1998-03-11 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
表紙だけにさせてもらいまして恐縮ですが、ここに「あましん 年金保険プラン」という形で書いてありまして、銀行ですが、なぜか「年金保険プラン」と。
表紙だけにさせてもらいまして恐縮ですが、ここに「あましん 年金保険プラン」という形で書いてありまして、銀行ですが、なぜか「年金保険プラン」と。
ここにありますが、これは尼崎信金、「あましん 年金保険プラン」こういうものです。この中には保険の紹介もあります。保険料は幾らです、こういうのもあります。それからこれもスルガですが、「するが 年金保険ローン ステップ」この中に、年金のお受け取りはこうなります、こうなっております。それから泉陽信用金庫、ここにも具体的に「公的年金だけで充分ですか?」こういうふうに商品の説明があります。
それからここには「日産の積立年金Will・Well」「保険料一括払は、〈するが〉年金保険プランSTEPで」と。ここには、駿河銀行と日産生命、並んで社名が書いてあるのです。そういうパンフレットを持って、それで、保険会社の勧誘員ではなくて、銀行員が単独で保険の募集をやったということがありました。
ここに駿河銀行が出しました年金保険プランの取り扱い開始についてという通知があるわけです。それぞれ営業総本部長の名前で支店長そのほかに渡しております。この中に「高齢化社会の到来から、老後経済生活安定の為の生活設計について大きな関心事となっている。又自助努力の必要性も云われている。」という書き出しがら始まりまして、「積立保険「保険料」を一括融資するローンの取扱いを下記により開始する。」
○矢島委員 今お渡しいたしました二つの書類が「年金保険プラン“ステップ”申込書」と保険契約の申込書であります。この両方を持ちまして銀行員が勧誘に行くわけであります。ですからその行為そのものは、実際にパンフそのものにつきましては、あるいはパンフだけでは実際に調べてみなければわからないという点があろうかと思いますけれども、この駿河銀行そのものは銀行法の第十二条に明確に違反しているのではないか。
○矢島委員 そこでさらに、今資料をお渡ししましたので、銀行局長もすべてについてお答えいただくという状況ではないと思いますが、ここに「年金保険プラン“ステップ”申込書」と「積立年金保険契約申込書」、日産生命で出したのと駿河銀行が出したのがございます。これもひとつ……。