2009-06-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
平成十六年の年金改正法附則第二条では、次の財政検証までに所得代替率五〇%を割りそうなときに給付と負担の見直しを行うと定められておりますが、そのようなことが起こる以前にマクロ経済スライドがそもそも機能しない状態にあります。この点についての見解をお伺いをしたいと思います。
平成十六年の年金改正法附則第二条では、次の財政検証までに所得代替率五〇%を割りそうなときに給付と負担の見直しを行うと定められておりますが、そのようなことが起こる以前にマクロ経済スライドがそもそも機能しない状態にあります。この点についての見解をお伺いをしたいと思います。
このような中で、引き続き、平成二十一年度までに基礎年金の国庫負担割合を二分の一に引き上げることについて、十六年年金改正法附則の規定に基づき、その税財源も含め、責任を持って検討をしていかなければいけない、このように思います。 また、年金制度は、国民の信頼があってこそ成り立つという制度でございます。
ただ、用語の問題と今おっしゃられたように、厳密に用語の問題で申し上げますと、法律上は、今回の検討、御議論は、平成十六年年金改正法附則の検討規定において「短時間労働者」というふうに法文上規定されておるものでございますから、年齢、性別の区別なく、正社員と比べて労働時間の短い者を想定した議論で設定しているわけでございます。
ところが、この合意は先送りされ、前回の年金改正法附則では、二〇〇七年度を目途に所要の安定した財源を確保する税制の抜本改革を行い、二〇〇九年度までに引き上げることとされました。 本法案では、この間の合意や附則を無視して、国庫負担の増額をごく少額にとどめ、国庫負担二分の一の実現をまたもや先延ばししていることは、国民への公約違反、怠慢と言わざるを得ないものです。
残余については、使途が法定されていない一般財源であることから、厳密に特定することは困難でありますが、与党における御議論等も踏まえ、定率減税の縮減、廃止に関連づけられた歳出項目としては、十六年年金改正法附則の規定に基づく基礎年金国庫負担割合の千分の二十五の引き上げの一部や、十七年度分については、特別障害者給付金支給法及び医療観察法により必要となる額に相当する額が挙げられます。
次に、基礎年金の国庫負担割合の引上げについてのお尋ねでございますが、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げについては、平成十六年度年金改正法附則におきまして、平成十九年度を目途に、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で平成二十一年度までに実施することとなっており、今後、この法律の規定を踏まえ、財源の在り方も含め検討していく必要がございます。
それから、いわゆる目的税のように法律で税収の使途を特定しているわけではありませんが、この定率減税の縮減、廃止と関連付けられた歳出項目としては、十六年の年金改正法附則第十五条の規定に基づいた基礎年金国庫負担割合の引上げがございます。
私の立場から申しますと、もう少しこの年金制度において被用者年金の一元化のできた後の課題、残された課題ということを申し上げたいと思いますが、まず一つですね、十六年の年金改正法附則で、平成十九年度を目途に、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までに実施すると、基礎年金の国庫負担割合の二分の一の引上げですね、この問題がございます。
この問題につきましては、平成十二年年金改正法附則に、給付水準それから財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、安定した財源を確保するものとされておりますが、今後、年金制度や国庫負担の在り方をどう考えるか、あるいは給付と負担の関係をどう考えるかといった点の検討と併せて議論していく必要があると考えております。(拍手) 〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕
先生の御質問は基礎年金の二分の一、国庫負担の二分の一の問題も含んでいると思いますけれども、この点につきましては十二年の年金改正法附則におきまして、基礎年金につきましては「給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、」となっておりますので、小泉総理も予算委員会において答弁されておりますところでございますが、安定した財源を確保する、あるいは給付水準
基礎年金については、平成十二年年金改正法附則におきまして、「当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。」と規定されているところであります。
また、基礎年金の国庫負担割合の引き上げについては、年金改正法附則の規定をどのように具体化していくかについて、安定した財源確保の具体的方策と一体として鋭意検討してまいります。 少子化対策についてであります。 二十一世紀の我が国を家庭や子育てに夢や希望を持てる社会とするため、幅広い分野における総合的な少子化対策に取り組む必要があると認識しております。
なお、具体的な問題といたしましては、基礎年金に関し、年金改正法附則では「当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引き上げを図るもの」とされておりますので、これをどのように行っていくかが課題ということになるというふうにされておりますが、この問題につきましては、安定した財源確保のための具体的方策と一体として検討する必要がある、こう考えております。
具体的な問題としても、基礎年金に関して、年金改正法附則では、「当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする」とされており、これをどのように行っていくかが課題となっているとされておりますが、この問題につきましては、安定した財源確保のための具体的方策と一体として検討する必要があると考えております。