だから私はそういう点ではこの法律自身を、先ほどからもありましたが国際的な均衡からいっても、それから日本が経済大国とはいいながらそういった矛盾が起こっているんですから、法律自身の年金アップの基準をもっと根拠のある、説得力のあるそういうものに変えるべきではないのかという意見を持っております。現行の法律どおりですと今おっしゃったように〇・一しか上がらぬということですよ。
それは、物価スライドの導入によって、通算年金の支給水準が上がってくるまで年金アップが停止されるということはこの法案によってはっきりしているわけでありますが、これは年金というものをただ一つの生活の糧にしておる高齢者にとっては大変な問題だと思うのです。これは人情論という形で片づけられない問題があるわけでありまして、私たちは期待権と言っているわけですが、この期待権を著しく損なうものである。
この点につきまして第一点は、旧法年金者と新法年金者との関係でありますけれども、旧法の絶対最低保障額と新法のいわゆる最低保障額の改定について、その年金アップの率及び保障額は今回どのように改正が行われておるのか、さらに、その格差が出ておりますけれども、どういうふうな数値が出ておるのか、お伺いをいたします。
その負の所得税一兆円と、最低生活保障のための、曲拠出、金を出さない方々の福祉年金アップのための一兆円と、黒字減らしのためにも開発途上国のため、政府開発援助をGNPの一%、別枠として確保するようにお願いいたします。 あわせて、国債管理の円滑化のために、赤字国債の償還十五カ年計画を示したいと考えております。
私の見当では、十月一日現在で在職する者で、しかも平均三十万円を一時金払いとしてつなぎますと、大体三、四割の年金アップになるのではないかというふうに思うのですが、組合から八億をいわゆる掛け金の積み不足として持ち出し、事業者負担として二分の一を農林中央金庫が出すということになろうかと思うのですが、大体そういうことでございますか。その点、当局はどういうふうに掌握しておられますか。