2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
厚生年金保険料などの徴収も、国税の例によるとされているため、担保、延納金なしの納付猶予特例制度が打ち切られています。 経済状況が好転しない中では、猶予されても納付できる体力自体がなかなか戻ってきません。新しい政権では、納付猶予特例制度の延長に加えて、減免措置を創設します。 今施行されている令和三年度予算は、昨年十二月に編成されたものです。
厚生年金保険料などの徴収も、国税の例によるとされているため、担保、延納金なしの納付猶予特例制度が打ち切られています。 経済状況が好転しない中では、猶予されても納付できる体力自体がなかなか戻ってきません。新しい政権では、納付猶予特例制度の延長に加えて、減免措置を創設します。 今施行されている令和三年度予算は、昨年十二月に編成されたものです。
年金受給者、年金保険料を払っている国民等々の信頼を全部なくすじゃないですか。 田村大臣、また当時官房長官でありました加藤官房長官は厚労大臣もやっておられました。これが読み取れないということをSAY企画が言っていることを了としましたと言っているんです。それはいけません。そういうのをちゃんと調べるのが年金機構と、あるいは年金局の仕事です。
現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例についてでございますけれども、日本年金機構におきましては、事業所からいただきました申請に基づきまして、令和三年三月二十六日までに、約九・八万事業所につきまして許可をさせていただいているところでございます。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として設けられていたものでございます。
また、事業主拠出金につきましては、事業主の便宜及び事務の簡素化を図りますために、厚生年金保険料の徴収の例により、厚生年金保険料とともに日本年金機構等が徴収するということになっております。 こうした制度の趣旨や効率性を踏まえまして、事業主拠出金につきましても全国一律で拠出金率を設定しているところです。
また、事業主拠出金については、事業主の便宜及び事務の簡素化を図るため、厚生年金保険料の徴収の例により、厚生年金保険料とともに日本年金機構等が徴収することになっています。 こうした制度の趣旨や効率性を踏まえ、事業主拠出金についても、全国一律で拠出金率を設定しているところです。そのため、企業規模等によって拠出金率に差を設けることは様々な課題があると考えております。
○渡辺喜美君 国民負担率というのは、御案内のように、国民が支払う国税、地方税、それから年金保険料、健康保険料などの社会保障負担の合計が国民所得の何%を占めたかと、こういう、どちらもフローの数字で比較しておりますので、割と正直に出るんですね。
○副大臣(三原じゅん子君) 国税等と同様に、厚生年金保険料等の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど柔軟に対応していくこととしております。 こうした既存の猶予の仕組みにより御活用いただけるよう、関係機関とも連携して一層の周知、広報、努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、日本年金機構におきまして、事業所からの申請に基づきまして、令和三年の一月二十九日までに約九・四万事業所、約八千六百億円を許可しているところでございます。
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話ございましたように、国民年金保険料の現年度納付率につきましては、令和元年度六九・三%ということでございまして、八年連続で上昇いたしまして、一〇・七%、平成二十三年度と比べると改善しているということでございます。
昨年の六月に国民年金保険料の納付率が発表されました。二〇一九年度の納付率が六九・三%ということで、これ一番悪かった時期が二〇一一年の五八・六%ということですから、一〇ポイント以上これ改善をしたわけです。 これ、とても良いことだと思っておりますけれども、これ、どういう取組をこれまでされてきたのか、教えていただきたいと思います。
要するに、公務員に行わせることにより行政改革の取組に逆行をすること、年金保険料は、負担と給付が結びついている点で税と基本的な性格が異なっており、同一の滞納者に対して同時に納付の折衝を行うのは実務上困難が生じることなどがあって、そもそも適当じゃない。つまり、徴収業務は、先生が構想されているバーチャルになっても、最終的に徴収業務のところでこういう課題があるという結論に至っています。
厚生年金保険料等の納付猶予特例についても、国税の例によるとされているため、打ち切られてしまいました。 なぜ、この状況で特例制度を打ち切ったのか。感染症の収束が見通せない現下の状況にあっては、猶予特例の延長だけでなく、減免措置を創設すべきです。
さらに、国民年金保険料につきましては、免除制度の利用、また、免除期間に応じて年金生活者支援給付金を支給するとか、そうした、低所得者を対象とした年金制度の機能強化を図っているというところも進めているところでございます。
