2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
そういうふうなことで、一人世帯ということで、連れ合いが亡くなって、例えば年金なんかも、年金分割で収入ががくんと減るわけですね。そういった低所得化ということも、非常に彼らの、住人の恐怖になっているわけでございます。 そういったところで、これから家賃が値上げされますと、本当に家賃が、据置き等の特別措置があったんですけれども、これがまた今後心配になってくるということ。
そういうふうなことで、一人世帯ということで、連れ合いが亡くなって、例えば年金なんかも、年金分割で収入ががくんと減るわけですね。そういった低所得化ということも、非常に彼らの、住人の恐怖になっているわけでございます。 そういったところで、これから家賃が値上げされますと、本当に家賃が、据置き等の特別措置があったんですけれども、これがまた今後心配になってくるということ。
もう一つ、離婚時の年金分割制度についてお伺いさせていただきたいと思います。 この制度は以前もうつくって、制度自体は知られているんですけれども、離婚から二年以内に請求しなければならないということは、余りというよりほとんど知られていません。
○政府参考人(高橋俊之君) 今御指摘いただきました離婚時の年金分割でございますけれども、これ、離婚した一方の当事者からの請求によりまして婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する、こういった制度でございます。
離婚時の年金分割に関わって、まず、今、二年の期限等についての周知の必要性についてのお話がありました。 既に年金事務所の窓口での周知ですとか、あるいはこれは法務省さんにも御協力をいただいて、市区町村の戸籍担当課にもしっかり周知をさせていただくことになっています。これらについては更にしっかり徹底をしていきたい、また御協力もいただきたいと思っています。
社会保障関係でいえば、児童扶養の手当とか老齢年金あるいは年金分割の請求の際に多少軽減されるかもしれませんが、専門家からは、逆に言うと、それらの請求のときに、現行法で戸籍謄本の添付を求めていること自身が過剰なんじゃないかという指摘もあって、児童扶養手当請求の添付書類として戸籍を提出しなくてもいいようにすればいいじゃないかというふうに日弁連も言っているわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 女性の年金を確保することについてはこれまでも課題として取り上げられてきておりますけれども、昭和六十年改正におきます第三号被保険者制度の導入というのがまずスタートにあって、平成十六年改正における離婚時における年金分割制度の導入、さらには平成二十四年改正における大企業における被用者保険の適用拡大などの取組が進められてまいりました。
この考え方は、現行法に規定されている被扶養配偶者を有する第二号被保険者の保険料は被扶養配偶者が共同して負担したものと認識するという条文と整合的で、現にこの規定に基づいて、離婚した場合は年金分割が行われていること、また、民主党の新しい年金制度案では、夫婦で納めた保険料を合算して分割する二分二乗という制度を導入する予定であること、こうしたことから年金改革の大きな方向に沿ったものと考えています。
根本的にやるためにはもっときちんと今申し上げたような在り方を変えないとできないわけですけど、少なくとも考え方の整理として、今、離婚のときの年金分割というのは均等になっているわけですので、考え方の整理としてそういうふうにさせていただくことが半歩前進かなというお話をしているところです。
先ほど遺族年金と申し上げたのは離婚時の年金分割でしたので、そこは訂正をさせていただきたいというふうに思っています。 考え方の整理にすぎないということを申し上げたのは、実質的に払う金額も、もらう金額も、その世帯単位で考えれば変わらないので、これは考え方の整理ですということを申し上げました。
例えば基礎年金も、かつては夫婦一緒の年金だったのが一人一人の基礎年金だったり、年金分割ももちろん個人化していくということでございますし、最近問題になった第三号被保険者の届け出の問題も、年金が個人化しているのに手続が追いつかなかったということが問題だったわけでございます。
例えば、遺産相続はもちろんでございますが、最近の年金分割、これは離婚したかどうかという事実の確認がございますし、あるいは児童扶養手当をもらう、これも戸籍に戻って確認しなければならないというのがございます。戸籍をもとに国民サービスが行われる場合もある。 と考えますと、国民の情報が二つに分かれていて、国民サービスは、基本的には住民基本台帳でありますが、物によっては戸籍をベースにするものもある。
女性の年金を守るためにこういう年金分割というのはされているはずなんですね。この離婚時分割は女性に朗報だと、いろいろマスコミ等にも書いてありますけれども、しかし、十三万から十六万という金額というのは、一般的サラリーマンと婚姻をしていた期間に直しますと約八年ぐらいの金額になろうかと思うんです。その分がなくなってしまう。 しかも、今現在、この仕組みになるということは周知されていないんですね。
離婚時年金分割についてお尋ねをしたいと思います。 十九年の四月から、十六年年金改正法によりまして、離婚時の年金分割が行われるようになりました。
さて、少し子供のことから離れるんですが、離婚の年金分割についてお伺いしたいと思います。
さらに、女性と年金の問題については、昨年の年金改革で年金分割の制度の導入などを行いましたが、引き続き女性を始めとする個人の生き方、働き方の多様化に対応していく必要があり、いわゆるフリーターへの対応と併せ、短時間労働者の厚生年金の適用拡大等について検討を進めてまいります。
一方で、このとき導入されていた第三号被保険者制度を初め女性と年金をめぐる問題については、その後さまざまな意見があり、多くの議論を積み重ねた結果、昨年の年金改正では、被扶養配偶者を有するサラリーマンの保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする旨を法律上明記し、離婚などのときに夫婦間で年金分割を行える仕組みが設けられました。
