2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
あわせて、投票年齢の引下げに対応するため、憲法に関する学校教育も重要な課題であり、こうした政策への対応も求め、本法案への賛成意見といたします。
あわせて、投票年齢の引下げに対応するため、憲法に関する学校教育も重要な課題であり、こうした政策への対応も求め、本法案への賛成意見といたします。
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
また、身分の証明については、一見して明らかに十八歳未満に見えない者でない限り、個別に年齢確認をすることは想定されていないというふうに承知をしております。他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
ベネフィットの方は、高齢者に比べて重症化のリスクが、比較的若い年齢層ですね、十代、少ないですけれども、変異株の場合に少し出てくるという可能性もあるし、あと、若い人でも、感染すると後遺症で悩む人もおるということで、ベネフィットも一つ、一方であるということも、その辺の兼ね合い等難しい。
○尾身参考人 いろいろな情報を集めますと、確かに、デルタ株は感染力が強いので、子供だけをターゲットにして感染をしているわけじゃなくて、その他の大人の年齢層にも感染が行って、たくさん行けば子供にも行くので、そういう中で子供の感染者が多くなっているというふうに考えておりまして、いわゆる、これによる子供を含めて重症度がどうなっているのかということについては、今のところ、しっかりとしたまだエビデンスというのがないので
小児科学会は、二歳未満はマスクは不着用ということを明確に言っておりますけれども、幼稚園、保育所に通う児童は、年齢からして、二歳は超えていても、呼吸器などその他身体的機能が未熟でございます。それからまた、正常な発達過程を経るためには、人の顔を見ながらのコミュニケーション能力を磨くということも必要だとの指摘もなされております。
当初、八月に接種、あるいは自治体によっては九月までというようなところもございましたが、やはり最近の変異株を見ていると、非常に感染力も強い、また重症化する年齢も下がっているということで、これはやはりワクチンの接種を一日も早くすることによって、医療機関への負担を軽減すると同時に、重症化しやすいまず高齢者からしっかり守っていくことが必要だということで、七月末という号令をかけさせていただきました。
ただ、その理由でございますけれども、人口動態調査は死亡届に基づきますデータを基に作成しているところでございますので、この死亡届には死亡者の年齢、性別、死因等の情報しか含まれていないため、これがどのような理由で減少しているかというのはこの調査から申し上げることは困難でございます。
この拡充というのは、言うなれば条件も拡充をしたわけでございまして、この中で例えば変えなかったものは、年齢は変えておりません。
○足立信也君 ガイドラインができてまた議論したいと思いますが、生殖補助医療と不妊治療の助成事業と完全に分けて考えて、やっぱり一番気になるのは、母体のことを考えると回数と年齢だと思うんですね。そこら辺はまたガイドラインができてから議論したいと思います。 以上で終わります。
教師不足が生じる主な原因として、産休、育休の取得者数や特別支援学級等の増加による見込み以上の必要教師数の増加、人口構造の変化に伴う生産年齢人口の減少や、近年の採用倍率の低下を背景に講師の正規教員としての採用が進んでいることなど講師のなり手の減少などが考えられます。
この辺については、やっぱり年齢とか学歴とか性別とかいうそういう属性によらずに、本人が能力とか経験を積んでいけば適切に評価されるような市場をつくっていくということも大きな課題だと思っておりまして、この点についても産業界にしっかりと働きかけていきたいと思っております。
○国務大臣(梶山弘志君) 電力市場が自由化された中で、取引価格が不安定となり、発電事業者にとって長期的な投資回収の予見可能性が低下することから、近年、発電所の新規投資が停滞をし、設備年齢も高経年化しているというのが現状であります。
まさに現実離れをした、浮世離れをした答弁だというふうに思いますし、先ほどから論点になっていますけれども、デジタルに不慣れな一定の年齢以上というふうにおっしゃいますけれども、その判断方法は年齢だけではないという指摘もありました。ネットスキルの話もありました。認知症、老人性うつもそうです、発達障害の場合はどうなるか、そういう心の中の問題という指摘もありました。
一定年齢以上の人って何歳からですか。