国税と地方税を合わせると約一兆六千三百七十八億円、さらに、年金保険料や健康保険料を合わせると、納税猶予の特例については約二兆五千億円ということなんです。 国税庁に改めて確認したいと思いますが、既存の納税の猶予制度の適用状況、例えば平成三十年事務年度と比較して、運用状況はどうか。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例につきましても、その期限後なおその納付が困難な事業所につきましては、国税等と同様に、従来から設けております猶予の仕組みの活用によりまして、それぞれの事業所の状況に応じて柔軟に対応させていただくことといたしております。
厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきまして、日本年金機構におきまして、事業所からいただきました申請に基づいて、令和二年十二月二十八日までに約九・一万事業所に対して許可を出させていただいておりまして、この許可の額で申し上げますと、約七千六百億円となってございます。
健康保険料も厚生年金保険料も上限があるじゃないですか。お金持ちは途中で払わないんですよ。特に国民年金は定額制なんですよ。こんな逆進性のひどい制度はありません。 これは、給与所得者で簡単に計算しても、簡単なんですが、実は消費税による負担率というのは所得二百万円のサラリーマンも二千五百万円のサラリーマンもほとんど変わりません。だってパーセントですから、ほとんど変わりません。
厚生年金保険料等の猶予特例の延長、減免にも関わる問題です。真摯な回答を求めます。 消費課税について伺います。 航空機燃料税の引下げにより、約三百億円の減収を見込んでいますが、この改正の趣旨を伺います。 また、コロナ禍における航空産業への支援は当然ですが、それに比べても、個人所得課税の減税と中小企業への減税が見劣りすることは否めません。
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納につきましては、保険料を納めやすい環境の整備の推進などによりまして、納付率の向上に努めているところでございます。 この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納事業に関しましては、平成十七年に閣議決定されました規制改革・民間開放推進三か年計画におきまして、包括的に市場化テストの対象とするとされたところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 中国との協定は、昨年、二〇一九年九月に発効して、年金保険料の二重払いの解消がなされたところでありまして、現在、中国側とも連携をしつつ、同協定に基づく新たな制度の周知の徹底であったり、その円滑な運用の確保のための取組を行っているところであります。
他方で、その当時の、平成二十八年の当参議院の厚生労働委員会で、「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のガバナンスの強化については、年金保険料の拠出者であり積立金の受益者である被保険者の立場を代表する者の経営委員会における定数及びその配分について検討を続けること。」
年金額改定がされると同時に、この賃金変動率は国民年金保険料の改定にも使っておりまして、国民年金保険料も適切な改定がされる、給付も保険料も両方同様な改定がされますので、年金財政全体への影響というのは限定的だと考えてございます。
年金というのは相当先までしっかりと保障されているものだということを国民の皆様に御理解をいただきながら、年金の、若い皆さんにも年金保険料を、この負担をしていただくということが大切なんだろうと思います。
このコロナで本当に国民年金保険料が払えない方というのは特別免除申請というのも受け付けていらっしゃるというふうに理解していますが、この低年金者は今後ともすごく増えていくというふうに思うんですね。 今後、公的年金の最低保障機能について議論される予定があるのかどうか、この方向性について厚生労働大臣に伺いたいと思います。
次に、昨年八月、参議院選挙の後に示された年金財政検証では、オプションとして、年金保険料を支払う人の数を増やすことで年金財政が好転し、所得代替率も改善するという試みの計算、試算がされています。
ただ、現下の情勢を踏まえて、例えば国民年金の保険料については、収入が減少して当年中の見込み所得が免除基準に該当する、保険料の免除基準に該当する方については簡易な手続によって国民年金保険料の免除を可能とする、こうした特例、これは今回の特例ですけれども、設けております。また、社会保険料の納付猶予は先ほど申し上げたとおり。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等におきましては、毎年、適用事業所に算定基礎届を提出していただいておりまして、それに基づきまして、九月以降の各被保険者の方に係る保険料を決めた上で、月ごとに保険料を納付していただくという仕組みになってございます。
お手元の配付資料で、三ページ目ですけれども、こういった国税の猶予許可通知書であるとか、地方税の猶予許可通知書で、これは社会保険料の中の年金保険料の猶予許可通知書、こういったものをもらって、これを入札とかあるいは公共事業体との契約には持ってきてくださいと言われたりすると。 質問をちょっと飛ばしまして、総務省さんに。