2014-05-20 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
厚生年金基金のいわゆる代行割れ問題を放置いたしますことは、厚生年金被保険者のリスクを高めてまいるというようなことになるものですから、昨年国会の方で御審議をいただきまして成立をいたしました改正厚生年金保険法におきまして、基金及び母体企業の自己責任を原則としつつ、母体企業の経営への影響も配慮するために、基金とその事業主の一定の運営上の努力を前提といたしまして、厚生年金本体の事業主、被保険者とリスクを分かち
厚生年金基金のいわゆる代行割れ問題を放置いたしますことは、厚生年金被保険者のリスクを高めてまいるというようなことになるものですから、昨年国会の方で御審議をいただきまして成立をいたしました改正厚生年金保険法におきまして、基金及び母体企業の自己責任を原則としつつ、母体企業の経営への影響も配慮するために、基金とその事業主の一定の運営上の努力を前提といたしまして、厚生年金本体の事業主、被保険者とリスクを分かち
その前に、この年金本体の仕組みを抜本的に、わかりやすく、国民が納得できるような、そういう仕組みに切りかえていくべきではないか、これが私どもの主張であります。 前回、参考人質疑で法政大学の小黒先生が、研究者としての事前積立制度の仕組みのお話をこの厚生労働委員会の場でされました。
特例措置を何度も受け、そのたびに返済が繰り延べされるのは、加入企業の倒産を防いで基金を存続させるという効果はありますが、他方で、その分厚生年金本体に迷惑を掛けるというのは紛れもない事実です。 このような度重なる繰延べは極めて例外的、抑制的に行われるべきだと考えますが、いかがですか。
○副大臣(桝屋敬悟君) 先ほどから議論が出ております今回の方法について、代行割れ額が五千億円減少するというようなこともございまして、厚生年金本体に影響が出るんじゃないかと様々な声もありまして、この点をどのように関係者の理解を得るかと、こういうことが極めて大事な点だろうと思っております。
解散されるところに関しては、これ、期ずれなし、つまり直近の厚生年金本体の運用利回りを使うと、期ずれを使ったときよりも負担が増える、つまり最低責任準備金が増えるという話になりますと、これは、今解散を一応進めているわけでございますので、そちらの方が増えるという話になると解散を進められなくなる、つまり解散を進めにくくなるわけでございますから、この解散を今目指しておられるところに関してはこれはどちらを使ってもいいというふうな
○福島みずほ君 厚生年金基金は、本来厚生年金本体が支払うべきお金を最低責任準備金としてプールしながら、これを独自運用し、利回りの差額を基金運営費や受給者の三階部分に充ててきました。厚労省は、この度の法改正に当たり、一九九六年以前の最低責任準備金を公表していないんですね。是非早急に提示されたいと思いますが、いかがですか。
代行部分の債務、いわゆる最低責任準備金、この計算に当たりまして、厚生年金本体との財政中立を基本としながら、計算に用いる厚生年金本体の利回りをより直近のものにするなどの見直しを行ったと、これがいわゆる精緻化であります。
○行田邦子君 この度の改正法案では、厚生年金本体に多大な影響を及ぼしかねない年金基金制度については廃止、縮小という基本的な考えの下で法案が提出されていると理解をしております。そしてまた、基金の自主的な解散を阻害してきた事業所間の連帯債務を外すなどといったことについては、これは私自身も評価したいというふうに思っています。
年金基金の資産運用に問題が発生した場合には、厚生年金本体に影響が及びかねないということですので、もっと思い切って運用を制限するないし規則を強める、強化するということが必要なんじゃないかなと私自身は思います。
(拍手) 厚生年金基金制度については、経済金融情勢の大きな変化、運用実績の低迷等により、代行割れとなる基金が増加するなど、厚生年金本体の財政を著しく悪化させるリスク、加入者に多大な損害を与えるリスクがあります。
景気が右肩上がりのときは、企業はスケールメリットの恩恵を受けられますが、運用利回りが予定利率を下回り、利差損が生じた場合には、代行割れを起こし、公的年金である厚生年金本体の財政を毀損するおそれがあります。
