2012-02-07 第180回国会 参議院 予算委員会 第4号
○国務大臣(安住淳君) 二・六兆円前後の二分の一分のお金プラス三千億円ですから〇・三、つまり年金相当分で二・九兆円、毎年この消費税から充当をさせていただくということになると思います。 なお、私どもの方の案としては、段階的に八%、一〇%となりますけれども、八%の段階からこのお金についてはやはり充当していくべきであろうというふうに思っております。
○国務大臣(安住淳君) 二・六兆円前後の二分の一分のお金プラス三千億円ですから〇・三、つまり年金相当分で二・九兆円、毎年この消費税から充当をさせていただくということになると思います。 なお、私どもの方の案としては、段階的に八%、一〇%となりますけれども、八%の段階からこのお金についてはやはり充当していくべきであろうというふうに思っております。
国家公務員の退職手当と民間の退職手当の違いは、今同じようにいわゆる退職金の中に一時金としてある分と、民間企業の場合、一時金プラス企業年金と二つ足してあるというところがいかがなものかという、これ年来から浅尾議員の方からよく言われるところでありますが、私どもよく知っておるところですけれども、この企業年金相当分のところにつきまして、いわゆる企業年金の方の分の加算してある分のところにつきましては、元々これは
それは、各種の被用保険と自営業者の国民年金は、国民年金相当分を基礎年金として、被用者保険からも同額を拠出して、基礎年金勘定として統一してこれが管理されています。だから、各国民共通であるから、各国民の納めた税金で、現在であれば三分の一、将来であれば二分の一をここへ入れるということが正当づけられているわけです。
第一に、基礎年金ないし最低保障年金相当分について、全額税方式により一元化し、その財源に年金目的消費税を活用すること。第二に、いわゆる二階建て部分については、一元化を前提に、国民年金対象者を含めた負担と給付のあり方について検討すること。最後の第三に、納税者番号制の導入を行うこと。
それから、承継されないということになりまして資格を失うということになりますと、これはちょっと面倒くさいんですけれども、厚生年金相当分につきましては、厚生年金基金連合会に原資を移管いたしまして厚生年金基金連合会の方から年金を支給する、こういうことになります。それから上乗せ部分につきましては、これは一時金で各加入員に分割するということになるわけでございます。
したがって、過去に対する補償であって、今後発生する、つまり、老いて暮らしていくという、年金相当分に対する補償ということでは実はないわけなんですね。ですから、その点について、刑事補償ですべてが足りているというのは、そういうふうには答弁していただきたくないので、ここはまだ、これは年金の方は厚生省ですから、そことも十分話し合わなければならない問題ですよ。
○溝口政府委員 国家公務員を退職いたしまして民間企業等に再就職し、高い収入を得ている者に対しましては、国家公務員共済の年金の支給につきまして、得ている所得金額に応じまして厚生年金相当分、共済の中に厚生年金相当部分があるわけでございますが、その最大九〇%までカットする仕組みになっております。したがいまして、この仕組みが適用されているというふうに理解をしております。
旧連立与党のプロジェクトチームの報告書の中に、報酬比例に加えて加給年金相当分を残すべきだという意見があったということが付記されていました。これは加給年金そのものになるかどうかわからないのですが、いずれにしても、ある程度みんな平等に配分される部分を残すべきだという意見があったと書いてあったのですが、私は貴重な意見だというふうに思います。
だから、いわゆる厚生年金相当分、報酬比例部分を統合して同一保険料と同一給付ということにしても、これだけでも私は分けるのは不可能だと思うのですよ。だから、一定の乗率でも掛けるというようないいかげんなことをすれば別ですけれども、これは迷惑な話で、あくまでも職域年金部分というのは、共済組合については厚生年金部分の二〇%増しというのは六十一年以降ですからね。これも大変なことなんだ。
○芦尾政府委員 ただいま御指摘がございましたように、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金等の各共済年金制度において退職共済年金や障害共済年金の受給者が民間サラリーマン等に再就職をして一定の給与所得を有するというときには、その所得額に応じて年金の額を一部、厚生年金相当分でございますけれども、停止するということになっておるわけでございます。
