1949-05-25 第5回国会 参議院 内閣委員会 第19号
例えば保險年金業務におきましては、昭和九年に比べまして年金契約数は四倍に達しておるのに対しまして、人員は僅かに三倍に達せず、而も労働力の構成は、労働の強化と待遇の劣惡から非常に不安定であり、熟練者は年々減少し來る現状でございます。のみならず、戰災施設の復興及び保全は極めて不良で、例えば戰災の局舍の復旧せるものは郵便局でも半数、電信局で三分の一に過ぎません。
例えば保險年金業務におきましては、昭和九年に比べまして年金契約数は四倍に達しておるのに対しまして、人員は僅かに三倍に達せず、而も労働力の構成は、労働の強化と待遇の劣惡から非常に不安定であり、熟練者は年々減少し來る現状でございます。のみならず、戰災施設の復興及び保全は極めて不良で、例えば戰災の局舍の復旧せるものは郵便局でも半数、電信局で三分の一に過ぎません。
先ず両法案の提案理由といたしましては、法の民主化を図るため、從來の法体系を改めて、保險及び年金契約に関する法本的事項はすべて法律を以て規定し、その他の事項はそれぞれの約款に讓り、併せて最近における経済事情の推移並びに民法の改正に伴い必要な規定を設ける等のため、從來の簡易生命保險法及び郵便年金法を廃止し、新たに簡易生命保險法及び郵便年金法を制定しようとするものであります。
第二に、保險年金契約に関する事項は從來法律の委任に基く政令と命令で規定されていたのでありますが、保險年金契約は純然たる私法上の契約でありまして、その條項を法規の形式で定めることは不適当でありまするので、今回両法案におきましては、これらの事項は、その基本的なものは法律に規定し、その他のすべてはこれを保險年金約款に譲ることとし、かつ約款の制定改廃は学識経驗者、加入者代表等よりなる簡易生命保險郵便年金事業審議会
両法案制定の趣旨は、法の民主化をはかるため、従來の法体系を改めて、保険年金契約に関する基本的事項を除くその他の事項は、簡易生命保険約款並びに郵便年金約款に譲り、あわせて最近における経済事情の推移並びに民法の改正に伴い、必要な規定を設ける等のため、従来の簡易生命保険法及び郵便年金法を廃止し、新たに簡易生命保険法及び郵便年金法を制定しようとするものであります。
また一方資金の地方還元が、公共團体の簡保年金契約募集に関する協力を招きまして、わが國簡易保險事業の世界無比の普及発達を見たのであります。さきの大戰中強行されました財政金融緊急措置によつて一切の資金を大藏省預金部へ集中津川せしめた際においても、なお地方公共團体に対する貸付が逓信省の手へ残される理由であつたのであります。
ああいうものは剰餘金を生じないように、もつと料率を低くするなり何なりして、當然その時代に保險契約をしておる、もしくは年金契約をしておるものに利益を受けさせるということでないと、どうもうまくいかないのではないかという感じが非常に強いのであります。
法律の改正といたしましては、現行郵便年金法の第三條を「年金ノ額ハ年金受取人一人ニ付年額二萬四千圓以下トシ一年金契約ニ付二百四十圓以上トス」と改正しようとするものでありまして、而してこの両者の施行期日は來年の一月一日からとなつておるのであります。
次に本法律案の内容は、以上の理由によりまして、簡易生命保險金額については、その最高制限額を被保險者一人につき現行の五千円から二万五千円に引上げるとともに、新たに一保險契約につき千円の最低制限額を設け、郵便年金額については、その最高制限額を年金受取人一人につき現行の六千円から二万四千円に引上げるとともに、新たに一年金契約につき二百四十円の最低制限額を設けようとするものであります。
「保險院簡易保險局郵便年金契約に關する注意書による」 五、この種加入契約者は不具發疾又は六十歳以上の老人であります。 右郵便年金支給額増額相なりたく憲法の條規に従い請願に及び候なり。こういう請願の趣意書であります。思うに今囘の貨幣價値下落のために損害をこうむつたものはひとり郵便年金にはいつたものばかりではないのであります。