また、前回の質疑の中で、契約書面等の電子化に関し、実質的な承諾を得るための担保策として考えられている、一定の年齢で保護措置を区別する方法に関する同様の例は何かあるのかということをお伺いしたところ、日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの例を御紹介いただきました。
では、続いて、ちょっと順不同でお聞きしたいんですけれども、保険適用に向かっていくわけですが、適用対象を年齢制限を設けることについて政府としてどのようにお考えなのかということを伺っておきたいと思います。 基本的には、今の助成制度の範囲は、保険適用の範囲から縮小することはないというふうに私は理解しているんですけれども、現在の助成制度で、助成の対象年齢は四十三歳未満というふうになっています。
○山川委員 では、保険適用にするときに、保険で年齢制限を設けるかどうかはもちろんこれから検討されるんでしょうけれども、もし年齢制限を設けるとするならば、保険において、治療行為に保険が適用されるされないを年齢で区切るということは、そもそもあるのかどうかということを伺っておきたいと思います。
診療報酬制度におきましては、現在でも、有効性、安全性等の観点から、例えば、手術の算定要件として一定年齢以上又は未満にするなど、年齢に係る要件が設けられるものもございますので、診療報酬制度におきましては年齢制限を設けることも可能というか、そういうこともございます。
さらに、雌の繁殖の年齢を犬猫共に原則六歳までとしたこと、あるいは、毛玉で覆われている、毛にふん尿がついて固まっているなどの不適切な状態を直接禁止したことなどがあり、統一的な考え方による明確な基準としたところでございます。
本法律案は、一般職の国家公務員に準じて、国会職員の定年を段階的に年齢六十五年に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
本法律案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
国内でクロスボウを所持している者の正確な人数や年齢等の個人の属性が明らかではないため、お尋ねの許可対象の見込み人数や欠格事由の適用の見通しについて申し上げることは困難であります。
あと、年齢のところは。
電動キックボードの運転者の要件については、諸外国の例を見ても、運転免許を必要とする国や、年齢制限のみを設けている国の中でも、その年齢の基準は各国ごとにばらつきがあるものと承知します。いずれにせよ、今後、電動キックボード等の適切な運転者の要件の在り方等について検討し、結論を得たいと考えております。
○石井章君 確かに、年齢を特定するとか、それはなかなか難しいんで、個々の企業のケース・バイ・ケースもあると思うんで、柔軟性を持って対応していただければと思います。 今回の改正案では、下請の中小企業振興法が対象とする取引類型について、一般的に経営基盤が脆弱であるフリーランスを含む個人事業者との取引を同法の振興対象に含めることができる。先ほど来、たくさんの議員さんから質問出ています。
また、この経済産業大臣の認定でありますけれども、これは非上場の中小企業を対象として、会社の代表者の年齢とか健康状態等の理由で事業活動の継続に支障が出ていて、かつ一定の株主の所在が不明であることによりまして円滑な事業継承が困難となっていること、この二つの要件を課すということがこの提出法案において規定されているところです。
地方公務員の定年引上げに際しましては、高年齢の職員が働きやすい労働環境を整備し、職場の労働安全衛生を確保することが重要であると認識をしております。 各地方公共団体におかれては、高年齢の職員が最大限活用できるよう、配置上の工夫などの条件整備、職員の健康福祉を考慮した勤務条件の確保など、各団体の実情と個々の職員の能力、適性に応じ、職務の設定や具体の人事配置を行っていくこととなると考えております。
役職定年制の対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしております。職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより役職定年を原則どおりに適用することが著しく不適当な場合には役職定年制の対象外とする、あるいは六十歳を超える役職定年年齢を定めることができるとされているところでございます。
国家公務員の定年の引上げにつきまして、人事院が平成三十年に行った意見の申出におきましては、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制につきましては、将来的に職員の年齢構成の変化や六十五歳定年制を前提とした人事管理の定着によりまして、役職定年制がなくても組織の新陳代謝の確保が可能となることも想定されること等を踏まえまして、必要に応じて見直しの検討を行うことが適当と考えられたことから、当分の間の措置としておりました
