1967-07-06 第55回国会 衆議院 逓信委員会 第20号
この法案は、昭和二十二年以前に締結された郵便年金契約で、社会経済事情の変動により年金価値の減退した契約につきまして、その加入者の利便をはかるとともに、今後の年金事業の運営の効率化に資しようとするものでありまして、この特別措置の実施により、年金受け取り人側は、従来三ヵ月ごとに郵便局に出向いて受け取っていた年金の将来分を一括して受け取ることができる上、特別の付加金の支給も受けることとなり、これによって郵便局
この法案は、昭和二十二年以前に締結された郵便年金契約で、社会経済事情の変動により年金価値の減退した契約につきまして、その加入者の利便をはかるとともに、今後の年金事業の運営の効率化に資しようとするものでありまして、この特別措置の実施により、年金受け取り人側は、従来三ヵ月ごとに郵便局に出向いて受け取っていた年金の将来分を一括して受け取ることができる上、特別の付加金の支給も受けることとなり、これによって郵便局
それから長期のホームは残存保険期間が一年以上ある被保険者及び年金受け取り人または残存保証期間が一年以上ある年金継続受け取り人で満六十歳以上の人で利用者が被保険者の場合は保険金額三十五万円以上の契約に加入している方、それから年金受け取り人、年金継続受け取り人の場合は年金額二万四千円以上の契約に加入している人、こういうふうになっております。
○武田政府委員 年金法におきましては、保証期間内に年金受け取り人が死亡したときは直ちに年金継続受け取り人が年金契約上のすべての権利義務を承継する、こういうたてまえになっております。
次に、取り扱い期間を昭和四十三年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの二カ年間とし、この取り扱い期間内に年金契約者等から年金契約を消滅させる旨の申し出があったものについて、その契約を消滅させ、年金受け取り人等に年金の支払いにかえて、特別一時金を支給しようとするものであります。 特別一時金の額は、年金の繰り上げ支払い金、分配金の繰り上げ支払い金及び特別付加金の合計額といたしております。
次に、取扱期間を昭和四十三年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの二カ年間とし、この取り扱い期間内に年金契約者等から年金契約を消滅させる旨の申し出があったものについて、その契約を消滅させ、年金受け取り人等に年金の支払いにかえて、特別一時金を支給しようとするものであります。 特別一時金の額は、年金の繰り上げ支払い金、分配金の繰り上げ支払い金及び特別付加金の合計額といたしております。