1967-07-06 第55回国会 衆議院 逓信委員会 第20号
それから長期のホームは残存保険期間が一年以上ある被保険者及び年金受け取り人または残存保証期間が一年以上ある年金継続受け取り人で満六十歳以上の人で利用者が被保険者の場合は保険金額三十五万円以上の契約に加入している方、それから年金受け取り人、年金継続受け取り人の場合は年金額二万四千円以上の契約に加入している人、こういうふうになっております。
それから長期のホームは残存保険期間が一年以上ある被保険者及び年金受け取り人または残存保証期間が一年以上ある年金継続受け取り人で満六十歳以上の人で利用者が被保険者の場合は保険金額三十五万円以上の契約に加入している方、それから年金受け取り人、年金継続受け取り人の場合は年金額二万四千円以上の契約に加入している人、こういうふうになっております。
○武田政府委員 年金法におきましては、保証期間内に年金受け取り人が死亡したときは直ちに年金継続受け取り人が年金契約上のすべての権利義務を承継する、こういうたてまえになっております。