2013-12-02 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
私もいろいろとケース見ましたけど、例えば給与収入月二十三万円のシングルマザー、中学生、小学生と三人世帯、この場合も年間給与収入二百七十六万円ですから減額には掛かりません。しかし、生活保護基準を下回る水準ですね。これは、やっぱり実態はこうなんですよ。 私は、現役世代の国保加入者では、生活保護基準以下のワーキングプアでありながら国保料の重い負担に苦しめられている人が多数いる。
私もいろいろとケース見ましたけど、例えば給与収入月二十三万円のシングルマザー、中学生、小学生と三人世帯、この場合も年間給与収入二百七十六万円ですから減額には掛かりません。しかし、生活保護基準を下回る水準ですね。これは、やっぱり実態はこうなんですよ。 私は、現役世代の国保加入者では、生活保護基準以下のワーキングプアでありながら国保料の重い負担に苦しめられている人が多数いる。
改正の一つ、成年扶養控除の廃止は、二十三歳から六十九歳までの成年を扶養する者のうち、原則として、年間給与収入の五百六十八万円以下を除いて控除を廃止するものであります。 現在は、超就職氷河期と言われるほど厳しい就職条件にあります。大学卒業者も、二年、三年就職浪人を強いられるのはざらであります。今の時期、親の扶養に頼らざるを得ない子供は相当な数に上ります。
すなわち、配偶者控除、扶養控除の適用要件である配偶者等の給与所得等の所得限度額を現行の二十九万円から三十三万円に引き上げることとし、いわゆるパート主婦については年間給与収入八十八万円以下の場合は控除対象配偶者となるよう措置することといたしております。
すなわち、配偶者控除、扶養控除の適用要件である配偶者等の給与所得等の所得限度額を現行の二十九万円から三十三万円に引き上げることとし、いわゆるパート主婦については、年間給与収入八十八万円以下の場合は控除対象配偶者となるよう措置することといたしております。
○政府委員(梅澤節男君) 冒頭にお断りいたしましたように、いまの税務統計では申告所得税ということでこの税務統計はできておるわけでございますが、申告所得税の納税人員の中にはいわゆる事業所得の方々、それから一時所得のような方々のほかに、年間給与収入一千万円以上の方は、これは確定申告していただく義務があるわけでございますが、そういう方々が全部入っておりまして、後ほどもう少し御報告できることがあるかどうか至急
ところが、五十二年度の年間給与収入三百万円の給与所得者で四人家族の場合、物価と同じ率の収入増があったと仮定いたしますと、五十五年度の収入は三百四十八万六千円ということになります。この場合は物価と同率の収入増ということでございますから、実質賃金の伸びはゼロであるにもかかわらず所得税額の伸び率は実に七一・七%にも及んでおります。
もはや国民の生活は、年間給与収入が物価上昇を下回り、実質的には国民生活が低下した中で、どうして貯蓄できるというのでしょうか。減税分を貯蓄するという余裕があるとでも福田内閣は言うのであろうか。政府は財源はないと言う。違います。財源はないのではない。あるところから取ろうとしないから、ないのであります。
以上のほか、給与所得者が確定申告を要しない限度額を、年間給与収入については現行の八百万円から一千万円に、給与以外のその他の所得については現行の十万円から二十万円に、それぞれ引き上げ、また、予定納税を要しない予定納税基準額の限度を、現行の三万円から五万円に引き上げるなど、実情に即した所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
すなわち、山林所得、譲渡所得及び一時所得の特別控除額をそれぞれ現行の四十万円から五十万円に引き上げますほか、給与所得者が確定申告を要しない限度額を、年間給与収入については現行の八百万円から一千万円に、給与以外のその他の所得については現行の十万円から二十万円にそれぞれ引き上げ、また、予定納税を要しない予定納税基準額の限度額を現行の三万円から五万円に引き上げるなどの措置を講ずることといたしております。
すなわち、山林所得、譲渡所得及び一時所得の特別控除額をそれぞれ現行の四十万円から五十万円に引き上げますほか、給与所得者が確定申告を要しない限度額を、年間給与収入については現行の八百万円から一千万円に、給与以外のその他の所得については現行の十万円から二十万円にそれぞれ引き上げ、また、予定納税を要しない予定納税基準額の限度額を現行の三万円から五万円に引き上げるなどの措置を講ずることといたしております。
であるとか、あるいはいろいろな勉強するための書籍代であるとか、あるいはワイシャツその他の洗たく費であるとかいうことがいろいろ言われるわけでございますが、これは営業所得の場合については、それらが、それでは常に必要経費として個別算定の場合に引き得るものであるかというと、必ずしもそうでないわけでございまして、サラリーマンについてだけ特に必要だと認められますような、そういう経費をかりに抜き出してみましても、年間給与収入百五十万円