2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。
iDeCoは、二〇〇二年一月から個人型確定拠出年金として開始され、制度開始当初は、自営業者と、職場に企業年金のない従業員のみに加入可能範囲が限定されておりましたが、法律改正により二〇一七年一月から企業年金加入者、公務員、専業主婦も加入可能となったことに伴い、愛称をiDeCoとしたものであり、二〇二一年、本年二月末時点で百八十九万人が加入しております。
厚生年金加入者の適用拡大は必要な措置であります。しかし、加入者や事業者に対する減免措置の拡充なしにそのまま進めようとしていることは問題です。 対象となる事業者は、倒産、休廃業の危機に直面しております。このまま対象拡大を進めれば、社会保険料倒産さえ招きかねません。コロナの緊急事態宣言は解除されたものの、経済への影響の長期化は避けられません。
さらに、加入者要件を厚生年金加入者まで、その過半数という、その、またでできる規定、ない場合にできる規定というのは、更に使用者の主導、これ強まりかねないんじゃないかと思うんです。やっぱり原則は労使合意で対応すべきではないかと、この点は指摘にとどめたいと思います。 そもそも、企業年金は退職金を充てるものという位置付けになっておりますよね。
しかし、労使合意がなくても厚生年金加入者の過半数の合意、これがあれば導入可能ということになるのではありませんか。確認です。
今の企業年金、これ個人年金、加入者の状況、どうなんでしょう。結局は、やっぱり比較すれば、大企業の皆さん、それから正社員の皆さんが加入の中心であって、中小、とりわけ零細企業、それから非正規雇用の方々入れていない、そもそも企業側が提供していない、なので圧倒的に加入は少ないのではないですか。
○芳賀道也君 さらに、今回の改正案では、現行五百人超の事業所の従業員が年金加入の適用だったところ、二〇二四年には五十人超の事業所まで年金加入義務が及ぶようになる。一方で、この規模で従業員を雇う経営者の皆さんからは、正直言って、人件費の負担が増えて人を新たに雇いにくくなるという声も聞きます。
被用者の皆様にとっては厚生年金加入のハードルが大きく下がり、年金等の保障を厚くする観点から生活の安心、安定のためにも歓迎すべきところと思いますが、労働への影響がございます。前回の適用拡大の際には、就業調整した人より労働時間を延ばした人の方が多く、実際に適用を受けた短時間労働者の収入は増加傾向であったと聞いております。 そこで、お伺いいたします。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 政府としては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において次の四つの事項を主な内容とする修正が行われたところであります。
その中でも、適用拡大に伴う国民年金加入者の厚生年金への移行は重要な低年金対策であったはずです。しかしながら、企業規模でも収入要件でもハードルを残したままです。一定の時間以上で働く全ての人が厚生年金に加入することができる制度に速やかにすることが必要です。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
○倉林明子君 一般論じゃなくて、今起こっている、全体として新型コロナの影響で不況に陥っているというのは厚生年金加入者だけじゃなくて、国民年金加入しているところで、実際滞納していたところに対して、今取られたらえらいことになるという不安の声なんですよ。それに応える手だてがないということなので、ちょっとそこは踏み込んで考えていただきたいと思うんです。答弁ありますか。
そういう国民年金加入者のところで専らマクロ経済スライドで調整していくという、それが本当にいいのかどうか。 総理、いろいろおっしゃいましたが、それでどれだけ、じゃ、所得代替の割合が一〇ポイント下がる、現役世代と比べて下がるということについて、どれだけリカバリーできるんですか。私は、それは微々たるものだと思いますよ。
つまり、厚生年金、基礎年金、つまり二階建て部分も含めた厚生年金全体を受け取っている人にとっては、これは、一階部分で調整しようが二階部分で調整しようが、それは結局トータルとして出てくるわけですからいい、同じだということになるかもしれませんが、国民年金受給者の方は基礎年金しかないわけですから、専らそこで一〇ポイントも調整されてしまうということになると、やはりそれは国民年金加入者にとってはかなりつらい話になるということになると
