1998-10-15 第143回国会 参議院 本会議 第18号
まず、反対の第一の理由は、既に決着済みの年金移換金を民間会社のJRに強制的に追加負担をさせようという点であります。 二年前の年金統合の際に、九千四百億円の移換金の負担割合を、国鉄在職期間中は清算事業団が、JRに在職期間中はJRが持つという明快なルールによって、清算事業団が七千七百億円、JRが千七百億円と決定し、法律で明記いたしました。
まず、反対の第一の理由は、既に決着済みの年金移換金を民間会社のJRに強制的に追加負担をさせようという点であります。 二年前の年金統合の際に、九千四百億円の移換金の負担割合を、国鉄在職期間中は清算事業団が、JRに在職期間中はJRが持つという明快なルールによって、清算事業団が七千七百億円、JRが千七百億円と決定し、法律で明記いたしました。
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、たばこ特別税創設と郵便貯金特別会計からの繰り入れの経緯、年金移換金のJR等への追加負担及び衆議院修正の是非、JRへの経営支援策、国鉄長期債務の元本償還の財源見通し、事業団職員の再就職対策、国有林野事業の四次にわたる改善計画の実施経過、国有林野事業特別会計の債務負担の是非及び返済可能性、森林整備に必要な組織、要員のあり方、間伐促進対策等でありますが、その詳細
それでは、もう時間も押してまいりましたので、今回の年金移換金の負担区分の変更は合理的であるという政府の立論に対しまして、いかに不合理であるかということを私は述べたいと思います。
そこで、もうわずかですから、運輸大臣は退職手当についてもJRが国鉄期間分を含めて自分の社員の分を負担していることが国鉄改革の方針として決められているという趣旨の答弁をされ、これをJRの今回の年金移換金追加負担を正当化する論拠の一つとされていますが、そうですが。
○成瀬守重君 今回の清算事業団の債務処理の内容は、平たく申し上げれば、清算事業団の二十八兆円の債務のうち有利子債務と無利子債務を合わせた約二十四兆円の債務については国が負担する、三・五兆円の年金負担については鉄道建設公団が負担する、〇・八兆円の厚生年金移換金負担のうちJR社員以外の分とJR社員の分の二分の一を合わせた約〇・六兆円については鉄道建設公団が負担し、JR社員の二分の一の〇・二兆円については
今回問題となっております国鉄清算事業団の債務処理の問題は、深刻となっている経済不況の問題とも財政再建の問題とも関連する広がりの大きい問題で、波及的に関係するところは極めて広範囲にわたりますが、時間も限られておりますので、ここではJR共済が厚生年金に統合することに伴ってJR各社が厚生年金移換金の一部を負担するのが正当かどうかという点に限定してお話をさせていただきたいと思っております。
ここに来て、いわゆる年金移換金の一部JR負担、こういう部分もありまして、ただいま加藤雅信先生の方からも御主張があったわけでありますが、議論がたくさん出ているのは事実でございます。 当時からしてこの国鉄年金の厚生年金への移換というのが想定されていたかいなかったかもいろいろあると思いますが、当時の状況から考えて今日的なこの状況をどのようにお思いになるか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
先ほど「汎交通」という雑誌のお話が出ましたけれども、この発言の要旨について、本人、次官から私が聞いておりますところを申し上げますと、この発言の要旨は、先ほど大臣から申し上げましたように、六十二年に引き継ぎました長期債務、具体的には先ほどの有利子債務等々の債務と将来の年金負担、この二つが大所としてあったわけでございます、この問題、それからもう一つ、平成八年に生じました厚生年金移換金の分担の問題、この二
五年の当時は、当然これはまだ先ほど申し上げた八年に想定をされた話でございますから、八年に出てきた話でございますから、五年当時、この年金移換金の負担については何も記載はなかったということは事実でございます。
そして、御指摘がありましたが、JR社員の年金のための厚生年金移換金につきましては結局だれかに負担をお願いせざるを得ない問題でございまして、これを事業主であるJRの負担にするというのか、それとも最終的には国民の負担とするかが問われておるところであります。
まず、JR各社に対して、年金移換金との名目で三千六百億円を負担させるとの問題についてであります。 国鉄改革は、自主自立の経営に移行することを基本理念として断行され、経営者並びに職員の皆様の多大な努力により、経営の改善、サービスの向上など多くの成果を上げてまいりました。しかも、国鉄改革当時およそ十四兆五千億円の債務を継承したJR各社は、いまだに十二兆五千億円の長期債務を抱えております。
