2012-03-27 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
一つは、いわゆる年金信託と言われるもので、年金基金からお預かりした資産につきまして、信託銀行みずから運用の方法を決定するものでございます。預かり資産の保管、管理などについてもあわせて行いますが、信託銀行みずからが運用の裁量を有している、この点が大きな特徴となります。
一つは、いわゆる年金信託と言われるもので、年金基金からお預かりした資産につきまして、信託銀行みずから運用の方法を決定するものでございます。預かり資産の保管、管理などについてもあわせて行いますが、信託銀行みずからが運用の裁量を有している、この点が大きな特徴となります。
一つは、我々自身が運用をする受託者となって、我々がパフォーマンスを上げていかなくちゃならない年金信託契約です。それからもう一つは、このAIJのように、投資顧問会社が基金との間で一任契約を結んだ際の事務の受託である年金特定信託、この二つということで申し上げました。
個人関係の資金の投資信託と年金信託は、合わせても八%ぐらい。この比率が、結局、外国人投資家の出入りでもって、今、渡辺大臣もおっしゃったように、一日の取引の七割は外国人の株主だというんですが、日本人がなぜ株に投資をしようとしていないのか、ここのところが、私は、日本の企業の株価が実力値に対して非常に低い状態が続いている原因だと思うんです。
○政府参考人(山崎穰一君) 必ずしも全部そういうものとは考えておりませんで、これは再信託でございますから、他の、例えば年金におきまして、その年金信託を受けたところが、他の信託銀行等にそれを再信託して、そこで運用をすると、こういうものでございますので、必ずしもそういうものではないというふうに理解してございます。
昭和五十年代以降は貸付信託、証券投資信託等が広く利用されるようになり、また近年では法人の年金資産の運用を目的とする年金信託の受託も増加をしておりますし、さらに新たな形態での活用として資産流動化のための信託というものも広く活用されるようになりました。
○政府参考人(三國谷勝範君) 信託銀行でございますが、信託銀行は委託者である年金基金との間で年金信託契約を締結いたしまして、信託されました資産の管理運用を行います。この際、兼営法に基づきまして善管注意義務及び忠実義務を負うとされているところでございます。
信託制度を活用した商品という意味では、貸付信託といった預金類似商品を中心とする時代から、高度成長期以降はより高度な財産管理運用の機能を発揮して年金信託や有価証券の管理運用を目的とする信託などが導入されております。 近年では、企業の財務改善や資金調達を目的とする資産流動化の分野で重要な役割を果たすなど、信託制度はその活用の幅を広げてまいりました。
具体的な商品で申し上げますと、例えば企業にお勤めの方の年金をお預かりする年金信託の財産の管理運用や、投資家の方の投資信託の財産である有価証券の管理などは信託銀行が受託者として信託業務を遂行しております。
実際に信託が利用されている代表的な例としては、信託銀行が受託している貸付信託、年金信託、証券投資信託、資産流動化のための信託等という形で発展してきたと言うことができると思います。
しかし、日本では、専らこの信託は信託銀行を受託者とする営業信託ということが中心でありまして、実際にも今お話がありましたような貸付信託、年金信託、証券投資信託などということで専ら活用されてきたと言うことができると思います。 この信託はどういうメリットがあるかということだと思いますが、形式上の管理、処分権限と実質的な利益の帰属者とを別にするところが信託のメリットと言うことができます。
第二に、年金信託がございます。これは、年金資産について信託を設定いたしまして、これを有価証券等で投資をして運用するものでございまして、これも特別法に当たります厚生年金保険法や確定給付企業年金法等によって認められているところでございます。 第三が、証券投資信託でございます。
したがって、実際に、戦後、世界で見られる、この我が国の社会で見られる信託というのは、信託銀行が受託者となって売る貸付信託、年金信託、証券投資信託、こういうものであったわけであります。
しかし、近年に至って、信託を利用した金融商品、例えば貸付信託ですとか年金信託ですとか証券投資信託ですとかというものが広く定着をしてまいりました。さらに、新たな形態での信託の活用として、資産流動化のための信託の活用も図られるようになってきております。
戦前あるいは前後を通じて余りこの制度というのは活発でない時代が続いておりましたが、近年、この信託を利用した金融商品、貸付信託ですとか年金信託ですとか証券投資信託というものが広く定着をしてまいりました。
例えば貸付信託あるいは年金信託、証券投資信託というように、多くの形で利用が普及してまいりました。 さらに、新たな形態での信託というやり方を活用して資産流動化、財産を現金化するというやり方ですけれども、こういうことのための信託。