国民年金のうちの旧老齢年金相当分がまずトップを切りまして先生御指摘のとおり六回ということになったわけでございますが、これを契機といたしまして、私どもの方としても今後検討していかなければいけないと思いますが、何分事務処理の問題もございまして、今少し時間をかしていただきたいと存じます。
○政府委員(長尾立子君) 今回の繰り延べ額でございますが、これは年金制度、ことしから大改正をいたしたわけでございますけれども、厚生年金の国庫負担につきましては、基礎年金相当分と、それから経過的な特別の国庫負担と二種類の国庫負担に分かれておるわけでございますが、この経過的な国庫負担の二分の一の範囲内において行うということが今回の法律の中で規定されておりまして、この二分の一範囲内というものを三千四十億円
○中西珠子君 職域年金相当分の引き上げということが望ましいし、またこれは私学共済の独自性というものを勘案して自由に設計をさせるようにするべきではないかということを私はこの前の質問においても申しましたけれども、社会保障制度審議会の文部大臣あての昭和六十年四月十日付の 答申の中にも、職域年金部分について画一的に扱うことには問題があると。
○下田京子君 一定の条件ということがあっても、これは農林漁業団体職員共済組合が収支試算として既に織り込んで出されたものですから、これだけ国庫負担が農林年金相当分でカットされるというのが明確になったということなんです。 これが一体支出に占める国庫負担との割合で見ていったときにどうなのかということなんです。昭和九十一年度で現行制度を継続した場合、支出総額は二兆六千四百四十二億円になりますね。
第五に、両年金制度の職域年金部分について共済年金相当分の二〇%程度の加算がなされるということについてであります。 本来、これら両年金制度は、国家公務員共済、地方公務員共済と異なり、民間ベースのものとしてその運営は主体的であってしかるべきであり、職域部分についても当然自由な設計が可能な制度として認めるべきであると思います。
私どもは、地方公務員の公務の特殊性にもいろいろ配意をいたしまして職域年金相当分を留意をしておるのでございますが、この水準につきましては、公務の特殊性を考慮するということが一つ、他面におきまして費用を負担する現職者の負担の限度、つまり現役とOBとの負担と給付のバランスを勘案して設定しなければならないというような考え方、それに共済年金制度改革検討委員会におきまして主として学者、経験者の方の意見もいろいろ
○古屋国務大臣 今までお答えしてきました職域年金相当分の給付水準は、公務員の公務の特殊性や現役とOBの負担と給付のバランスを勘案して設定されたものでございまして、原案の水準が妥当な水準として私どもお答えをしてきたのでございますが、なおそれに関連して大蔵委員会におきまして大蔵大臣が、御承知のように職域年金相当分については人事院等の意を踏まえ将来結論を出すということも聞いておりますので、地方公務員についてももちろんこれに
つまり制度的には、農林年金加入者は二人分の基礎年金相当分の保険料を取られて、もらうときは一人分だけの基礎年金がもらえる、こういうものです。ただ、無職の妻がいる加入者だけが妻の分と合わせて二人分がもらえるという仕組みになるわけです。 そこでお伺いしますけれども、農林年金加入者の妻で、現在無職あるいは無年金者は何人ぐらいいますか。
半分以下になるわけでございまして、私どもは、基礎年金をプラスするというのはできませんので、報酬比例部分に基礎年金相当分を入れてもらえれば今までの水準を維持できるんじゃないか、こういうふうに考えておりますので、これは一つの案でございますから、十分検討していただきたいと思います。 次は、やはり今回の改正の大きな柱の一つであります年金保険料の問題について、お尋ねしておきたいと思います。
この問題は、既に何回も取り上げられておりますのでくどくど申し上げる必要もありませんが、今回の改正で個人単位の基礎年金が導入され、それが男女を問わず六十五歳から支給されることになったために、改正前では支給開始時六十歳の時点でいわば妻の基礎年金相当分まで包含されていた夫の老齢厚生年金、いわゆる報酬比例部分が、改正後徐々に経過的に減額されていくにもかかわらず、妻には加給年金一万五千円しか支給されないということになるために
一方、共済年金の方は抜本改正を計画をして、新しい共済年金は厚生年金並みになるわけでありますが、この報酬比例分の上に職域年金相当分、厚生年金に比べて約二〇%増しぐらいになっておるわけであります。