平成八年度における厚生年金移換金の取り扱い等についてお尋ねがありました。 国鉄清算事業団の債務の本格的処理に必要な財源・措置は、国鉄改革以来の方針として、土地の処分等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で検討、決定するとされたところであり、厚生年金移換金につきましても、平成八年には、将来事業団を廃止した場合に最終的にだれが負担するかは定められておりません。
厚生年金移換金は、国鉄改革では予定されていない負担であり、また、その処理を行う場合には、最終的にだれが負担することが一般国民との関係で最も合理的であるかを判断する必要があると考えております。
それが、年金移換金のJRへの追加負担であります。 昨年の年金統合の際に、鉄道共済から厚生年金へ移すこととなった移換金のうち、不足していた九千四百億円の負担区分については、国会の審議を経て、法律により、清算事業団は七千七百億円、JRは千七百億円と決定されました。
今回、国鉄清算事業団が抱える厚生年金移換金の負担のうち、JRの社員分三千六百億円については、これをJRの負担とするか、それとも、他の野党の言うように、鉄建公団に全額負担させ、結果として、関係のない一般国民の負担とするかが大きな問題となったのであります。
また、同法律案に対する修正案は、基本的には、JR社員分の厚生年金移換金についてはJRと国民とで負担を分かち合うこととし、JR負担を政府案の二分の一に軽減しようとするものであります。この修正により、年金統合後における年金に関するJRの企業負担は、JRが平成九年四月の年金統合前まで行ってきた負担と同程度であり、JRにとって負担増にはならないものであり、この点からも適切なものであります。
理由の第二は、JRに追加負担を求めている年金移換金の問題であります。 移換金債務の九千四百億円の負担に関しては、平成八年当時の厚生委員会において議論がなされ、野党各委員より、七千七百億円もの負担に国鉄清算事業団はたえられるのかとの懸念が表明され、大変激しい論戦が展開されました。
さらに、この法案は、昭和六十三年の閣議決定でも、土地処分収入等の自主財源を充ててもなお残る長期債務等については、最終的には国において処理するとされる趣旨に明らかに反し、三千六百億円の根拠である年金移換金の問題は、法的にも社会常識としても、正当性に欠けるものなのであります。
総理の答弁は、JR社員分の厚生年金移換金がJR社員の年金給付のための負担であることからすればJRRの負担とすることが合理的である、あるいは、特定企業の社員の福利厚生のための負担を一般国民の負担とすることは不適当である、こう言ってきたのですよ。それが政府の見識であり、哲学だったのじゃないのですか。積算根拠だってちゃんとあったはずなんじゃないのですか。
その後、今提案をさせていただいておりますのは、その性格を引き継いだ国鉄清算事業団が、でき得れば十月一日に解散をしたい、そのときに年金移換金の問題についてどう処理をしていくべきかという理解で今回お諮りをいただいておる、こういうように考えております。
その中で統合前の話はやっていくという一つの結論でございますので、厚生年金移換金の問題についてJRに全く責任がないんだということにはならないと私は思っております。
その波及するところはたくさんございますが、時間が十分と限られておりますので、その中の争点の一つであるJR共済が厚生年金に統合することに伴ってJR各社が厚生年金移換金の一部を負担するということがいいかどうかという、前の小林参考人がお話しになったその問題に焦点を合わせてお話しさせていただきたいと思います。
次に、今回の厚生年金移換金の負担により、JR北海道、四国、九州及び貨物の経営に影響を与えるものと考えられますが、今回の法案では、鉄道建設公団による無利子貸付制度の創設を行う等の措置を講ずることとしております。経営が厳しい四社に対する経営支援についてどのようなお考えか、参考人からの御意見を伺いたいと思います。
今回の清算事業団の債務処理方策は、事業団の債務を大きく三つに分けた上で、一つ、利子については債務のさらなる増加を招くことのないよういわゆる止血措置をすること、二、その元本については借りかえを行いながら長期的な処理を行い、この元本、利子は国の一般会計で負担し、三、年金等の費用やJR社員分以外の厚生年金移換金については鉄道建設公団、JR社員分の厚生年金移換金についてはJRが負担するというものです。
御指摘のようにJRが負担をしている法人税を充ててはどうかという議論もございましたけれども、法人税と申しますのは我が国の企業がひとしく負担するものでございまして、この納税をもってJR社員の福利厚生のための費用である厚生年金移換金の負担にかえることはできないという理解のもとに、この法人税を充てるということにはならなかったと理解しております。
そのうちの国鉄勤務時間分の年金移換金については、さっき申し上げたように、国の責任でもって処理するのは当然。 それから、平成八年の閣議決定、大臣が言った閣議決定でも、事業団の既存の債務等と同様最終的には国において処理するということがはっきり明記されているということなんだから、ちゃんとこれは大原則に基づいてやっていかなきゃならない問題だ、そう思っているわけです。
