1951-05-26 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
しかるに昭和二十一年二月恩給権を停止せられまして、かれらといたしましては年齢はすでに老い、活動力は弱つて、物価騰貴のこの際、餓死状態で彷徨するありさまであります。他の公務員の退職者と比較いたしまして、どうしても納得のできないところであります。のみならず、この恩給なくしては生活ができない年齢と境遇にあるのであります。
しかるに昭和二十一年二月恩給権を停止せられまして、かれらといたしましては年齢はすでに老い、活動力は弱つて、物価騰貴のこの際、餓死状態で彷徨するありさまであります。他の公務員の退職者と比較いたしまして、どうしても納得のできないところであります。のみならず、この恩給なくしては生活ができない年齢と境遇にあるのであります。
例えば選挙人名簿調製の基礎にいたしまする場合には、年齢というものが非常に重要な意義を持つて来ますが、戸籍と関連して作られた住民票でございませんと、年齢の点において信用が置けないということになりまして、選挙人名簿の調製にも十分信頼をおいて使えないというような結果になると思うのであります。
○委員外議員(須藤五郎君) ちよつと、そうしますと職階制という言葉を使われておるようでありますが、二百四十円から百八十五円までの間で三段階に分けるというようなことを言われているんですが、これは労働の性質、種類によつて分けるのであつて、年齢とか女子とかいう問題で分けてないということですか。
○高倉委員 先ほど証人は、有馬久という人が食堂か何かにおつたということを言つておりますが、この有馬という人はどのくらいの年齢の人ですか。
又平均給与の計算等も見ましても必ずしも国が低いというわけではないのでありまして、国のほうはその職員構成の関係上年齢なり学歴なりその他の関係からそういうふうないろいろな場合があると思います。でこれにつきましては俸給そのものといたしまして特に附属学校の先生を一般の国家公務員よりもよくするというようなことは只今の現状ではちよつとできません。
それはそういう官庁におきまする職員の構成、男女の構成あるいは年齢別構成というようなもの、あるいは学歴別構成というようなものが違いまするので、各庁における平均給というものが違つておつても、しかしそれをもつてすぐ非常にアンバランスであるというわけには参らぬのだと思います。
この点につきましては、いろいろ関係があろうかと思いますが、要するに、年齢の若い方であつたり、また経験の未熟な者が担当いたしましたために、実質を把握することが困難であつたというようなこともあろうかと存じます。今、会計検査院長がお話になりましたが、その点につきましては、別の委員会でもまた御調査くださると思います。
〔知事小杉繁安君退席、度員長著席〕次に、発言の機会を与えられない一般傍聴者には、広く公平な国民の声を聞く意味を以ちまして、記入用紙を配付いたしまして、職業、年齢、氏名、賛否の別及びその理由を調査いたしましたところ、七十四名の回答がありました。
○藤原道子君 只今薬務局長からお伺いするまでもなく、外国にある薬局方の中にあることは私も承知いたしておりますけれども、外国にあるからいいということは、結局そんなことならば医薬分業が今問題になる必要はない、マッカーサー元帥が先だつてあちらでの演説の中に、日本人の精神年齢は十二才の少年だと言われておる。
○今野委員 それからこれも言いふるされたことだろうと思いますけれども、精神薄弱兒あるいは教護院に入れられている人、こういう人たちは、年齢が十八才以上になりますと救護を打切られる。そういうことでいろいろな例を聞くのです。東京のあるところでも、十五人ばかりの人が突然追い出されてしまつた。これでは、その子供たちは一体どうしてやつて行つていいかわからない。
りましたことを考えてみますると、ともかく戰災で非常にたくさんの車を燒かれ、戰争中に非常に車両と施設を酷使した、戰後は急激な旅客の要求もございまして、それに対する車両の増備をしなければならぬ、しかも金が十分でなかつた、一方先ほど申しましたように労働攻勢その他の問題がございまして、従事員の労働意欲も下つた、それから次第に回復して参ります過渡期にあるのでございますが、しかしたとえて申しますると、車両の平均の年齢
けておるのでございまして、殊に昨年来重大な事故が発生いたしましたのに鑑みまして、或る程度二つに差別を付けるべきではないかということを考えまして、公安委員会のほうに御相談をいたしました、それでその結果、今回の法令に盛るような形になつて現われて来たのでございますが、現在私どもが省令といたしまして考えておりますことは、まだこれから各方面にもいろいろ御相談申上げなければならないと存じますが、大体におきましては、年齢
○小酒井義男君 次に二十七条でございまするが、この運転手は一定の要件を備えた者でなければならないという条文の中に、「年齢、運転の経歴」とありますが、「その他政令で定める一定の要件」という字句がありますが、「その他政令で定める」というのは、大体どういうふうな範囲のものであるかお伺いしたいと思います。
なお国語研究所で調べましたこの資料の一つ、これが大体一番まあ範囲の広い形で取りましたが、年齢の関係から考えて十段階ばかりに分けて漢字が整理されたもの、それから取つたものでありままして、だんだんと迷信的なものが若い世代には少なくなつて行つて、将来はなくなるだろうというような見通しがつくと思います。
