1952-12-19 第15回国会 参議院 人事委員会 第6号
人事院の勧告もそうでございまするが、基準になるところは理論生計費でございますが、その他は同じような年齢或いは仕事をやつております者の民間給与と比較をしてきめているものでございます。
人事院の勧告もそうでございまするが、基準になるところは理論生計費でございますが、その他は同じような年齢或いは仕事をやつております者の民間給与と比較をしてきめているものでございます。
○鈴木最高裁判所説明員 簡易裁判所の判事の中には、すでに判事を終えて、つまり年齢が六十五歳を過ぎたために判事をやめて簡易裁判所判事になつておる者がございます。それからそのほかに、司法試験を通つておるけれども、判事になるだけの十年の期間をまだ修業していないために、簡易裁判所の判事になつている者がございます。これらはもちろん期限が十年来れば判事になれるわけであります。
○政府委員(菅野義丸君) 御承知のように人事院の勧告は先ほどからしばしばお答え申上げておりますように、国家公務員の年齢或いは仕事の種類、責任の程度というようなものと、民間の企業の同じような条件を具備している人たちの給与とを比べまして、それと同じものにしたのであつて、これは少くとも国民も皆承知してくれるであろうという考えかたからやつておるのでございまして、若しこれを民間の給与の平均の額より以上に公務員
したのでありますが、地方公務員のことはどうも私よくわからないのでございまして、大蔵省等で調べたことをそのまま信用するのでございますが、この自治庁、文部省、大蔵省が共同して調査いたしましたときのことを私が聞いておりますところによりますと、人員構成ということによつてこれは平均給が変るというのは、これは当然のことでございますが、その点の調整をいたしまして、決して簡単な算術平均的なものではなく、一定の経歴、年齢
それから二十八号の六級七号の職員は三人家族で平均年齢は大体三十歳が基準になつておる。こういう考え方になつております。同じく三十一号の七級の四号は四人家族で年齢は三十三歳、三十三号の五人家族の職員は年齢が三十七歳でこれは八級の一号です。こういう職員の家族構成になつているという考え方、これは御承知の通り、国家公務員等の給与の実態調査の中から出て参つた大体のはつきりした基準でございます。
この年金のような場合は、あと何年生きられるかということがわからないのでありますから、年齢によつて実は評価しておるというようなラフな方法もやつておりますが、著作権については、そのような簡単な評価方法を行うことはなかなかむずかしいのじやないか、やはりあとどれだけ売れるかというこの見込みが、その中の一番の中心になるわけでありますが、それをどのように実際に応ずるようにするかということが中心でありますので、いろいろな
○千葉信君 おつしやるように個々の学歴若しくは年齢、家族構成等を十分見ながら地方公務員と国家公務員の給与の比較をすれば、その調査をした限りではそういう相違が出るのです。併しあなたがたも御承知のようにその比較の範囲を、対象範囲を拡げれば拡げるほど数字が動いて来るのです。
従つて平均給与がどうなるかということになりますというと、若し地方団体が国家公務員の或る範囲内の平均給与と同じ状態を想定するといたしますと、その国家公務員の或る範囲内の平均をいたしましたそれと同じような学歴、年齢、成績等の者が回し状態に構成されて、そうして平均いたしますと丁度国家公務員の場合と同じ平均給になると思います。
併しこれは飽くまでも財源措置だけの問題でありまして、具体的には各地方自治庁におきまして、仮に勤続年数が少くても比較的年齢が多いから高いものを支給するというようなことが出て来るということは、財政運営の全体のやり繰りの上からあつても一向差支えないというふうに考えております。
そういうことになりますと、同じ年齢になりましても、民間に勤めておつた者のたくさんある町村吏員は、非常に不利になつて来るわけであります。
そうすると私が考えてみますのに、やはりどの町村においても、あるいは中央官庁においても、人員構成のうちで年齢、家族、そういうものについては私はそう大差がないじやないか。逆に町村吏員については相当年の多い者が多く、家族をかかえている者が多いのに、あなたの調査では平均七千二百四十円で、国家公務員については、御承知のように約一万四十円ないし一万六十円、そうすると二千八百円も違つて来る。
これを級号別に検討いたしてみますならば、二級の三号で扶養家族がないし、年齢は十八・六歳の場合には手取りの増加率というものはわずかに一四%しかない。五級の五号で扶養家族二名、年齢二十九・四歳の場合で一七・七%、十二級三号扶養家族四人、年齢が四六・七歳という場合に増加率が二七・一、こういうことになつております。
それではこの赤字になつている四級ないし七級の職員は、どういう職員であるかと申しますと、平均年齢を申し上げますと、四級が二十五才、五級が二十九才、六級が三十三才、七級が四十才、二十五才から四十才にわたる範囲の平均年齢の職員であります。
低いのでありまするけれども、相当のもう年輩になつておる、年齢に達しておるというようなことで、やはり或る程度の学歴に比して高い給与を出しておるというような例が或いはあるのではないかと思います。
これは年金をもらう権利のある人が若いときには、一定の年齢まで年金をやることを停止する制度でございまして、軍人恩給については、その人が四十五歳未満のときには全部停止する。それから四十五歳を超えて五十歳未満の場合には半額だけ停止する。五十歳以上五十五歳未満の場合には、十分の三だけ停止するというふうに審議会の建議ではなつておるのでございます。
