1978-03-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
特に税額控除という問題が勤労者側の方からも、これは統一要求として税額控除だとか割り増し金制度の創設を西ドイツにならって年間貯蓄額の二〇%、ただし、これは十万円を限度だ。あるいは家族数だとか所得額における追加給付というのが、かなり審議会の中でも労働側から意見反映がしてあったと思うのですけれども、その点について今回これができていないのは私は非常に残念なことだと思うのです。
特に税額控除という問題が勤労者側の方からも、これは統一要求として税額控除だとか割り増し金制度の創設を西ドイツにならって年間貯蓄額の二〇%、ただし、これは十万円を限度だ。あるいは家族数だとか所得額における追加給付というのが、かなり審議会の中でも労働側から意見反映がしてあったと思うのですけれども、その点について今回これができていないのは私は非常に残念なことだと思うのです。
また財形貯蓄によって住宅取得を目的とする一定の要件を満たすものにつきましては年間貯蓄額の八%ないし一〇%相当額、これは最高限度額がございまして、四万円または五万円となっております。これは、それぞれ差がありますのは、貯蓄の期間によって差がございますが、これだけの金額がそれぞれ所得税から控除されることになっております。
次に、住宅対策といたしましては、まず、住宅貯蓄控除について適用対象貯蓄に一定の勤務先預金や生命保険契約などを加えるとともに、税額控除の限度額を現行の一万円から倍の二万円に引き上げることとしているわけでありますが、税額控除の控除率は年間貯蓄額の四%でありますので、この限度額の引上げによりまして、年間適用対象貯蓄は現行の二十五万円が五十万円に引き上げられることになるわけであります。
すなわち、本年四月一日から翌年十二月末日までの間に、特定の長期貯蓄を行なった個人の三十三年分及び三十四年分の所得税について、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円を限度として、それぞれの年分の所得税額から控除することとしております。
そのおもな改正の内容のまず第一は、貯蓄の増強に資するための臨時措置として新たに貯蓄控除制度を創設して、昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に特定の長期貯蓄を行なつた個人の昭和三十三年分及び三十四年分の所得税について、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円をそれぞれの年分の所得税額から控除することとしよちとするものであります。
これは昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に特定の長期貯蓄を行なつた個人の昭和三十三年分及び三十四年分の所得税について、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円をそれぞれの年分の所得税額から控除することとしようとするものであります。
これは、昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に特定の長期貯蓄を行なった個人の昭和三十三年分及び三十四年分の所得税について、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円をそれぞれの年分の所得税額から控除することとしようとするものであります。
○横山委員 この税制改正の要綱を見ますと、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円をその年分の所得税額から控除すると出ています。そうなりますと、最高六千円といいますと、二十万円です。年間最高二十万円を貯蓄できるという人は、一体どういう人であるか。一体勤労者は、自分の所得の何%くらいを今貯金をしておるのか、逆算して考えて下さい。かりに五分だといたしますと、どのくらいですか。四百万円くらいです。
そうしてできる限り貯蓄組合というようなものを利用して、組織的な貯蓄の仕組みができるような習慣がつくように、で、そのために年間貯蓄額の三%を、その年分の所得税額から控除する。最高は六千円でございます。つまり二十万円の三%で六千円なわけでありますから、二十万円までの貯蓄についてこの利益を与えるという考えでございます。