2014-02-12 第186回国会 衆議院 予算委員会 第6号
そのうち、年間、売買で出てきている土地は、たった七から九千ヘクタールなんですよ。賃借が一・二から一・六万ヘクタール、四百五十万あるうち。何で土地が出てこないのか。土地が出てこないのに集約機構をつくってもだめなんです、総理。何で出てこないかというと、土地を持っていた方が得だからと思っているからなんです。
そのうち、年間、売買で出てきている土地は、たった七から九千ヘクタールなんですよ。賃借が一・二から一・六万ヘクタール、四百五十万あるうち。何で土地が出てこないのか。土地が出てこないのに集約機構をつくってもだめなんです、総理。何で出てこないかというと、土地を持っていた方が得だからと思っているからなんです。
これも、すべてこの言葉をうのみにできるわけではありませんけれども、また次は、証券会社に出向いて株式を購入、高額資金を投入し担当者の助言どおり二年間売買したが全くもうからずに損、清算を申し出たが不満である。こうやって、もうからなかったから不満であるという声も多数寄せられているので、すべてそれが正しいということは言えません。
○谷博之君 こういう善意の個人株主がその株を取得する際に、足銀の銀行関係者から二年間売買は控えてほしいとか、あるいはつなぎ融資を受けたときに、要するに優越的な立場から株のいわゆる増資に応じてほしいと、こんなようなことが言われて応じた方々もたくさんおられます。
国債の発行条件の弾力化につきましては、発行量の増大に伴いまして、数年前から比べますと格段の改善が見られておりまして、このことは私どもも高く評価するものでございますが、昨今では公社債の年間売買規模が大変に大きくなりまして、三百兆円を超えるというような状況でございます。そこにおける価格の状況を無視しては発行条件を決定することはできない。
どもの現地の状況からすると、五十四年の十一月二十八日に、自動車局長名をもって各陸運局長あてに、ダンプカーの登録に当たっては、その使用目的の確認に関し是正をしてもらいたいという通達が出されたわけですが、その後、ダンプカーの販売会社の指導により、違法事業者は建材業を経営する業者として擬装を図ることになり、すなわち、現在運送業営業に利用されている企業に事情を明らかにし、その企業と建材営業に必要な材料の年間売買契約書
たとえば事業所得的考え方で、年間売買五十回以上、売買総数二十万株以上というものがありますけれども、これは決めてはあるけれども、果たしてこれがどういう効果を上げておるのかということが非常に疑問なわけでありますが、たとえば昭和五十一年でこれに該当したものはどれくらいあるかおわかりなんでしょうか。
○鈴木一弘君 この機会ですから、ちょっと主税局の関係と、法務省に伺っておきたいんですが、いわゆる売買益のプレミアムの問題で、年間売買回数が五十回以上、売買の株数が二十万株以上、この両方の条件をともにかね備えた場合のみが課税をされてきたと、課税対象になってきたと、こういうことだったんですが、このような、他人の名義を使ったり、あるいはいろんなことをしているのもあります。
しかも、一応株式売買を主たる職業にしているということをたてまえにした、いわゆる事業所得的な考え方で年間売買五十回以上ですか、それから売買総数二十万株以上について課税対象にすることになっておりますね。そういう基準というのは、これまたどういうふうにして定めたのか、お伺いしたいと思うのです。
○加藤(六)委員 たとえば空港用地が決定する、その周辺は幅をきめまして何キロは、向こう五年間売買が行なわれるときには、年六%ないし七%の金利は加算するけれども、それ以上の売買は認めない、こういうような方法があるというように私、記憶しておるのですが、そういう点は御存じございませんか。
こういう和解条項になっておりますし、さらに、売り渡しの契約書の第十六条には、「乙は、売買物件の所有権移転の日から五年間売買物件を所有し、かつ利用するものとする。」、こうなっておりますが、これは大蔵省としてはどのように理解されておりますか、「所有し利用する」という範囲でございますが。
たとえば開拓地、熟田等を、この法律により、使用なり収用をしなければならないという場合が生じましたときに、自作農創設によつて売り渡されたものは、二十年間売買はできないということにも相なつておるのでありますが、そういつた国内法との関連は、どのように運用をされるかという点であります。
たとえば開拓地、自作農創設によつて売り渡したものは、二十年間売買できないことになつている。それを取上げておられるのですね。現地の話合いにおいて、一応は納得するようにやつているけれども、法律上の根拠は全然ない、こういうように考えていいんですね。