我が国における信託は、信託銀行を受託者とする営業信託を中心に発展してきたと言われておるわけでありますが、実際にどういう形で利用されてきたかというと、代表的なものは貸付信託、年金信託、証券投資信託というようなことになろうかと思います。また、近年では、先ほど来話題になっております資産の流動化のための信託というものも増加をしておるわけであります。
また、年金信託のように議決権の行使が受託者にゆだねられている場合には、信託銀行は委託者にとっての株主価値の最大化を目的に議決権を行使するものと承知をいたしております。
これは厚生省から出していただきました「信託銀行・年金信託の運用利回り(修正総合利回り)の推移」ということで、六十一年度から出ておりますが、ここに、「出典 厚生年金基金連合会調べ」ということで、「信託銀行全体の運用利回りについては把握していない。」というただし書きを入れていただいております。 把握していない数字を何で出すんだ。
年金福祉事業団におきます運用実績につきましては、直近五年の平均の収益率で見ますと、信託銀行が年金信託で運用しております厚生年金基金でありますとか適格退職年金等、相当の規模の運用をいたしております。その運用の実績が五・一%でございますが、これを〇・一%でございますが上回っておりまして、五・二%になっております。
この資料によりますと、直近五年間の平均は、年金福祉事業団が五・二%、例えば信託銀行であるとか年金信託は五・一%、それから直近十年間の平均というのは四・四%、信託の方は三・八%。むしろ信託銀行より上回っているのです。でも、御案内のように、問題は、財投という高い金利を借りてきた中でこういうものが起きるわけです。そこをどういうふうに考えるか、こういうことではないかと思います。
これまでだって拡大運用でない資産の配分規制の行われていた年金信託契約でも元本割れの可能性があったわけでしょう。それをチェックするといったって、チェックできることが完全に可能なのかどうなのか。 この間お話を聞いたら、それは専門家が専門知識を蓄積してやるんだから問題ないと。山一だって専門家ですよ。北拓だって専門家ですよ。専門家だってこういう事態になってから破産したじゃないですか。
その中で、業態別子会社の業務範囲は、九年度下期より「証券子会社に現物株式に係る業務を除く全ての証券業務を解禁し、信託子会社に年金信託・合同金銭信託を除く全ての金銭の信託業務を解禁する。」という前進をさせていただいたところでございます。また、「残余の業務制限の見直しについても金融システム改革全体の中で完了させる。」
また「信託子会社に年金信託・合同金銭信託を除く全ての金銭の信託業務を解禁する。」というふうにしたところでございます。 また「残余の業務制限の見直しについても、金融システム改革全体の中で完了させる。」というふうに文言がなっておりまして、今後、先ほど御指摘ございました六月に結論を得るという審議会等の報告とあわせて、これをまた結論を出していきたいというふうに思っているわけでございます。
○説明員(村木利雄君) 御指摘のとおり、年金信託の合同運用の株式投資の対象は、現在、大蔵省の通達上、努めて市場性の高い優良な銘柄というふうにされているところであります。この趣旨は、合同運用の性格から、公正な時価の把握とそれから公正な時価での処分が容易であるもの、これが適当であろうと、そういうふうに考えている次第であります。
具体的には、そこで明示されたものは、一つは貸付信託は除く、それからもう一つは年金信託は除く、それぞれ理由があると思うわけでございますが、その理由を個別に述べることは省略をさせていただきます。 そのほかにどうかということでございますが、これはやはり今後いろいろな情勢を考慮いたしまして具体的な肉づけを考えてまいりたい。
例えば証券子会社については、当分の間、株式のブローカー業務は認めない、あるいはまた、信託子会社については当初は貸付信託あるいは年金信託を認めぬというふうなことも言っております。
そこで、金融制度調査会の答申では、信託子会社については、「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」というふうになっておりますが、大蔵省は、現行信託銀行の主たる利益の源泉である貸付信託と年金信託の二つに限定して制限する考えかどうかお尋ねしたい。
その除外する業務といたしましては、貸付信託、年金信託などの金銭の信託等の一部及び不動産売買・貸借の媒介に係る業務、これらを除くというようなことであろうと考えております。
なお、御指摘のございました外銀の信託についてでございますけれども、あの皆さん方が対日進出の主たる目的でございます年金信託を、信託銀行子会社の当初の業務範囲、これから除外されておりまして、外銀信託に対しましては、必要な配慮というものを私ども行っておるというふうに考えております。
それじゃ子会社方式で、信託子会社をつくった場合、これも「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」とありますね。この初めの「等」と後ろの「等」はどこまで拡大解釈できるのでしょうか。