1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号
三 公証人年齡七十歳ニ達シタルコトキ に修正し、 公證人法第二十八條第二項及び第三十六條第六号の改正規定中「其ノ他確實ナル方法」を「其ノ他之ニ準スヘキ確實ナル方法」に修正し及び 第三十八條第二項中「其ノ文字」を「其ノ字數」に改め、同項及び同條第三項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立會人」を削る。
三 公証人年齡七十歳ニ達シタルコトキ に修正し、 公證人法第二十八條第二項及び第三十六條第六号の改正規定中「其ノ他確實ナル方法」を「其ノ他之ニ準スヘキ確實ナル方法」に修正し及び 第三十八條第二項中「其ノ文字」を「其ノ字數」に改め、同項及び同條第三項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立會人」を削る。
免スルコトヲ得」とありまして、公証人が免職を願い出たとき、それから期間内に身元保証金またはその補充額を納めなかつたとき、公証人が身体または精神の衰弱によりその職務をとることあたわざるとき、こういう三つの場合があげられておりまして、これらの場合におきましては、公証人審査会の議を経て職を免ずることができるということになつておるのでありますが、この第三号を第四号にしまして、新たに第三号として、公証人が年齡七十歳