もう一つの点につきましては、年金問題についてどう処理をするか、厚生年金移換金の問題についてどう処理するか。この議論で、私どもは、国民負担にすべきか、事業主負担にすべきかと議論した中で、今日の結論を今御提案をさせていただいているところでございます。
○衛藤(晟)委員 また、平成八年三月八日の閣議決定で、清算事業団の厚生年金移換金負担は国において処理するというぐあいにされておりますが、これをもって国の負担となっておるのではないかという意見がございますが、これについて運輸大臣から説明をお願いいたします。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の中におきましては、この厚生年金移換金は国鉄清算事業団の負担とすると定められており、これを国が負担するとは定められておりません。
(拍手) 国鉄長期債務の処理についてもお尋ねがございましたが、国鉄長期債務の処理に当たりましては、厚生年金移換金についても最終的な負担者を今回定める必要がございまして、そのうちJR社員分は、特定企業の社員の福利厚生のための負担でありますので、一般国民の負担ではなくJRの負担とすることが適当であると考えます。
まず、厚生年金移換金のJR負担について、さまざまな御指摘をちょうだいいたしました。 JR社員分の厚生年金移換金、これはJRの社員の年金給付のための負担でありまして、これを一般国民の負担とするのではなくJRの負担とすることには合理性があり、憲法が保障する財産権を侵害するものではないと思います。
したがって、国鉄清算事業団が負担する厚生年金移換金のうちJR社員分を共済の関係事業主であるJRが負担することは、国鉄改革に合致するものだと考えております。 これに関連し、平成八年度における厚生年金移換金の取り扱いについても御意見をいただきました。
次に、JR北海道、四国、九州及び貨物による厚生年金移換金の負担についてのお尋ねでありますが、JRの社員分の移換金は、JRの社員の福利厚生のための負担であることからすれば、この負担自体は、JR各社が応分の負担を負わざるを得ない性格のものであると考えております。
国鉄清算事業団が今般廃止されまして、抜本的な処理、厚生年金移換金の部分の七千七百億円のうちのいわゆるJR社員の分につきましては三千六百億円、そして国鉄期間分につきましては清算事業団が四千百億円それぞれが負担するということで、ぜひこの点の認識を海外の投資家あるいは株主にも御理解をいただきたいと思っておるわけであります。
平成八年の法律、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案におきましては、厚生年金移換金の不足分は、共済の関係事業主、つまりこれは身内だけで負担することとされたものでございます。そして、共済の内部の関係事業主間での配分は、組合員が各事業主に属した期間の標準報酬額、これは保険料の算定基礎に応じて不足額九千四百億円を案分することとしたものでございます。
積立不足額の算定の前提となる厚生年金移換金所要額と申しますのは、これは、平成九年四月の鉄道共済の厚生年金への統合において、厚生省におきまして、年金受給者、加入者ごとの統合前期間に係る再評価前の標準報酬月額等のデータを用いて積み上げて計算したものでございます。
この年金移換金の問題は六十年以降に発生した問題でありますので、昭和六十二年の改革時には予定されなかったものでございます。また、平成八年に年金統合という問題が出てきた時点で、この移換金の問題がいわゆる問題として提起されたところでございます。
○政府委員(小幡政人君) 先ほど厚生委員会における質疑のお話がございましたけれども、我々、実は厚生年金移換金につきましては共済年金の問題でございます。そういう意味で、本来、当事者である共済関係事業主が処理する、そういうことで解決すべき問題でございます。
いわく、JRに負担させるのは憲法違反ではないか、いわく、厚生年金移換金は平成八年閣議決定で国が負担することが決定している、さらに、株主の利益の侵害であり、投資家の信頼を失う等々であります。 私は、年金というのはみずからが負担するのが当然だと思います。
そして、その間において、国鉄改革後に新たに背負いました負担、これは鉄道共済への特別負担あるいは厚生年金移換金等ございますけれども、いずれにしても、財産の処分等に努力をしながら、結果としてこの赤字が消えていないどころかふえているということは事実であり、それを何とかして根本的に解決をしなければならないということから、今回、法案を提出し、御審議をいただこうといたしております。
厚生年金移換金、この分について、今JR各社に七千七百億円の清算事業団の負っている年金移換金の部分のうち三千六百億をお願いいたしているところであります。そしてそれは、今先生御質問にありましたように、平成八年の法律でありますけれども、この厚生年金移換金のうち国鉄清算事業団の負担分は、鉄道共済の厚生年金への統合という国鉄改革後に生じた事情に基づき、平成八年の法律によって事業団が負ったものでございます。