1988-05-12 第112回国会 参議院 内閣委員会 第8号
そこで、今抑留期間が恩給の年限計算の基礎に入っているんだから除外したんだということなんですが、これが国家補償の別の制度ならばそういう説明でいいと思うんですけれども、これは要するに長い間外地で抑留されて強制労働に服されて御苦労さんでしたという、法律にも書いてある「慰藉の念」をあらわすためのものなんだから、これは恩給に入っていようといまいと性格が別なんだから関係ないことじゃないかと思うし、恩給受給者も対象
そこで、今抑留期間が恩給の年限計算の基礎に入っているんだから除外したんだということなんですが、これが国家補償の別の制度ならばそういう説明でいいと思うんですけれども、これは要するに長い間外地で抑留されて強制労働に服されて御苦労さんでしたという、法律にも書いてある「慰藉の念」をあらわすためのものなんだから、これは恩給に入っていようといまいと性格が別なんだから関係ないことじゃないかと思うし、恩給受給者も対象
問題は、この叙勲の際の年限計算でございますが、これは今、局長からお答えしましたように、明治十六年以来先例に従ってやっておる。ということになりますと、十五日を基準にしてやっておりますが、国会の場合はこれは一カ月が場合によると二カ月計算になることもあり得るということでございましょう。
この任期延長については、先ほどもちょっと御説明などあったようですが、権利の場合と義務、責任に関する部分とあると思うのですが、たとえば退職金あるいは叙勲の年限計算の問題等々あると思うのですが、また、義務、責任の問題についても、その職責上相当あるんじゃないかと思います。
そこから先をどこまで見ていくかというのは、いまのような問題もあわせて一応検討し、そして特に国に帰ってつとめておられる人とそれから従来から国へつとめておる人とにおいては、同じそういったものを年限計算をして、あるいは退職年金その他についても非常に格差が出ておる実態というようなものもあわせまして、これをどういうふうに考えていくか、ひとつ前向きでこれを審議会で検討を願い、でき得れば善処をしたいというふうに考
○委員以外の議員(伊藤顕道君) 山本委員の質問に関連して恩給局長並びに大蔵当局に対して二、三お伺いしたいのですが、御承知のように、第三十八国会と第四十通常国会において満鉄職員期間を恩給並びに共済年金の年限計算に通算する問題が衆参の各委員会で論議されて、数多くの委員会で山本委員の指摘されたように、附帯決議がなされておるわけです。
それから農林関係にもそういう判任官待遇というところの在職者があったと思うのですが、そういう期間は恩給の年限計算の対象にならないと聞いているが、今そうなっているのか、いまだに改正されてないのか、その点はどういうふうになっているか、ちょっとお知らせいただきたいと思うのです。
例えば恩給の最初の年限計算などは、恩給のほうは国の恩給と一緒にしておりますから、原則が十七年になつておりますが、これは一般の共済制度に準じておりますので、少し長いのでございます。それからその他の給付の内容は余り変りませんが、その計算は変りませんが、分担金などは、恩給のほうは国の恩給法の建前をとつておりますので、率は割と低いのであります。