1947-08-19 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
それから養老年金の方でございますが、養老年金は從來は被保險者たりし期間が十五年以上であつて年が五十以上でなければやれなかつたというのが、今度はやれないことは同じでありますけれども、被保險者であつた期間が十五年以上であれば五十歳にならなくても權利だけは與える、併し五十歳になるまでは止めて置く。そういう權利の確保を圖つたという點でございます。それから傷害年金これは怪我した場合の年金であります。
それから養老年金の方でございますが、養老年金は從來は被保險者たりし期間が十五年以上であつて年が五十以上でなければやれなかつたというのが、今度はやれないことは同じでありますけれども、被保險者であつた期間が十五年以上であれば五十歳にならなくても權利だけは與える、併し五十歳になるまでは止めて置く。そういう權利の確保を圖つたという點でございます。それから傷害年金これは怪我した場合の年金であります。
四、傷害年金または傷害手当金の支給条件でありますが、これは、職務外の場合でありますと、三年以上被保險者であることが必要でありましたが、これを六箇月以上に改めること。五、傷害年金、傷害手当金並びに職務上の事由による遺族年金、遺族一時金の額は最終三箇月間の平均報酬額を基準にすること。
○奧野政府委員 この條文の上から、ちよつといろいろ疑義があるかもしれませんが、われわれ立案當時の考え方としては、年金の形における財産分與も認めてしかるべきものであつて、從つて現在は財産がなくても、將來債務として分割分與ということも含んで解釋できるものというふうに考えておるわけであります。
この條項についてただいま御説明を伺つたのでありますが、この場合に、もしも相手方が特に分與すべきほどの財産をもたない場合には、そのときにはもつていないけれども、經濟的な能力があるから、將來何年間かにわたつて年金のような方法でこれを分與する能力はあるという場合には、年金のような方法でこれを分與することができるということを、ここにはつきり加えておく必要があるのではないかと存じますが、これについての御見解を
それは何かと申しますと、保險あるいは年金、貯金その他相當信用に關する事業をいたしております。しこうして今までの特定局長の選任におきましては、この地方における地位名望ある信用のある人から選ぶ、こういうようなことになつておりまして、それが實行されておりまするために、その地方民はこの局長に對して信頼感をもつてこの事業に協力をしてまいつておるのであります。
また、けがした者に対してば傷病年金その他によつて救恤する責任がある。また長く未帰還者となつていた者が、悲しくも英靈となつて帰つたその際においては、死歿者救恤の途において、その処遇を誤らざることが必要である。あらゆる観点に立つて、政府はこの際徹底的に、この決議案の決定とともに、眞に涙のあふるる施策を講ずべきであると信じます。
預金部資金竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計法の積立金の運用資産たる債權につきまして、債務者の止むを得ない事情によりまして、元利金の囘收が著しく困難な場合等におきましては、必要に應じて所管大議が融通條件の緩和をなす等の措置を講じ得ることといたしまするために、本案を提案いたしました次第でありまするが、以下その内容の大略を御説明申上げます。
現在の舊軍人の傷病恩給、勅令第六十八號は、軍人恩給廢止の連合軍指令による「但シ受領者ノ勞働能力ヲ制限スル身體上ノ不具ニ對スル補償ニシテ非軍隊的原因ニ起因スル之ニ匹敵スル身體上ノ不具ニ對スル補償ノ最低限度ヲ越エザル割合ニヨルモノヲ除ク」と認められているので、當時の厚生年金保險法の業務上の傷病者に對する障害手當金を基準として、その恩給額を定められておることを見ても明らかであります。
これより簡易生命保險及び郵便年金に關する事項につきまして、當局より説明を聽取いたします。御質疑の方はあらかじめ御申出おきをお願いいたします。
それは簡易生命保險の方と竝びに郵便年金の關係の方も放資種目の中のただいま申し上げた部分をお知らせ願いたいと思います。 それから先ほど新たに契約條項の改正がなされる、今その立案中である、こういうお話であつたのでありますが、私はこの最高額五千圓が一萬五千圓に、簡易保險は上げられ、郵便年金も二萬四千圓に上げられる。
この第二表と第五表の簡易生命保險積立金運用状況、郵便年金積立金運用状況、この表の合計額は、これは從來の積立金全部の合計ですか、このほかにまだあるのですか。
太一君 運輸政務次官 田中源三郎君 運輸事務官 (鐵道總局業務 局長) 加賀山之雄君 運輸事務官 (海運總局海運 局長) 秋山 龍君 運輸事務官 (海運總局船員 局長) 大久保武雄君 運 輸 技 官 (鐵道總局工作 局長) 多賀 裕重君 説明員 厚生事務官 (保険局年金課
