2012-03-27 第180回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
第二に、的中者に対する払戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。
第二に、的中者に対する払戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。
第二に、的中者に対する払い戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払い戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。
これは、昭和三十年代に公営競技全体でいろいろな騒ぎ、暴動事件等が起こったこともありまして、公営競技の開催を抑制的に行うという政府の方針がございまして、そういった中で、今委員から御指摘がありました都道府県の区域外での競走を制限するとか、あるいは、都道府県の区域ごとの年間開催回数あるいは競馬場の数の上限を決めるというような形の規制が行われているということでございます。
それでは自民党の総裁として、年間開催回数を制限をしないということ、それから規正法の年間総量規制の枠外に置いているという、その点について総理、総裁としていかがお考えか。私は、改革するというのであれば、それは甚だ不徹底ではないかというふうに思うわけです。
こまかく申し上げますと長くなるわけでございますが、それぞれの条文に従いまして、いろいろの監督業務をやっておるということで、若干の例を申し上げますと、たとえば地方競馬の施行に対する農林大臣の権限ということになるわけでございますが、たとえば、町村の指定についての自治大臣の協議を受けることだとか、あるいは都道府県の年間開催回数の上限を定めることだとか、一回の開催日数の上限を定めること、あるいは開催の日について
各競技場ごとの毎月の開催回数、年間の開催回数、施行者ごとの年間開催回数あるいは月間開催回数などを規則できめている上に、このように関係各省はこの規定に基づいて調整を行なっているはずであります。それは具体的にどのような形で行なわれてきたか、通産省、農林省それぞれから承わりたい。
南関東の例を申し上げますと、六十七回の開催回数に対しまして六十二回という調整をいたしておるのでございまして、その際われわれが一番考えますのは、実は従来は施行者単位に開催回数を定めていたのでございますが、昭和三十七年の法律改正の機会に、ここに書いてございますように、都道府県の区域ごとに年間開催回数をきめるということになりましたので、都道府県に複数の施行者がいる場合に、その調整をはかる必要があるということが
したがってすでに結論についておるものにつきましては、できるだけ知りたい、こういうように思うわけでありますが、たとえば法律を見ましても第二十条ですが、「都道府県の区域ごとの年間開催回数」、あるいは二号の「一回の開催日数」、こういうものについても省令で定めるということになっているわけなんです。
第二十条の改正は、従来地方競馬の開催は、施行者単位に開催回数等を定めていたのでありますが、今回地方競馬の施行者を原則として都道府県にしたことに関連いたしまして、開催回数は都道府県の区域ごとの年間開催回数を定めることといたしたのであります。従いまして、一都道府県に複数の施行者がいる場合には、その調整をはかるため第二項におきまして、農林大臣の指示に関する規定を設けたのであります。
○森(茂)政府委員 ただいままでは、現行法では都道府県が年四回開催するとか、それから災害を受けた市町村は年に二回とか、こういうことで回数が限定されておったわけでありますが、私どもといたしましては、今後の開催回数はふやさないという原則に立ちまして、法律の第二十条一項で都道府県の区域ごとの年間開催回数、あるいは第二十条の二項で農林大臣がそれについて開催回数をきめる、こういうことで現在の回数以上にふやさないということを
第二十条の改正は、従来地方競馬の開催は、施行者単位に開催回数等を定めていたのでありますが、今回地方競馬の施行者を原則として都道府県にしたことに関連いたしまして、開催回数は都道府県の区域ごとの年間開催回数を定めることといたしたのであります。したがいまして、一都道府県に複数の施行者がいる場合には、その調整をはかるため第二項におきまして、農林大臣の指示に関する規定を設けたのであります。
競輪の年間開催回数は六百九十五回、売上高は七百九十一億円、施行団体の収益金は八十七億円、社会福祉競輪拠出金として拠出された額が四億一千八百万円、振興費に振り向けられましたいわゆる第一号交付金が十億円、日本自転車振興会に対する第二号交付金は二億円、都道府県振興会に対する委託経費が十八億円であります、 地方競馬の開催回数は三百五十一回、売上高は二百六十億円、収益は二十二億円であります。