1994-06-06 第129回国会 参議院 逓信委員会 第3号
第二に、十年間預入、払い戻し等のない通常郵便貯金については、預入または一部払い戻しの取り扱いをしないで全部払い戻しのみの取り扱いをすることとし、当該取り扱いをすることとされた貯金について、その後十年間全部払い戻しの請求がない場合において、預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内に貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅することとしております。
第二に、十年間預入、払い戻し等のない通常郵便貯金については、預入または一部払い戻しの取り扱いをしないで全部払い戻しのみの取り扱いをすることとし、当該取り扱いをすることとされた貯金について、その後十年間全部払い戻しの請求がない場合において、預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内に貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅することとしております。
○政府委員(山口憲美君) 郵便貯金の権利消滅金についてちょっと前に御説明させていただきますと、預金者に十年間預入あるいは払い戻しなどの利用がなかった場合に、その預金者に対しまして案内状、いわゆる催告ですが、案内状を発送いたしまして、その日から二カ月の間になお御利用がなかったという場合にはその預金に対する預金者の権利が消滅するというふうに郵便貯金法に書いてございます。
○松野(春)政府委員 最初のお尋ねでございますが、その前に権利消滅金の制度でありますが、私どもの郵便貯金の場合には、十年間預入、払い戻しなどの利用がなかった場合に、利用を促すための催告書を発送いたしまして、その催告書の発送俊二カ月たってもなお御利用がなかった場合に、郵便貯金法に基づきましてその貯金に対する権利が消滅することになっている、またそのように経理手続をとるという仕組みになってございます。
十年間預入、払い戻しなどの利用がなかった預金者に対しまして利用を促すための催告書を発行するわけであります。この催告によりまして目を覚まして申し出があるケースが一つございます。それからもう一つは、その後、催告を出しまして二カ月たちましてもなお利用がなかった場合には経理手続上権利消滅という手続をとりますが、その後申し出がありまして目を覚ましていただくというケースもあります。
える預入があったわけでありますが、この五十五年に預入された定額貯金が現在のところどのくらい元本として残っているかということにつきましては、私ども直接その年度別の元本を把握する手段はとっておりませんで、毎年入ってくる定額貯金を各預入月別に原簿を管理しまして、その利率を六カ月ごとに計算をするということで正確を期しているわけでありますが、先生も先ほどおっしゃいましたように、定額貯金は預け入れるとすれば十年間預入
それから、百万円の年間預入制限額を設けたこと。それから、五十五歳以上の方はこの年間預入の制限額がない、一遍にどんとお積みになっても結構だということでございます。それから、五十五歳以上になって払い戻しされるときは、これは利子非課税とすることでございます。それから、全体としての預入の総額制限額は一千万、一千万円の総額制限額を設けている。 以上でございます。
について、今度こういう制度ができたのではあるが、大体これを利用されるのかという御質問ではないかというように御推測しておるわけでございますが、勤労者世帯の貯蓄の現状を見てみますと、所得階層別で第一・五分位に属する最も所得の低い層、これは年収が二百三十八万円、五十五年の数字でございますが、そういう第一・五分位の低い方でも、その九九%が将来の生活設計のために営々と貯蓄をしているのが実態でございまして、平均年間預入額
ただ、郵便貯金の中の定額貯金につきましては、御承知のように据え置き期間の六カ月を過ぎた後十年間預入ができるということがございまして、長い十年の後で受け取りますときの利子が大きくなっているという面はございますけれども、しかし、それも先ほど申し上げた同じ意味合いにおいて非課税であるということでございます。
それから、十年間預入、払い戻し等の一定の利用行為がない預金者に対しては、その原簿を管理する地方貯金局から直接住所地あてに催告書を発送するというようなこともやっております。
たとえば預金者貸し付けの原資となる、いま一千億円という額になっておりますが、この一千億円の資金は、郵便貯金の財投原資、四十七年度で言いませば一兆七千億円から振り向けられるものではないのでございまして、財投原資一兆七千億円は郵貯の増加分、つまり年間預入額八兆三千億円と年間払い戻し額の六兆六千億円の差額に当たるものでございます。
○武田(功)政府委員 郵便貯金は、御案内のように十年間預入、払い戻し等がございませんと権利が消滅する。その場合に催告をいたしまして、そしてその催告を出しましてから二カ月間何らの応答がなければ、権利が消滅しまして、そのお金はいわゆるこちらのほうの歳入に入る、こう相なります。