますけれども、先ほど来、年齢不問求人の割合を局長さんの方からも先ほど出ましたが、平成十七年に三〇%目標設定されたと聞いております。今後、こうした年齢差別をどうするのかというのが大変私も心配です。雇用政策上の課題に対してどのような姿勢で対応していくお考えであるのか。
その結果、ハローワークにおける全求人については、これは年齢不問求人の割合が改正法施行前の一・六%から最近では一三%程度と、それなりに一定の効果を上げてきたところであります。
年齢不問求人の割合を平成十七年度に三〇%にするという目標が達成できない場合には、雇用対策法に基づく大臣指針を見直すこととしたいというふうに思っておりまして、かなり積極的にやらないといけない、そしてそれが達成されないときにはさらに前進をした考え方をしなきゃいけない、そういうふうに思っております。
この一月に、募集、採用における求人年齢制限の緩和の徹底に向けまして、年齢不問求人の割合を平成十七年度に三〇%にしよう、こういうような目標を立てまして、それに向けてさまざまな、例えばシンポジウムやらいろいろなことで周知徹底をしていきたい、こういうふうに考えているわけであります。
一つだけちょっと追加で伺いたいのは、平成十七年に年齢不問求人を三〇%まで上げたいということですが、そのお気持ちはもちろん賛成いたしますけれども、では果たしてどうやってそれを実現するのか。つまり、努力規定ができて、二年間で一・六%だったものが一三%にふえましたと。
そういったことで、例えば求人年齢につきまして、年齢不問求人について目標数を掲げるとか、あるいは、中高年の方々の再就職のためのきめ細かな支援策を講じるとか、こういったことを行おうというふうに思っているところでございます。
その結果、ハローワークにおける全求人に占める年齢不問求人の割合は、改正法施行前が、これは平成十三年の九月でありますけれども一・六%、これが最近では一三%程度と、一定の効果を上げてきていることは事実でございますけれども、ここ最近は横ばい状態にあるというのが現状でございます。
この求人年齢制限につきまして、現在の状況でありますが、年齢不問求人の割合が大体一三%程度と、こういう状況になっています。