1985-12-09 第103回国会 参議院 本会議 第7号
農林共済、私学共済の年金受権者の大多数は、戦後の私立学校や農漁業の再建のため、当時、極めて低い賃金で耐え忍び働き続けてこられた人たちでございます。したがって年金額も当然低く、毎年の年金スライドによって何とかその年金額の実質的価値を維持してこられた皆さんに、年金スライド停止は全くむごい措置であり、年金制度の信頼を裏切るものであります。
農林共済、私学共済の年金受権者の大多数は、戦後の私立学校や農漁業の再建のため、当時、極めて低い賃金で耐え忍び働き続けてこられた人たちでございます。したがって年金額も当然低く、毎年の年金スライドによって何とかその年金額の実質的価値を維持してこられた皆さんに、年金スライド停止は全くむごい措置であり、年金制度の信頼を裏切るものであります。
今回はこれが引き上げられるわけでありますが、私たち素人には大変わかりにくいことは、一つは、旧法年金者の受権者の数は一体何人おられ、新法の年金受権者はどれだけおるのか、そしてその年金の現在のアップがどれだけ違うのか、この三点について最初に質問いたします。
つまり、八月の遺族年金の絶対保障額再引き上げということはそういうバランスをとるためということですが、やはり何といいましても年金といいますのは、もちろん年金受権者本人の生活というのが基本なわけですけれども、その本人が亡くなった場合、やはり残された寡婦はもう大変だと思うのです。
それは本法案によれば、施行の期日を公布の日からといたしておりますが、この年金受権者の関係側からは、本年の四月一日以降このような措置をとってもらいたいというかねてからの主張があったやに考えますが、その点、本法案を提出されました側においてはどういうふうに考えられておったのか、法案を読みますると、第一条に、昭和三十年四月分以降別表の改定年金額に改定する、かようにありまするから、施行日のいかんにかかわらず恩給