1947-11-11 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第23号
今日は中止されたままになつておりますが、これが入間郡、比企郡と両郡にわたりまして、この水系地區の面積は七百七平方キロでありまして、灌漑面積が八千七百ヘクタール、随所に堤防のない箇所がありまして、水害がたびたび出、概往昭和三年から十二年に至る十年間の被害を見ましても、實に千百七十二萬圓餘に達しておるのであります。
今日は中止されたままになつておりますが、これが入間郡、比企郡と両郡にわたりまして、この水系地區の面積は七百七平方キロでありまして、灌漑面積が八千七百ヘクタール、随所に堤防のない箇所がありまして、水害がたびたび出、概往昭和三年から十二年に至る十年間の被害を見ましても、實に千百七十二萬圓餘に達しておるのであります。
しかしこれは昭和元年から昭和二十年までを基礎にして、農作物についてはその二十年間の損害をとつて基礎といたしておるわけであります。しかして今後五箇年間を經てば、その五箇年間を附け加えて、またその年間にわたる損害發正率を基礎としてやるわけであります。お話のように、なるべく安全をとつていたらどうかというので、そういうふうにして出しました保險料に、安全率をどの程度見るかということは別個の問題でございます。
二十五億圓というのは大體五年間ぐらい事業の建直しをやつて漸次返して行く、こういう建前になつておりますが、その場合にお考え願いたいことは、獨立採算制で若し今後ともやつて行こうということになりますれば、御承知の通信會計として一般會計に對して以前に大分繰入金をやつておるわけであります。
これはいわゆる日本経済の年間におけるところの規模の骨子を形成する大きなフアクターであります。然るに本予算において規定をせられた國家財計が、本予算以上のフアクターを追加予算において規定をするならば、日本経済の基礎は或る意味において根柢から覆されると言わなければなりません。從つて國民経済は何らかの形において不健全な歩みを辿らなければならないことは明らかであります。
それから第十三項は兩者に共通な規定でありまして、大臣又は知事によりまして罷免された都道府縣知事或いは市町村長はその日から二年間關係の都道府縣に屬する國の官吏となり、又は地方公共團體の公職に就くことができない。府縣に勤務しております官吏或いは一切の地方公共團體の公職に就けない。こういう就職制限を設けておるのであります。
それで毎月大體一年間の地方債を起す額というものをG、H、Qともいろいろ折衝もいたしまして、それから日本の金融状態も眺め、そうして一年間の起債の額を概定するわけでございます。それから一年に大體起債をどういうものをやるかという見込を全部府縣、市町村から取るわけなんでございます。
即ち新たに議會が成立いたしましてから、即ち議會の議員の選擧後、直ちに翌日から直ぐに解散の請求を認める、そのための署名調印を取ることを許す、こういうことになりますと、政界と申しますか、地方政治の安定が保たれませんので、就職後一年間だけは解散請求はできないという制限を現在いたしておるのでありますが、それと同じような趣旨におきまして、無投票によりまして議員ができ上つた、そうして議會ができ上つた、こういう場合
これは御承知のように農業保險の家畜についても同樣でございまするが、保險料を算定いたしまするにつきましては、過去一定年間の實績を基礎としていたすのでありまして、従來の法案にもそうでありまするが、毎年四年目ないし五年目に一般的に改訂をするという規定をもつておる。すなわち長期間とりまして、その間移動的に料率をきめていく。
この四千四百萬の人々に、現行の配給基準を基礎にして、年間の所要量は三千九百十七萬四千石と押えております。このほかに農家に配給する米が大體五百六十一萬石、勞務加配米として配給するものが四百二十三萬九千石、みそ醤油等の工業用原料に九十四萬五千石、その他用に三十九萬二千石、來年度へ持越分が八十八萬石、合計して五千百二十四萬五千石、こういう數字になつております。
國有鐵道事業特別會計におきましては、當初豫算においてその損益勘定の赤字は八十三億五千九百餘萬圓でありまして、これを借入金をもつて補填いたしておりましたが、その後職員の待遇改善費及び新物價體系による事業用品の値上り等により、相當多額の經費の追加を必要といたすことと相なりましたが、人件費、物件費につき大幅の節減をいたすこととして極力經營の合理化に努めましたが、なお當初の赤字はさらに二十八億三千百餘萬圓を増加して、年間
從つて戰爭中の六年間で主食が非常に窮屈になつてきて、今まで大都會へ集つてきたものは、その制度が根本的に破壊されております。そういう状態で、大都市においては、やはり近郊と遠い所から集まつてくるという供給圈をつくつておつたのであります。
○楠見義男君 段々統制の範圍を擴げて行かれる場合に、そういうふうに月二萬トン、年間二十四萬トン、或いは石炭、コークスとかいろいろ取扱いの物資が殖えて來るわけでありますが、その反面から行くと、これに從事する人間は大體移動がないと思うのですが、そういうふうになつて來ると、取扱い物資というか、その數量が多くなれば多くなるだけ、トン當りのコストというものが安くなつて來ると思うが、その點をどういうふうになるかお
先程申上げましたように、大體年間二百五十萬トンを公團が扱うということで、四十一圓四十七錢を徴收いたしておるのであります。この二萬トンにつきましては、八月一日以來取扱つておりますので、事實として今までの公團におけるコスト計算の中に入つておりますが、將來も更に生産が上がるというようなことでコストが下がれば、これらの統制手數料というものは更にこれは當然再檢討をいたすべきであろうと思つております。