それから、このサンプル調査というものでありますが、先ほど局長からも話ありましたけれども、一般的に総務省が公表している家計調査の年齢区分別の支出調査においても同程度のサンプル数、これで統計表もあるということでありますから、今回のサンプル数自体が必ずしも不十分ではないというふうに考えておりますので、そういう意味で、今回、この統計から我々としては政策を決定させてきていただいておるということであります。
それから、これ家族で、生活保護を受けている家族の場合、若い方がいたらもっと年齢の低い接種もありますよね。これも、今の事業がなければ生活保護費の中で全部やりくりする、あるいはその分のお金は別にまたある。どっちなんでしょう。
これに関して、未就学児では足りず、年齢をもっと上げ、例えば十八歳とかですね、十八が望ましいですが、全ての年齢の子供について対象を広げ、全廃すべきではないでしょうか。
ここも、我々も新規就農対策を進めておりますけど、今担い手の方々、特に認定農業者の方々の年齢もかなり、六十五歳以上四割というふうなことでございまして、円滑な経営の継承が求められているということでございまして、これをきちっと進めていくためには経営の継承者とそれから新規就農者、ここのマッチングと、それから、ある程度同時並行的に経営を進めていって独り立ちしていただくというふうな姿が望ましいのではないかということで
それから、高齢化率が四〇%で、基幹的農業従事者の平均年齢が七十歳という形で、非常に厳しい状況であります。 次ですが、農業環境として、これ、日本海側の地域は大体こうなんですが、右の上に見ていただきますと、大体山合いから川が流れて、そこで、その間に土地ができ、人が住み、農業をやるという形の、こういうところが非常に多いわけでございます。この養父はその典型でございます。
もう参考人には釈迦に説法ですが、二〇二〇年、昨年、基幹的農業従事者は百三十六万三千人で、平均年齢六十七・八歳という、先ほど光多先生の表にもありましたけれども、農業就業年齢が非常に、日本だけはちょっといびつな形になっているという現実は今あります。
人生百年時代を迎えまして、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮しまして、年齢あるいは官民問わず活躍できる環境を整備していくことは大変重要だというふうに考えております。
○政府参考人(堀江宏之君) まず、平等取扱いの原則、年齢差別を含めまして平等取扱いの原則について御説明いたします。 役職定年制につきましては、先ほどから御説明いたしましているように、組織全体の活力を維持をするという目的を有するということでございます。また、年齢という客観的要件によって原則全ての者に適用されるということで、恣意的な運用がなされるものではございません。
定年延長を踏まえますと、高年齢職員の安全管理、健康管理が今後ますます重要になると考えております。 内閣人事局といたしましては、高年齢職員の増加などの状況変化を踏まえまして、本年三月、国家公務員健康増進等基本計画を改正いたしました。
○津村委員 一部の報道では、今の結果に加えて年齢別の結果について触れている報道がございます。二十歳以下が千三百十二人という数字もあるようですが、ちょっとその確認を一つさせていただきたい、年齢別の数字についてもお答えいただきたいというのが一つ。
○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。
これは、元々、ファイザーがその有効性というものをお示しになられて、海外の情勢を見ると、アメリカ、カナダ等で五月から接種をこういう御年齢の方々にもされておられるということを踏まえた上での判断だというふうに理解いたします。
二〇〇七年の国民投票法成立時に、投票年齢についての附則三条と公務員の国民投票運動についての附則十一条によって、必要な法制上の措置を講ずるまでの間、事実上凍結され、二〇一四年の法改正まで憲法改正の発議や国民投票はできないという共通認識がありました。今回の附則四条もこれと同じだと解されます。
これまでの附帯決議においても、投票年齢の引下げに対応するため、学校教育における憲法教育等の充実を図ることとしてきました。これがどれほど実行されているのか疑問であります。この課題をより強力に推進すべきことを訴え、意見表明とします。
また、ワクチン接種の年齢が引き下げられるということになりますので、そういうことについて今精査をしているところでございます。