即ち一、傷病手當金の支給額を職務上の事由による疾病、又は負傷の場合には四ケ月間は報酬日額の全額とする外、療養の給休を受ける期間經過後におきましても職務に服し得ないときは一月の範圍内において報酬日額の百分の六十の傷病手當金を支給すること、二、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の給付をすること、三、本法施行地外においても短期給付をなすこと、四、障害年金、障害手當金竝びに職務上の事由による遺族年金
大體この制度は、他の陸上の勞務者につきましての健康保險、それから厚生年金保險、先般の議會におきまして新たにつくられました勞働者災害補償保險、それぞれの制度を通じまして、第一審機關としてこういつた單獨と申しますか、單獨制の保險審査官の手によりまして、できるだけ迅速に物事を處理いたしたい。もし不服がある場合には、第二審と申しますか、中央の審査會に申し出る。かような制度にいたしたい。
貯金局で取扱つておりまする業務は、御承知の通り郵便貯金、それから郵便振替貯金、郵便為替、恩給年金の支拂事務、それから各官廳の歳入歳出の出納事務、これらの業務を所管いたしております。そのうち最もおもなるものは郵便貯金の業務でございます。
今日は午後一時から逓信施設の視察がありますので、簡易生命保險及び郵便年金に關する事項は次會にまわしていただきまして、これから政務次官より全逓夏季半休問題に關して經過の聽取をいたしまして、それで本日は散會いたしたいと思いますがいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第四に、労働者災害補償保險を初め、健康保險、厚生年金保險等の労働者に関する保險は労働省に統合すべきものである、この点に関し厚生省との間に意見の相違があるように思われるが、これに対して政府はどう思うか、こういう質問がありました。
それではその信念の相違とはどういうものかというと、厚生省の從來扱つて來た保險というものは、一應は社會保險ということになつておるのでございますか、問題の勞働者災害補償保險法、今日の言葉で言うと、勞働者災害扶助責任保險法と言いますが、それとその外の國民保險、國民健康保險、厚生年金、こういつた各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある
四、障害年金、障害手當金竝びに職務上の事由による遺族年金、遺族一時金の額は、最終三月間の平均報酬額を基準として給與するること。 五、養老年金、障害年金を受ける權利のある者にも職務上の事由による障害手當金はこれを支給すること。
しかし私どもの方で申しますと、御承知の簡易保險とか、郵便年金とか、あるいは特殊の預金の募集等については、ある程度、能率給と申しますか、かせぎ高式と申しますか、そういつた給與の部面が現にございます。たとえば保險などは募集の額に應じて募集の手當が支給されるといつた類でございますが、しかしそういつたものは、他の郵便とか電氣通信、特に電氣工事の方面などには一般的にはございません。
次は災害扶助の状況でありますが、現在厚生年金法によつて扶助されておるのでありますが、その給付額は、現在の物價面からみてはなはだしく低額で、遺族または廢疾者の最低生活も保障不可能の状態であります。七月より一齊に増産運動にはいつたが、坑内の惡條件は必然的に災害の増加が豫想されるので、勞働者災害補償保險法、勞働基準法が早急に實施せられるように、一般に強く要望されておるのであります。
たとえば薬の問題、あるいは医者の問題、薬剤師の問題、助産婦の問題、あるいはいろいろな伝染病等に関する問題、あるいは残つておる問題はいわゆる健康保険、あるいは年金というような仕事、それから最も明るい仕事としては国立公園の拡大強化というような問題、あるいは体力局の問題等についても、文部省との間においていろいろ調査研究を進めなければならぬというような問題が山積しておることを御了承願いたいのであります。
他の健康保險とか、厚生年金ともとは同じである。從つて保險行政から言えば、一元的保險行政をするには、窓口を一つにした方がいいという固い信念から厚生大臣は移管を好まぬ。私としては勞災法、すなわち勞働基準法に基く災害補償法と表裏一體をなすものであつて、これを保險化していくことによつて、この二つは切離すことができないという觀點から、あくまでも主張した。
一例を申し上げますれば、船員疾病保險も、船員の養老年金も、船員法における災害補償の裏打ちをするところの船員の勞働者災害補償保險法も、一つの船員保險という保險會計に保險されておるのであります。そこで海員の、自分たちの同志は自分たち職場にある者が救いたいという聲は昨年の九月爭議以來の聲であります。そこで新しい船員の失業保險は、船員保險法の改正によりまして、この保險會計に取入れて實施をいたしたい。