2019-02-20 第198回国会 衆議院 予算委員会 第10号
平成二十九年度の年間賞与、長野県の建設業協会の会員では、支給したが八二%。支給しましたが、四ページをお願いします、どれだけ支給しましたか。一番右側の割合、青が〇・一から一カ月、オレンジが一・一カ月から二カ月。これは二カ月以内の企業が五〇%なんです。二カ月出ていないんですよ。
平成二十九年度の年間賞与、長野県の建設業協会の会員では、支給したが八二%。支給しましたが、四ページをお願いします、どれだけ支給しましたか。一番右側の割合、青が〇・一から一カ月、オレンジが一・一カ月から二カ月。これは二カ月以内の企業が五〇%なんです。二カ月出ていないんですよ。
未来永劫これが続くわけじゃなくて、たった三年間、三年間給与等を対前年度比三%以上増加をさせたら、今言いましたけれども、税額で一五%するよ、こういうことですから、この制度を利用しようと思ったら、私が経営者ならばどうするかというと、わかった、では三年間、賞与をふやしましょう、本給の方には手をつけずに、給与の本体に手をつけずに、賞与を増額しましょう、これで一五%の税額控除が受けられるわけですから。
○政府参考人(唐澤剛君) 生涯賃金でございますけれども、これは一定の前提で推計をいたしますが、平成二十六年の賃金構造基本統計調査結果、これを使いますと、一般労働者、フルタイムの方で正規の方の大学・大学院卒の方、この方を前提にしまして二十二歳から六十歳まで、これを各年齢階級の月収と年間賞与を足し上げますと、単純に合計しますと約二億五千万円という金額でございます。
それから、年間の賞与の関係でございますが、モデルケースにおきます平成二十一年度の年間賞与額は、正規社員が年間約百三十二万円、時給制契約社員が年間約三十二万円でございます。
なお、この同社につきましては、上級管理者に対して、不支給あるいは五〇%から六〇%の年間賞与の減額というものが行われたと聞いております。
また、年間賞与その他の特別給与額について申し上げますと、有期契約のものにつきましては、男性が三万八千八百円、女性が三万六千三百円、それから期間の定めのない契約のものにつきましては、男性が二万五千八百円、女性が三万八百円となっているところでございます。
賃金構造統計基本調査の結果によって、所定内給与に年間賞与を加えた一時間当たりの賃金を推計いたしますと、一般労働者では、男は二千五百五円、女は一千六百八十二円、パート労働者について見ますと、男は一千三十九円、女は九百三十七円となっております。
○政府参考人(藤井龍子君) ただいまお答えいたしましたのが男性の一般労働者とパートの女性労働者の十年間の所定内給与の推移でございましたので、つけ加えまして、所定内給与だけではなく年間賞与等を入れました十年間の推移についてお答えをさせていただきたいと思います。 平成二年、一般労働者は二千百七十二円、パートタイムの女性労働者が七百六十八円でございますので、格差は三五・四ということでございます。
○吉川春子君 男性労働者と女性のパート労働者の賃金格差、そして所定内給与及び年間賞与その他特別給与額を含めた額についての十年間の推移について報告してください。
それから、これを賞与等の一時金で見ますと、これは規模百人以上の企業の年間賞与その他の特別給与でございますが、これを一〇〇といたしますと、百人から九百九十九人の企業では六五・四、それから十人から九十九人の企業が四三・一でございます。
○政府委員(伊藤庄平君) 賞与等の一時金でございますが、賞与等の一時金について申し上げますと、同じく千人以上の企業の年間賞与その他の特別給与の水準を一〇〇とした場合に、百から九十九人の規模の企業では六五・四、それから十人から九十九人の規模の企業では四三・一となっております。
また、年間賞与で見ましても、これは九五年度の実績でございますが、既に〇・七カ月分の格差が生じている、こういうことでございます。 これは、ある程度は当初から予想されたことではございましょうけれども、何もこれは三島会社の職員の働きが悪いから、経営のやり方が悪いからこうなっているということではないと私は思います。もっと構造的な問題ではないかというふうに思うわけでございます。
一般職関係、ちょっとしつこくなりますけれども、年間賞与関係とか年収なんというのは、比較すれば、パーセンテージで結構です、私ども、頭の数字は一般の会社の給与や何かわかっていますから、大体想像いたします。もしわかれば、お願いします。
その下にパートタイム労働者の年間賞与その他特別給与額ということで、産業計八万六千五百円という数字が出ておりますが、これは実は賞与がない事業所も含んでの平均でございます。
年間賞与その他特別給与に至っては約一五%にすぎません。その常勤の婦人労働者の賃金水準でさえ男性のほぼ五〇%なのですから、いかにひどい差別かおわかりになると思います。同一労働同一賃金の原則に基づき、その事業所の常勤の労働者と時間当たりで同一水準の賃金を支払うなど、速やかな解決のための施策を講ずるべきですが、ぜひお約束をいただきたい。 第二は輸入食品の問題です。
○植田参考人 昭和六十一年度で見ますと、新聞、民放主要数十社の平均と比較いたしまして、年間賞与で三十万円から四十万円、基準賃金、賞与を合わせた年収で六十万円から七十万円という格差があるように思っております。
それから、年間賞与その他特別給与額で見ますと、全産業計の男子労働者が七十四万八千四百円に対しまして、警備業男子は二十八万三千五百円というふうな状況で差があるわけでございます。
そのほか年間賞与が八万二千四百円ということになっております。
それから労使関係の問題でございますが、私どもたとえば去年の年間賞与の際も、こういう状況でございますので、ほかの電力はある程度前年を上回った妥結をいたしましたけれども、私どもは前年と同額ということでほかの電力よりも低いところで、非常に組合としては不満であったと思いますけれども、そういう事情を申し上げて、そういうところで取り決めたわけでございます。
しかも、その待遇は、さきに私が述べました東京盲導犬協会の場合の決算書を見てみますと、訓練士一人当たり年間賞与を含めて百十三万八千八百円でございます。私は、この盲導犬の育成訓練事業は、いま福祉に対する訓練員の使命感によって辛うじて支えられていると、こう言っても差し支えないと思うのであります。