2010-04-22 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
それはなぜかと申しますと、被用者保険間、各保険間の財政調整ももちろん必要になってくると思いますし、それから、これは、地域保険は広域化を図りますけれども、広域化を図る中で負担の公平性を保っていくというような中で、全部一本化をして全部一つの保険ですべて、年齢リスク構造調整で財政調整していくという考え方とは違うかもしれませんけれども、各保険者間の協力によって調整をしていくということは、一元的運用、被用者保険
それはなぜかと申しますと、被用者保険間、各保険間の財政調整ももちろん必要になってくると思いますし、それから、これは、地域保険は広域化を図りますけれども、広域化を図る中で負担の公平性を保っていくというような中で、全部一本化をして全部一つの保険ですべて、年齢リスク構造調整で財政調整していくという考え方とは違うかもしれませんけれども、各保険者間の協力によって調整をしていくということは、一元的運用、被用者保険
それを受けまして、平成十三年の九月に社会保障審議会で四つの方式が検討されまして、すなわち、独立保険方式、突き抜け方式、年齢リスク構造調整方式、一本化方式、この四つの考え方が提示されました。 民主党は、従来よりこの突き抜け方式と年齢リスク構造調整の混合型ということを主張し、今でもそのような考え方をとっているところでございます。
そこで、民主党は当時はこの突き抜け方式と年齢リスク構造調整の混合型ということを主張させていただいておりまして、こうした議論もきちっと踏まえていただいて、平成十四年の九月の二十五日に、当時の坂口厚生労働大臣の私案として、制度を通じた年齢構成や所得に注目した負担の公平化という案を御提示をいただいて、かなりこれは民主党の、我々の先輩の主張させていただいたことを踏まえていただいて、反映をしていただいたというふうに
今引用をされました平成十二年の十一月三十日の附帯決議を受けて、平成十三年の九月七日に社会保障審議会の医療部会で四つの方式、すなわち独立保険、そして突き抜け型、そして年齢リスク構造調整、そして一本化、この四つの方式が示されました。
それから、三つ目の御提案として、一つの代表例といたしましては、年齢リスク構造調整と言われるような方式でございまして、現行制度のように分立した制度、それはそれとして一定の価値を認めまして、その代わり、各保険者あるいは制度間の言わばそれぞれの責めによらない要因による医療費負担、保険料負担というものはこれを調整する。
独立方式あるいは突き抜け方式、年齢リスク構造調整方式、あるいは全部一本化すると、そういうふうな方式、この四つについて提案がなされておりますけれども、それぞれについてメリット、デメリットがあると思うんです。しかし、メリット、デメリットを調整しながら、やがて、しかしおおむね二年を目途にですから、一つの方式を採用しなくちゃいけない。現在、どのような考え方をお持ちかをお聞きしたいと思います。
最近、政府といいますか、私どもの作成いたしました資料に関連していいますと、昨年三月に、今回の制度改革に関する議論を国民的に幅広くしていただこうという観点で冊子を取りまとめたわけでございますが、その中で、高齢者医療制度改革の見直し、「医療制度改革の課題と視点」という、大小二冊の本でございますが、この中でも、年齢リスク構造調整という形で、四案の一つ、そのメリットとデメリット、論点などは紹介をさせていただきました
実は、そのとき私が提出しました資料は、独立方式、突き抜け方式、それから年齢リスク構造調整方式、一本化方式の図だけ四つ並べまして、もう一つ現行の老人保健制度を最下欄に並べまして、老人保健制度というのは、結局のところ独立制度というのはこれと同じじゃないかということで、まずそれを否定するところから前大臣との議論をさせていただいたんです。
○今井澄君 ちょっと介護保険の方も質疑をしたいのではしょらせていただきますが、私どもは、かねがね主張しておりますように、三番の年齢リスク構造調整方式、できれば所得リスク構造もできればいいんですが、それは無理として、そういう突き抜け型で財政調整をやる、こういうのを主張しているわけで、独立方式というのは好ましくないと思っているんですね。
年金、医療、福祉にしても、本当に公平に税なり社会保険料を納める方たちの透明性があるのかということで、クロヨンとかトーゴーサンと言われるんですけれども、例えば、つい先日厚生労働省が出しました「医療制度改革の課題と視点」ということで、高齢者医療制度の見直しについての四類型を出しておりまして、独立方式なり突き抜け方式なり、年齢リスク構造調整方式なり、一本化方式、こういう事例を出しながらも、結局所得捕捉が十分担保
しかし、この年齢リスク構造調整を全部公費でやれなんというのは、これはむちゃな話だと思うんです。そうしますと、これは大変な問題になる。幾ら世代間の公平がどうのこうのという議論があるにしても、しょせんはやっぱり世代間扶養といいますか、世代間で面倒を見合うしかないというのが今の少子高齢社会だと思うんです。
と申しますのは、年齢リスク構造調整というのは、単に老人だけの医療費を調整しようというわけじゃないんですよ。各保険者が、現にあるような保険者、もちろんこれはある程度整理統合するとして、それがもし同じ年齢構成であったとすればという仮定の上にやるわけですから、それは高齢者だけではなく若年者の問題から全部含むわけです。
それは、今、委員は、高齢者の負担というのは年齢リスク構造調整というようなあれで適切にやったらどうだとおっしゃるわけですが、まさにそこが一番悩ましいところでございまして、そのリスク調整をやるためにはむしろ、また最初の議論に戻ってくるんですけれども、ある程度高齢者医療という升があった方がそこはわかりやすいよと、こういう議論も当然あり得るわけでございまして、そういう意味で、委員御指摘の分析は理解しつつも、
それから四つの制度的な枠組み、こういったものが示されたわけでございまして、一つは独立保険方式、一つは突き抜け方式、それから年齢リスク構造調整、一本化、こういう四つがあったわけでございます。 例えば独立保険方式でございますけれども、これは高齢者をはっきり言えば弱者とみなして分ける、こういうことで、一方ではエージズムというふうな批判もあるわけでございますし、この案は実質的には公費負担医療である。