その上で、離婚時など実際に必要な場合に、その権利を具体的な形にする年金分割の仕組みを創設いたしたところであります。これは大きな前進と見ていただきたいと思います。 さらに、年金財源における税と保険料の役割分担の問題であります。 基礎年金の国庫負担割合を二分の一とすることを法律の本則にしっかりと明記した上で、そこに至る道筋を法律上明らかにした。今後、全力を挙げて着実にこれを実現していく。
○小宮山議員 前回も発言させていただきましたが、きょうは女性の年金について自民党からも公明党からも言及があって、このテーマについてお話しいただくというのは大変結構なことだと思いますが、実際与党が昨年行ったのが、年金分割のお話をされましたが、これだけしかやっていないということなんだというふうに思います。
四つの方法を検討会が出しまして、厚生労働省は夫が納めた保険料に対する専業主婦の貢献を評価する年金分割案を示しましたが、これも与党の反対で事実上先送りになったと聞いております。 現在、第三号被保険者の制度というのは、所得の低い共働き世帯から相対的に所得の高い片働き世帯への事実上の所得移転になってしまっている。こんなことでいいのでしょうか。
第三号被保険者の届け出の特例というのは復活させておりますけれども、離婚時の厚生年金分割の問題は廃止したままになっております。女性と年金という問題の議論もないように思われます。それから、個人年金情報の定期的な通知、こういう問題があります。この問題は、いかなる年金制度のもとでも実務上大変大事な、被保険者にとりましては本当に大事な問題であります。これは廃止したままになっている。
例えば女性の年金分割の問題、これも廃止項目に入っていますよ。既裁定年金ですよ、分割されるものは、ほとんどは。そういうものは、新しい制度ができるとかできないとか、そういう話とは全く関係ないんです。既裁定年金の問題があるから、必要なものは残しておかなきゃいけないんです。そういうこともきちっと検討していない、だから欠陥法案だと私は言わざるを得ない、そういうふうに申し上げているわけであります。
このため、別途今国会に提出されております国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案における共済年金に係る給付水準の調整措置、離婚等をした場合の当事者の合意等に基づく年金分割制度の導入その他の給付に関する改正事項については、私立学校教職員共済制度においても同様の措置が講じられるよう必要な規定整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
枠組み自体を変える形で様々な問題、パートタイム労働者の年金適用とか、第三号被保険者の問題とか、遺族年金の問題とか、年金分割の問題に一つのきちんとした哲学と方向性を持って取り組んでいく必要があるということを考えておりますので、是非この点は内部で御検討をいただきながら、しっかり方向性を出しながら、個別問題の解決に取り組んでいただきたいと思います。
そういう意味で、年金分割という新たな仕組みに対応して、これを処理するための記録のシステムの整備が必要でございます。そういうことも考えまして、今のその協議分割の方を十九年四月というふうにいたしております。
年金制度の中だけでの議論ではなく、その他の施策、またそれらの効果と一体的に考えていかなければならない、そういうものを改めて指摘しておきたいというふうに思っておりますが、次は離婚時の年金分割について質問したいと思っております。
今の分割の問題についてもいろいろややこしいだろうと思いますが、避けたいものだなとは思っておりますが、この施行時期が、第三号被保険者期間についての年金分割は平成二十年四月から実施、そしてそれ以外の期間についての年金分割は平成十九年四月から実施というふうになっており、このことについても、前にも質問させていただきましたが、いずれもが離婚時などに着目した年金分割であり、国民の関心が高い内容であるということもこれあり
このため、別途今国会に提出されております国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案における共済年金に係る給付水準の調整措置、離婚等をした場合の当事者の合意等に基づく年金分割制度の導入その他の給付に関する改正事項については、私立学校教職員共済制度においても同様の措置が講じられるよう必要な規定整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
したがって、その者がその後再婚して死亡した場合において、再婚相手などに支給される遺族年金の額は分割後の標準報酬をもとに算定されることから、結果として年金分割がなかった場合よりは低額となりますが、分割が行われた後に再婚していることや、遺族年金の額への影響は小さくないとはいえ、年金分割の分割割合は最大でも婚姻期間の双方の合計額の二分の一であり、極端な減額となることはないことなどを考え合わせれば、合理的な
資産がある妻に資産のない夫の年金分割が行くということになりますと、分割される夫が非常に気の毒なように思われますけれども、そういう資産をどういうふうに判断していますでしょうか。
○内山委員 続きまして、国民年金の第三号被保険者についての厚生年金の分割と、離婚時の厚生年金分割案があります。同じような制度に見えるんですけれども、なぜ分けておつくりになっているのか。そしてまた、実施時期が十九年四月と二十年四月でしょうか、その辺の、実施時期の異なる理由というのも教えていただきたいと思います。
きょう、私、実は年金分割のこととか、それを質問する予定だったんですけれども、思わぬ閣僚の年金未払い事件のために、大切な年金分割についての質問ができなくなってしまいました。これについて細かく質問した人は今までいなかったはずですので、これは必ず採決前に聞いておかないといけないことなんです。
ぜひこれはきちんと、その点についての、もっと早く出していただいていれば、こんな浪費をしないで済んだということを改めて申し上げまして、そしてまだまだ、年金分割の問題、パート労働者への厚生年金の拡大の問題、いろいろな問題がございます。ほとんど手つかずで残っております。私、ぜひその点を質問させていただきたいと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。