なおこの際に一つお伺いしたいのは、現在各種學校となつておるのでありますが、中學校を卒業した生徒を三年間修業させて、つまり専門學校にする目的で設立をしたのでありますが、しかして縣の當局竝びに文部省當局の内示を得て、著々専門學校になれるように設備、教授の内容等を準備いたしまして、それがほとんど完成の域に達したが、あいにく學制の改革によつて、本年の三月三十一日に専門學校の制度を一時打切つた。
われわれも十數年間その職にあつてよくわかりますが、一番困るのは縣會のときである。あるいは縣會以外のときにも、縣會議會は最近縣廳に對して特に所用が多くなつているのを私どもは見受けております。
○平井(富)政府委員 年間の事業計畫はもちろん一種の豫定計畫でございますが、年間の事業計畫につきましては、さらにまた状況の變化によつて變つてくることもたびたび豫想されますので、いわゆる豫定事業計畫といたした次第であります。それから毎四半期の分につきましては、その四半期の開始前に、具體的状況に基きまして決定いたします關係上、これは事業計畫というふうにはつきりした言葉を使つた次第であります。
血の出るような不景氣はずつと數年間私は繼續されるものと思うのであります。その間に尚更これを競爭を激しくし、解體を進めて行く法律案を、我々は見通しもなく、これを進めてこの法案を通すということは、少くとも私自身に關する限りは絶對にこれに賛成することはできないのであります。かくのごとく總括的な法律案に對しましは、本員は絶對に反對いたします。
米一升三十錢、酒一升一圓のとき貯金した十年間の金も、やみ値二百倍の生活では一箇月で底をたたいた。政府の保護法なども潔く受けられぬ。二人の息子は南方で戰死、老後の夢も破れた。敗戰の苦杯を全國民で味わえ。」という遺書を殘して腹切つて、その上に縊死を遂げた者がある。こういう事實があつて、しかも一方にはやみ利得者が跳梁跋扈をきわめている。これではだれが何と言いましても、民主主義日本の再建はできないと思う。
この國會新聞は昭和九年以來今日まで十四年間繼續いたしております。細々として繼續しているのであります。細細ながら繼續してきたということは、その内容のよさにあると思います。目下は發行部數も非常に少うございまして、各町村一部平均ぐらいにしかまわらない程度でございます。
掛金率は一定年間の被害統計を基礎として算定することには變りはありませんが、これを米麥については各都道府縣毎に通常、異常及び超異常、の三段階に分析して、全國に共通する最低の掛金部分はこれを農家の負擔とし、これを超える通常及び異常の部分は二分の一を國家が負擔し、超異常の部分については、全部を國家負擔といたしたのでありますが、平均して見ますと、農家と國家との負擔は約半々となつております。
尚この際申上げておきますが、今申上げました通り、全體においては二百二十萬石程の遲配を來しておりますけれども、これを昨年度の食糧事情と比較いたしますと、昨年政府の、前内閣の配給いたしました食糧は年間に三千八百三十萬石配給をいたしております。ところが本年に入りまして二十二年度の食糧年度におきましては四千五百三十萬石配給をいたしておるのであります。
而して右の補正において、当初予算に計上いたしました公債金収入をも普通歳入により賄うことといたしましたので、年間を通じて、形式的にも実質的にも歳入不足のない予算の編成を見るに至つた次第でありまして、これは多年臨時軍事費等の統計において、歳入の五〇%以上を公債財源に依存し來りました我が國の財政に取りましては、正に画期的のものと申さなければならんと思う次第であります。
最後に徴税機構の問題について—年間の脱税ないし未收税は相当巨額に上るものと思うが、これを補足するために、政府は先ほど御説明があつたような種々的確な対策の準備がおありになるようであります。しかし税務官吏は、現に定員八万名のところ、目下は四万五千名にすぎないといわれております。
年間を通じまして一貫した見透しのもとに國民経済に及ぼす影響を把握するなど、思いもよらぬことだと存ずるのであります。もちろん、敗戰によつて打ちのめされたわが財政と経済と産業のあわただしき混乱の中にあつては、三回に及ぶ予算追加もまたやむなきところであつたと考えます。しかしながら、さればというて、かかる状態が漫然と繰返されることは、もちろん許さるべきではありません。
さいわいにいたしまして、三年馬力をかけてそういう目安がついた場合におきましたならば、これはあえて五年もやる必要もないと思うのでありまして、それらは、この法案が通過いたしましたときには、全部が協力して三年間を努力いたしまして、その三年經つたときにおきまして、はたしてこれで産業の復興と經濟の安定に至つたかどうかということを判定すべき問題であろう。このように考えております。
新しく適用するという場合に更に檢討するということの議論を皆いたし、その意味において施行したのでありますから、今度新しく法律を適用する場合におきましては、この臨時處理法の中の第二條の「二年間」というものは、一年間とすべきものでありますから、「但し第二條の適用については二年間」とあるは「一年とす」、こういうような工合な規定を添えて、先達つての改正の際に一年を二年に延ばしました部分は一年に改めることの規定
しかして右の補正において當初豫算に計上した公債金收入をも普通歳入により賄うことといたしましたので、年間を通じて形式的にも、實質的にも歳入不足のない豫算の編成を見るに至つたのでありまして、これは多年臨時軍事費との純計において歳入の五〇%以上を、公債財源に依存し來つた我が國の財政にとつて、まさに畫期的のものと言わねばなりません。
財政資金二十億圓と申しますれば、年間二百四十億圓でございまして、當時におきましては特別會計は、年度中途におきまして料金の改訂をいたしまして、そうして赤字を減らすという措置をとりまして、年間二百四十億圓でもつて財政資金は全部充足できる。かような考えをもつておつたわけであります。