以前の制度による公費負担、今後五十年程度続いて、その額は約一兆一千四百億円になるというふうに試算されておりますし、地方議員の厚生年金加入が実現すると、更に年間約二百億円の公費負担が発生するというふうに見込まれております。これは、先週十月三十一日に全国都道府県議会議長会でこの問題が議論されまして、明確にこれ反対したのは大阪だけだったんですけれども、ほかは皆賛成しておりました。
○国務大臣(加藤勝信君) 地方議員の厚生年金加入に関しては、サラリーマンが地方議員に移行しやすい環境が整えば、多様な人材の地方議会への参加に弾みが付き、社会、経済、地域の構造変化に対応した地方議会の活性化に資することが期待されるなどとして、都道府県議会、市議会、町村議会から意見書をいただいていることは承知をしております。
基礎年金は、だって、国民年金加入者だけじゃないんですから。厚生年金に加入している方も含めて支給されるわけですから、財政状況の悪い国民年金勘定で基礎年金の削減率を決めていくという今のやり方をどう改めるのかというのは真剣に検討していただきたい。
先ほど大臣もおっしゃったように、この年金制度、厚生年金加入ということになると、税金でですよ、税金で年間約二百六十億円、この二百六十億円を裏打ちするということになるんです。 ですから、これは一般の商売人の方は怒っていますよ。
○政府参考人(高橋俊之君) この調査は所得がどうなっているかという調査なので、残念ながら、貯蓄の取崩し額も含めてどういうふうに生活をしておられるかと、その現状につきましての調査というのがないわけなんでございますが、近いものでは公的年金加入状況等調査というのがございまして、六十五歳以上の方について現在どのような収入があるかというのが聞いてありまして、年金ですとか貯蓄、退職金の取崩しですとか、資産の運用
元々国民年金の二階建て部分を賄う私的年金なんですが、その後法改正が行われて、厚生年金加入者も共済年金加入者も入れるようになった。それを政府は税制優遇で推奨してきた。 このiDeCoのホームページを見ると、資料三に付けさせていただきました。ホームページトップ、iDeCoの特徴は、高齢無職世帯の収支差五・五万円と、金融庁報告書と全く同じ指摘から始まり、だから投資をと促して国の税制優遇の説明。
公的年金制度の安定的な維持に係るデータ、恐らく、前回の平成二十六年の財政検証に比べ、厚生年金加入者の増加以外は悪化しているのではないかと思われます。今後の政府のやっぱり真摯な検討、国民の皆さんの期待を裏切らない改革、是非とも進めていただきたい。 そこで質問です。従来から公的年金制度の課題とされてきたもの、次の三点について御答弁いただきたいと思います。
一方で、被用者でありながら厚生年金に加入できず国民年金加入になっている雇用者、この雇用者については、年金等の保障を手厚くする観点から、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大を進めていくことが重要だと考えております。 次に、国民年金の保険料のこの未納の問題のお尋ねがありました。
iDeCoにつきましては、従来は企業年金のない第二号被保険者あるいは一号被保険者のみが加入可能でございましたけれども、今委員御指摘のように、二〇一七年一月以降、企業年金加入者、公務員、第三号被保険者など全ての方が加入できるようになりました。
○根本国務大臣 今、手法の話がありましたけれども、社会経済状況の諸前提の設定、先ほどありましたけれども、将来人口推計あるいは労働力需給推計、あるいは物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り、こういう経済前提を用いて、そして具体的にそれぞれの推計で実績値が、例えば出生率は一・四三が実績値ですが、財政検証の中位推計の一・三六を上回っている、あるいは、労働力率は見通しと比べて上昇し、厚生年金加入者が増加している
雇用をされているのに国民年金、国民健康保険だという人は非常に多くて、これは問題になっていますし、厚生労働省としても、厚生年金加入者を増やしていこうと、我々もそうですが、増やすべきだということでやっております。 しかし、この七月に総務省の行政評価局からあっせんされた事案がございます。健康保険料と国民健康保険料の二重払い。