警察官の職務内容なり、年齢、昇進の度合等を考えまして、一応この辺のところが合うだろうという想定をおきまして、一般公務員のほうは全部金銭給与になつておりますので、そこには見合をとりましてやつておりますが、現物で支給いたします給与は現在九十円ということでやつております。
中央の役所にいる者は、そういう点について緩急よろしきを得た比較的広い意見を持つておるのでありますが、率直に申して第一線にそれが行き渡つていない場合がありまして、また第一線の者は人生においてもまだ苦労の足りない年齢の人が多いのでありまして、その点私ども就任後非常に苦慮して、個々の事件について実地教育として調べながら、もしあれば今後こういうことを二度を繰返さないようにやつて行きたい、こういう考えを持つているのであります
これはこの村にいる者の現在数でありますが、このほかの場所に連れて行き、それを育てている者が、この二、三割はあるということで、大体これらの子供の年齢は、大きいのがもう五、六才ぐらいになつている。まだ就学には間がありますが、この子供たちが就学年齢に達すると非常に教育問題として大きな問題になるのじやないと考えられるのであります。
○河野(一)政府委員 私の申し上げ方が足りないのかも存じませんが、国家公務員については、切りかえの際におきましては、個々別々に学歴年齢を見ましてやつたのであります。その後において、一定の昇給あるいは昇格の規則をつくつて、それに応じてやつております。地方公務員については、そういうことをやつたことは一回もないのであります。
そういう雰囲気の中で育つて参りましたところの池田さんのような方であれば、感覚は麻痺しておりますから、自分の体の臭みが自分ではかぐという能力がなかつたと思うのでありますが、向井さんはそういう点について違つた立場から出ておるのでありますから、私はあなたの人柄に対して、年齢的先輩以外のものを付加えて、敬愛を表しておるのでありますから、大蔵省の現在の空気は現在の状態においてよいと思うかどうか、直すべき点があると
何でも調査によりますと、市町村の自治体職員は国家公務員に比べて五百七十六円高いといいますけれども、そのうち特に市の方は、何か話によりますと、八百九十九円高いというのでありますが、この点私どもはやはり自治体職員が、国家公務員の官庁におけるところの年齢の構成、あるいは勤続年数、そういうものの構成の割合が違うのではないかと思うのでございまして、従つて八百九十九円、約九百円高いということが、全国市長会の八十億
従いまして、たとえば六十歳であるとか、六十五歳という年齢に達しますれば、最低の生活費を年金なり恩給の形におきまして、年々あるいは月々差上げるということは、文化国家としてはなすべきことである。
しかしながらその間において年齢差、あるいは職員の構成等につきまして差異のあることは当然であると思います。従いまして本俸が同じだということは絶対にあり得ない。現在国鉄の裁定によりまして本俸は一万一千四百十円で約二割のアップになつているわけでありますが、これを電電に当てはめますと一万円前後、私どもの計算では一万円ちよつと欠けているところになつております。
ちよつと間違うと強喝、ちよつと程度が過ぎると強盗というような非常にきわどい事件が頻発いたしまして、その当時の裁判例といたしましても、当時十八歳から二十歳、ちようど神戸の水兵事件のような年齢のものが次々とさような事件を起すことに対して、これは社会政策上も一々全部五年以上の実刑を科するということはとうていできなかつたわけでございまして、その後の実際の事件の判決結果に徴しましても、本件、神戸の事件を、必ずしも
私どもはマーケット・バスケットの方式によつて二万五十五円、これは電産の年齢構成は平均三四才、他の四〇社は三〇・七七才、約三〇才であります、更に勤務年齢は他社四〇社を平均いたしますと七年に対して電産は一〇年、扶養家族数は他の四〇社平均が一・六八人、それに対して二・四三人、更に男女の人員、勤務員の構成でありますが、他社の比較は約七一%が男子で二九%が婦人労務者、これに対して電産は男子が九二・三%、婦人の
従いましてその結果がこの公務員一人当りどれだけの給与になるかということは、それほど問題ではない、又公務員のいわゆる男女別でありまするとか、或いは年齢の構成の違いというようなことによりまして、いわゆる平均額というものは動き得る数字であります。従いましてその点を特に取上げて問題にするということになりますれば、これは又誤解を生む虞れもあるわけでございます。
こういう悪条件下にある炭鉱、さらには地下産業という特殊な状態から、いわゆる労働年限が——御承知のように、一般の労働者の労働年限というものは、大体概念的に三十年と言われておりますが、炭鉱の場合には、地下で働くという特殊な形から、珪肺病などという職業病もあり、さらにまたそれによつて非常に身体に障害を受ける率も多く、衰弱の度合いも年齢よりも早いのでありまして、通常炭鉱の労働年限はよくて二十年というふうに言
年齢も低い。電気事業におきましては、男子と女子の割合は、男子が九二・三%、九割二分余を占めている状態です。こういう状態にあつて、今私どもが申し上げている一万五千四百円を基礎にして、しかもこれを全者におしなべて、電気料金は統一賃金をきめているのです。しかも今度の賃金をまかなうための原資は、全体の金額に対して、総原資に対してわずか四%の増になるのであります。