2016-11-16 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
前回、年金期間短縮法案のときに、基礎的消費支出に比べて単身世帯ではそもそも足りていないことや、年金生活者の深刻な生活実態の声、一部ですが紹介をいたしました。しかし、大事なことは、年金がこれ以上減ると暮らせないという声は決して一部のもの、レアケースではなくて、むしろ大部分の声だということなんです。
前回、年金期間短縮法案のときに、基礎的消費支出に比べて単身世帯ではそもそも足りていないことや、年金生活者の深刻な生活実態の声、一部ですが紹介をいたしました。しかし、大事なことは、年金がこれ以上減ると暮らせないという声は決して一部のもの、レアケースではなくて、むしろ大部分の声だということなんです。
右側を見ると、その内訳、子ども・子育てに七千億円、医療、介護の充実に一兆五千億円、年金制度の改善に六千億円、この中に今議題となっている年金、期間短縮も入っております。ただし、民主党政権時には今回の法案の予算三百億円と見込んでおりましたが、今回は六百五十億円と倍増しております。 二枚目は、財務省からいただきました「社会保障の主な充実等について」。
この目的から鑑みますと、今委員御指摘の場合ですけれども、日本において最低加入年金の要件を満たさない日本人がフィリピンに移住し、フィリピンの年金制度に加入して保険料を納付した場合には、こうした保険協定の目的に鑑みれば、その実績を日本の年金の受給するための最低加入年金期間として通算することはこれは適切であると、このように考えております。
○吉田参考人 年金の支給開始年齢につきましては、ことしの四月から六十二歳ということになりますので、定年年齢六十歳との間でいうと丸々二年、実際には途中で年が来ますので、一年から二年の間の無年金期間というものが生ずることになります。これが三年に一歳ずつ延びていって、いずれ六十五歳まで年金が出ないということになるわけであります。
今年度の定年退職者は無年金期間が最長二年となるというようなこともあり、先ほどありましたように、五十歳代、四十歳代が多いというようなことも含めて、この後そのことは大変大きな課題、今も課題ですが、これからも課題になるというふうに思います。
これに対して、退職する公務員に無年金期間を生じさせないようにさせるために現在は再任用制度で対応をしていると、こういうことでございます。この件については人事院の方は、定年年齢を引き上げてください、こういうふうな申出があったわけですけれども、再任用という格好で今対応していると。
○杉本委員 それでは、既に我が国が締結または署名した社会保障協定において、年金期間通算がなされていないケースというのがイギリス、韓国、イタリアにおいてあります。
あわせて申し上げれば、生涯もらえる年金自体の面積が変わる話ではないので、支給開始年齢を引き上げれば、もらえる年金期間は短くなる分だけ山は高くなる、つまり支給金額は高くなるということになりますから、そこのところが誤解なきように我々はPRしていかなきゃいけないのであろうというふうに思います。
国家公務員に関しましても、やはり、年金の支給開始年齢が繰り延べになるわけですから、この年金の支給開始年齢と定年年齢とを長期的に接合して無年金期間をなくしていきたいという、それをできるだけ、まだ実現しておりませんので、実現する方向で努力したいと思っております。
それは六十から以降に無年金期間ができてはいけないということとの対応の整備も必要でございます。 そういういろんな観点の部分をできるだけ、そして総人件費の削減という意味でいえば、定数の削減、これは仕事の根本的な見直しもやらなければいけないというふうに思っています、仕事の在り方のことを含めてですね。
この事例は、昭和十七年六月から昭和三十六年一月までの二百二十三月の厚生年金期間が新たに判明したことによりまして記録を訂正した、そのことによって支給ということになったケースでございます。
それから二つ目に、すべての厚生年金期間の毎月の標準報酬月額、賞与額、保険料納付額も表示する、それから三つ目に、すべての国民年金の期間の毎月の保険料納付状況の記録を併せて送付すると。かなり情報量としては多うございますけれども、過去のものをすべて、私どもが管理させていただいているものを表示してお送りし、御確認をいただくということにしております。
それから続いて、年金の問題ですが、この協定が結ばれてきて、アメリカの問題を聞きたいんですが、アメリカの年金期間を通算して日本年金を受給した人と、日本年金を通算してアメリカ年金を受給した人の数はどうなっていますか。
○国務大臣(坂口力君) 現在の段階では、学生さんの場合にはもう二十歳を過ぎていただきましたところで全員これは加入をしていただくようにいたしておりますから、そこは生じないというふうに思っておりますが、しかし、払わなければならない人たちが払わずにいて、そして障害者になられるということがありましたときには、それは無年金期間というのはあるわけでありますから、それは影響する人が出てくることは当然でございます。
○政府参考人(小島比登志君) 過去記録の整理を年金番号につきまして進めているわけでございますが、これは確定した年金期間ということでございますので、三号の未納期間がどこに相当するかというのは現在のところわからないということでございます。
今回、二重適用防止に限定いたしましたイギリス側の考え方に立てば、今ございましたようにほかの諸国ともそういうことをやっているようでございますので直ちに実現可能とは言いがたい状況にございますが、日本側としては、本協定の締結後、時期を見て意見交換を行っていきたいと考えておりますし、そのほかの国につきましては当然のことながら二重加入の防止といわゆる年金期間の通算の両方で臨んでいきたい、こういうことでございます
それをもらってしまうと加入期間が短くなってしまって、次に就職しても年金期間を満たさないということになるような女性がたくさんいます。ですから、同じようにM字型就労で二回目もう一回働いても年金がもらえない人がいるということ。 それからさらに、私は再就職したんですけれども、パートでしか就職できませんでしたので、百三十万円以下のところにまずいたわけですね。
一つは、旧軍人期間をそのまま共済年金期間に通算するということで、その方が御退職されましたときには共済年金制度として全期間を通ずる一本の年金として支給するというパターンでございます。もう一つは、移行当時に旧軍人の勤務期間といたしまして軍人の支給資格を満たしている場合にはその恩給の方を支給することとし、その後の共済勤務期間につきましては、共済としてのまた別途、期間に達していれば共済年金を支給する。
休職した場合の期間を、例えば一年休職しておった場合は、原則の国家公務員法に戻りますと、そのうちの半分だけを退職金の算定のときに加えていただくということですが、研究交流促進法の特例として、研究公務員にはこの一年なら一年金期間を退職のときに算定してもらえるという特例が特別法で設けてあるわけでございますけれども、国立大学の教官の場合はまだこれが原則のまますなわち国家公務員法上の二分の一の原則のままでございます
○政府委員(山口剛彦君) 御指摘をいただきましたように、一月下旬に社会保険審査会から、二十前の厚生年金期間加入中に障害になった方で期間が足りなかったために厚生年金が支給されないというケースにつきまして、従来、法律の規定、解釈でございますと、二十前障害の障害基礎年金も支給されないという扱いをしておったのでございますけれども、審査会の裁決によりましてそういうケースにつきましては、厚生年金の方から年金が出