2004-11-25 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
また、自宅不動産に住み続けながら、自宅不動産を担保にして年金式により資金の融資を受け、死亡などの契約期間満期時にその不動産の処分等により元利一括返済を行う制度、いわゆるリバースモーゲージについて、これらを信託を行っていくことも検討をされる。
また、自宅不動産に住み続けながら、自宅不動産を担保にして年金式により資金の融資を受け、死亡などの契約期間満期時にその不動産の処分等により元利一括返済を行う制度、いわゆるリバースモーゲージについて、これらを信託を行っていくことも検討をされる。
ただ、障害補償も、軽度な障害を残した人は諸外国でも一時金でいいということに、ILO条約でもなっておりますので、八級以下は一時金でございますが、是本的な考え方は、必要な期間必要な損害をてん補するという意味で年金式の考え方になっております。
そのうちの後段で申し上げた国民年金制度との関係ということは、それを国民年金と切り離した農民年金というようなものにするのか、国民年金の上へ付加的に、あるいは厚生年金における調整年金式に上乗せをして考えるのか、いろいろな考え方があろうかと思いますが、そういうものが一緒にわりあい手早くできるような体制なら、一緒に解決をしたいというふうに私としてはいま考えておるわけでございます。
したがいまして、官吏恩給法に載っておりましたのは、現在の制度で申しますと、普通恩給——普通年金でございますね、年金式の恩給、それと、それから増加恩給という形のもの、すなわち公務上の傷痍または病気によって不具廃疾になったために退職したという場合の恩給の増額の制度でござますが、そのものが官吏恩給法の中に規定されていたわけでございます。
最高裁判所裁判官の退職手当、これは、御承知のとおり、最高裁判所判事はやはり通常の公務員なみに、現在でございますと、二十年たちませんといわゆる恩給が支給されませんが、しかし、弁護士から最高裁の判事になられたような方を考えますと、二十年間最高裁に在職されるということはまず考えられませんので、初めは在職十年でいわゆる恩給を支給したいというような予算要求をやっておったのでありますが、恩給は、御承知のとおり、最近養老年金式
御承知のように、現在企業は、退職の際に一時金支給というのが圧倒的に多いわけでございますが、だんだんそれを一時金というのではなくて、年金式に支給していきたい。
最高裁判事に入られましてから十七年、二十年本勤められる方はまずございませんので、さような方は結局恩給がないことになりまして、そうなりましても現在退職手当金は一般公務員並みでございまして、特別にこれが増額されておりませんので、何とかさような方が退職される際において待遇を考えなければならないということで、年金のことも考えたのでありますが、どうも年金は現在の考え方は、いわゆる養老年金式になっておりますので
それから、場合によれば恩給制度を共済年金式に切りかえたいというような問題もございます。
恩給の方に、恩給という言葉はなくなりましたが、年金の方に計算いたしますにつきましては、やはり現在の制度が、つまり保険式の、いわゆる年金式に改められました関係上、ややそこに隘路が、難点がございますので、結局退職手当計算の基礎の方に少くとも入れたい、かような考えでございますが、しかしこれは少なくとも初年度におきましてはほとんど経費が要りませんので、特別にこの経費は要求してございません。
そこで、これに対して、例の問題になつておりましたダイヤモンド、政府の接収しているダイヤモンドが、六十一億という想定なのが約三百億ぐらいあるといわれているのですが、これを遺家族援護に使いたいということを議員立法で出すようですが、その使用方法を一つの恩給年金式のものにすることが、遺家族扶助料の均衡化といいますか、そうすることの方が非常に有効ではないかと思いますが、これに対する何かお考えがありましたら、ちよつとお
現在のこういつた権利を与えて行くという、年金式のものを与えて行くという制度におきましては、事実上の父親、事実上の子供というものを認めた制度はございませんので、それに我々も従つておるわけでございます。