先ほどの質問に対して最低の年齢或いは或る程度の経験年数という件は、これは一つの制限があつても止むを得んのじやないかというような御答弁であつたように思います。やはり旅客という人命を輸送する旅客自動車を運転する場合には、そうした或る程度の制限というものがこの法文の上に残つて行くということは、これは止むを得んものであるというふうにお考えになつているかどうか、その点について……。
○菊川孝夫君 同じく堀井さんにお尋ねしたいのですが、第三十七條につきまして全文を削除せよという主張だつたと思いましたが、この件について先般の運輸委員会において運輸省当局に対して私質問をいたしましたところ、自動車の運転士の年齢は二十歳くらいにきめたい、それから運転の経歴は一年間の経歴くらいにしたい、こういうことを大体構想として説明されておつたのですが、そのくらいの制限についてもあなたは反対であるかどうか
○公述人(堀井利勝君) 年齢制限についてでございますが、年齢の若いほうにつきましては我々としては実は余り大きな心配を持つていないわけです。
次に「運転者」といたしまして二十七條に「年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者」とございますが、これまた先ほど申し上げましたと同じように、われわれとしてはまつたく納得の行きかねる問題でございまして、基準法もございますし、交通諸法規もございますし、それによつてわれわれは十分に監督を受けておるのでございまして、この点はぜひとも御削除を願いたいと考えております。
どもといたしましては、交通取締法で一応規制されておりまして、われわれのところの運転手諸君は、全部国家試験を通つて免状をいただいておる者で、これにさらに何らかの規制を加える必要はないであろうと考えておるし、それから二十七條の場合、特に申し上げたいのですが、運輸省の草案中の草案かもしれませんが、業界新聞の中に出ておりましたものの内容を見ますと、拘束時間なども規定するというふうにいわれておりますし、あるいはまた年齢
一割といいますとおよそ目分量ででも相当年齢に達した人でしたら一割大きいか少いかということは見当が付かんということはございませんのですが、これは特にこの問題は小売商が随分目盛の荒いはかりを用いて、そうして軽い目方をかけておられる弊害を防止するためにこの項ができましたものと思いますが、小売商人が使用するはかりは私はこういうように条件を付けて頂いて、二十分の一、五分程度の精度の目盛のものを用いるとこうして
○説明員(平賀健太君) これは現在でも世帯台帳に基いてやつておることなので、住民の人口、それから男女別人口、それから年齢別人口、或いは住所の移動関係、転出入の数、そういうようなものを大体予定いたしておるのであります。結局人口の動態統計が主たる内容になつておるのであります。
従つてこの三カ年、大体高等学校卒業までくらいの年齢層にいわゆる産業能力を与える教育施設というものが一番弱点になつております。なお教育的に年齢が青年心理の発育過程から見て一番そこが動揺期の大事な時期であるという点で、この法案を作ります場合において一番重点をそこに置いたのであります。それから年齢の若い中学のほうへぼかし、それから更に上のほうへぼかして行つたという考え方であります。
ただ二十七条に年齢の制限が書かれておるに過ぎないのであります。それからなお運転保安に対しまする面から見まして、極く卑近なことを申上げますならば、踏切りの前で一旦停車しろとか、或いはドアエンヂンを整備するとか、ブレーキの点でありますとかといつたような事柄は、何か私たちに自動車法を作ります際にはあつて欲しいような感じを持つ事項なのでございます。
それで内容といたしましては只今考えておりますのは、まだ本当に熟してはおりませんのですが、年齢は大体二十歳以上ということ、それからそのほかにまあその土地の事情に習熟しておることとか、それからぬかるみですとか雪の場合ですとか、そういつたような運転の技術に熟達しておることとか、そういうことがございまするが、そのほかに経験年数といたしましては大体バスで一年ぐらいのことを考えております。
○菊川孝夫君 次に二十七条におきまして、「年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、これをしてはならない。」年齢、運転の経歴、この年齢は、まあ運転手の免状を持つておつても年齢で以て制限しようとしておられるか、或いは経験年数、これはどの程度でこれを制限されるか、これは非常に又問題になるのです。免許状を持つておればそれは運転の権利があるわけです。
○説明員(平賀健太君) 第二項のような規定は市町村で非常に要望いたしておりまして、行政事務に便宜なように市町村で記載事項をきめることができるようにという要望に基いてこれは入れられたのでございますが、この条例で住民票に記載すべき事項をきめた場合に、それが全部が全部届出事項になるとは限りませんので、選挙資格の有無とか学齢兒童の有無というものは届出を持たなくても年齢がわかつております。
この国勢調査には氏名、年齢、男女の別、それから世帶主くらいまではいいかも知りませんが、第一戸籍、本籍の表示、それから移つて来た年月日、そういうようなことになりますると、国勢調査では必要でないものも入つて来るものですから、お前のところでやつたらついいじやないか。これは実際は役所が違うとやつてくれない実情です。これはやるのが当り前です、みんな公務員なんだから。
いずれにしましても、この市町村でその職員を使いまして各戸を廻らせてやるということになりますと、職員の数もたくさん要りますし経費もかかるのは勿論でありますが、世帶台帳を基にいたします際に、本籍が不明であつたり、それから殊に年齢が正確でなかつたりする関係上本籍地に照会すると、そういうようなことにやはりいろいろ調査費用がかかつているのであります。