そしてまた、今申し上げましたとおり、厚生年金本体には迷惑をかけないというような制度設計のつもりでこれはつくったわけでございますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。
そういうものを公共の福祉と照らしても、厚生年金本体に迷惑をかけないということがかなりの確率で確かであるということであれば、そこから解散をさせて戻すとなれば、これは、公共の福祉とはやはり一線を画した中において、財産権の侵害というものを訴えられる、そういう訴訟リスクがあるのではないか、このように我々は認識したわけであります。
○桝屋副大臣 ちょうど私が浪人中の法案でありまして、私も関心を持って見ておりましたが、当初、年金本体でということもございましたが、福祉的給付として措置されたというふうに理解してございます。
我々としては、厚生年金本体が毀損しない、リスクを避けるという意味で、そこの部分、代行部分をきっちり返してもらう。選択というよりも、やってもらう、強制するというやり方もあるのかなという思いはいたします。
今大臣からも御説明ありましたように、厚生年金基金は、厚生年金本体からお預かりしている免除保険料分の原資と上乗せの年金の原資を足して全体を運用するということになります。それで、厚生年金の肩がわりの給付、代行給付と上乗せの給付を行うということですが、運用は一体として行うわけですけれども、厚生年金からお預かりした部分で代行部分の給付は確実に行わなければいけないということになります。
○山下委員 私の聞きたかったことは、要するに、元本である免除保険料の総額に利回りをつけた部分、その利回りの算定について、通常、年金本体の運用部分の利息をつける場合と、平成十一年より前は五・五%利回りをつけた、その中に差額があった場合、年金本体を運用した場合の利回りの方が低い場合には、特例でそれをつけた金額を返すという理解としております。もし間違っていたら、後で訂正していただきたいと思います。
しかし、バブル経済崩壊後、経済金融情勢は大きく変化し、運用実績が低迷して代行割れとなる基金も増加するなど、厚生年金本体の財政を毀損するリスクが高まっている現状にございます。
続きまして、厚生年金本体に与える財政リスクについてのお尋ねがございました。 代行割れ問題を放置することは厚生年金本体の財政リスクを高めることになることから、今般の法案では、母体企業の自己責任を原則としつつ、企業経営への影響にも配慮して、分割納付による返済期限を延長し、事業所間の連帯債務を外すことなどにより、代行割れ問題を早期に解決することといたしております。
これは、超高齢化の進展を予測し、厚生年金本体の保険料の急騰を緩和させるために、事前積立制度である基金制度の拡充を図ったもので、現在まさに超高齢化時代に入り、さらに進行することが予測される時期に、本当にその役割が終わったと言えるのでしょうか。厚生労働大臣にお尋ねいたします。 また、昨年八月に、公務員共済年金が厚生年金本体に統合する法案が成立しました。
今回の法案は、厚生年金本体との財政中立を基本としており、基金が解散するときの不足金は、税や保険料による補填は行わず、母体企業が責任を持って国に返還することにしています。 他方、こうした返還に際して、中小企業の経営に配慮するため、分割納付による返還期限を延長するとともに、事業所間の連帯債務を外すこととするなどの見直しを行うこととしております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
そのときに、三階部分はやはりこれはもう仕方がない、ないわけでありますから、御理解をいただかなければならないわけでありますが、しかし、代行割れであっても、厚生年金部分は厚生年金本体からちゃんと出ますので、厚生年金、二階部分、一階、二階はしっかりと確保ができるということを、それぞれ、加入者また被保険者の方々に我々は説明をしていかなければならないということであります。
しかし、きちんと運用してきているところに関しては、それなりなパフォーマンスを出している、あるいは、年金本体よりもいいパフォーマンスを出しているところもあるはずなので、にもかかわらず、何でばさっと切ってしまうのか。運用をしっかり、あるいは厚労省、あるいは金融庁なのかもしれませんけれども、しっかりとしたそういう指導等をしていれば、私はそれで対応できたんじゃないか、そういう道もあるのではないか。
もし、総合型ではなくて単独型の厚生年金基金が、仮に母体企業が倒産するということでこの年金基金が立ち行かなくなるということになった場合には、結局のところ、厚生年金本体に負担が及ぶということになるのではないかと思いますが、単独型ではそういう理解でよろしいですか。
○中西健治君 私が申し上げているのは単独型の場合の母体企業が倒産した場合ということですから、倒産した企業に対して国が若しくは厚生年金基金が求償はしにいきますけれども、結局のところそれは支払えないわけですから、厚生年金本体の負担になるという理解でよろしいですね。
○大臣政務官(藤田一枝君) 御指摘の積立金百四十兆円の中でございますけれども、これは厚生年金基金の代行給付に必要な積立金二十兆円も含まれておりまして、これは代行返上等に際して必要な積立金が返還されることを前提としておりますので、代行返上に対して御指摘のような六割減額をした場合は、厚生年金本体の財政に影響を与えることになるというふうに思います。
この五・五%、なぜかというと、平成九年当時の厚生年金本体の予定利率というのが五・五%であったわけです。当時の公定歩合は既に〇・五%でありましたので、この予定利率五・五%自体も、当時といたしましても大変高い金利であったわけですが、この厚生年金本体の予定利率と同じ利率を厚生年金基金でも当時において使っていたわけです。
先ほど、小野塚さんの質問でも話題になっていましたけれども、厚生年金、本体が一・六%運用でいい、ところが厚年基金の方は五・五%運用、えらい差があるんですよね。 なぜそういうことをやりたがるかというと、大企業は、確定拠出年金とか給付年金なんかの方で十分優遇されますからいいんですけれども、本体が一・六%運用でも。しかしながら、中小企業はそういうことができない。
したがいまして、今回、基金に加入していない厚生年金の被保険者との均衡という観点等々から、厚生年金本体の保険料で穴埋めすることであるとか、さらに税金で穴埋めするということは、現段階で考えられないところでございます。
具体的には、その基金の運用利回りの過去五年間の実績の平均か、もしくは基金の最低積立基準額の算定に用いる予定利回りか、もしくは厚生年金本体の直近の財政で出てくるところの利回りか、そのいずれかのうちで一番高いものを上回らないように、いわば低目の利回りを前提として財政健全化計画をつくって財政健全化の措置を進めてほしいというふうに改めて、その旨指導してきているところでございます。
六十になって、国民年金本体の方は任意加入になった、任意加入になっても国民年金基金に入れるということで、地元の事務所に問い合わせたら、任意加入期間に国民年金基金に入れるのは、これまで国民年金基金をやっていなかった全くの新規加入者しか入れません、こういう説明だったという声を聞きました。
○斉藤(鉄)委員 厚生年金基金の場合は厚生年金本体の代行部分があるということで、ここの運用と、国民年金基金については先ほど説明があったような運用で、根本的に違うのでリスクに差があるんだというような説明を受けたこともございますが、年金本体、それから厚生年金基金、それから国民年金基金、何がどう違うのかというのをわかりやすく説明してください。
三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 四 第三号被保険者の記録不整合問題について、速やかに必要な対応策を講ずるとともに、記録不整合問題の再発防止策を徹底すること。 以上であります。
三、責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 四、第三号被保険者の記録不整合問題について、速やかに必要な対応策を講ずるとともに、記録不整合問題の再発防止策を徹底すること。 右決議する。
三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
御指摘のこのタクシー業界の例の件につきまして、分割納付中の企業の返済額を軽減するということは、厚生年金本体の財源にも悪影響を及ぼす、また、厚生年金本体の保険料を負担している労使の理解がなかなか得られないのではないかというような、そういう課題もございます。