1948-03-17 第2回国会 衆議院 予算委員会 第8号
政府職員の給與水準を二千九百二十円に引上げるために必要な経費として、一般会計所属職員分十三億千五百二十余万円、地方公共団体補助職員分一億二千三百十余万円、地方警察職員分二億五千七百三十余万円、義務教育職員分六億五千八百九十余万円、計二十三億五千四百六十余万円、船員保險特別会計所属職員分の財源の一部を一般会計において負担するため九万余万円、大藏省預金部、國有鉄道事業、通信事業並びに簡易生命保險及び郵便年金
政府職員の給與水準を二千九百二十円に引上げるために必要な経費として、一般会計所属職員分十三億千五百二十余万円、地方公共団体補助職員分一億二千三百十余万円、地方警察職員分二億五千七百三十余万円、義務教育職員分六億五千八百九十余万円、計二十三億五千四百六十余万円、船員保險特別会計所属職員分の財源の一部を一般会計において負担するため九万余万円、大藏省預金部、國有鉄道事業、通信事業並びに簡易生命保險及び郵便年金
「政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案」竝びに「昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律)の一部を改正する法律案」、この二つの法律案を衆議院において可決をされましてこちらに付託に相成つたのであります。
「政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案」竝びに昭和二十二年法律第百七号(大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律)の一部を改正する法律案、この兩案につきまして御贊成の方の一御擧手を願いたいと思います。 〔總員擧手〕
昭和二十三年二月二十四日(火曜日) 午後四時二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○政府職員に對する一時手当の支給に 關する法律案 ○昭和二十二年法律第百七十号(大蔵 省預金部特別會計、國有鐵道事業特 別會計、通信事業特別會計竝びに簡 易生命保險及郵便年金特別會計の保 險勘定及び年金勘定の昭和二十二年 度における歳入不足補填のための一 般會計からする
といたしまして、一般政府職員に對する分四億七千四百餘萬圓、地方公共團體補助職員に對する分三千九百五十餘萬圃、地方警察職員に對する分九千五百六十四萬圓、義務教育職員に對する分二億三千八百七十餘萬圓、計八億四千七百九十餘萬圓、厚生保険及び農業共濟再保險特別會計所屬職員に對する特別の一時手當支給の財源の一部を一般會計において負擔するため三百九十餘萬圓、大藏省預金部、國有鐵道事業、通信事業、簡易生命保険及び郵便年金
といたしまして、一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方共公團体補助職員に対する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため三百九十余万円、大藏省預金部、國有鉄道事業、通信事業、簡易生命保險及び郵便年金
次に昭和二十二年法律第百七十号の改正案は、これは大藏省預金部特別会計とか、或いは國有鉄道事業、或いは通信事業、簡易生命保險、郵便年金等に従事しておりますところの職員に対しまして、月額の八割を支給しまする結果、それに要しますところの資金につきまして、これらの会計の収支の状況からいたしまして、その歳入不足額を補填するために、一般会計からこれに繰入をいたそうということであるのでありまして、この法律に政府が
○副議長(松本治一郎君) この際日程を追加して、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに
次に、昭和二十二年法律第百七十号の一部を改正する法律案でありまするが、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定におきましては、先に述べました一時手当支給に要下る経費の財源は、各会計の昭和二十二年度における收支の状況に鑑み、これを・一般会計からそれぞれ当該会計に繰入れる必要がありまして、当該会計に出された次第であります。
昭和二十二年度特別会計予算補正(特第七号)撤回の件 第二 全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 第三 國立國会図書館館長の任命承認の件 第四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、檢疫所の増設に関し承認を求めるの件 第五 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案(内閣提出) 第六 昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計
專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 小委員選定に関する件 小委員長選任に関する件 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律 案(内閣提出)(第七号) 昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特 別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別 会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計
今回政府職員に対し、生活補給金の支給残額、すなわちその者の受ける給與の月額の八割に相当する金額を一時手当として支給することといたしまして、これに関する法律案を別途提出いたしましたが、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定におきましては、この一時手当支給に要する経費の財源は、各会計の昭和二十二年度における收支の状況に鑑みまして
○早稻田委員長 次に昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定、及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。
○政府委員(福田赳夫君) 本日お聴き取りをお願いいたしたいのは、政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案と、それからもう一つは昭和二十二年法律第百七十號(大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律)の一部を改正する法律案、この二つであります、前
昭和二十三年二月二十日(金曜日) 午後二時二十八分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○小委員増加の件 ○復興金融金庫の機構及び業務内容に 關する件 ○政府職員に對する一時手當の支給に 關する法律案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第百七十號(大藏 省預金部特別會計、國有鐵道事業特 別會計、通信事業特別會計並びに簡 易生命保險及び郵便年金特別會計の 保險勘定及
復興金融金庫理 事長 北代 誠彌君 復興金融金庫審 査課長 村上 素男君 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 一月三十一日 昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特 別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別 会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計
それから特にただいま通信事業が赤字になつておることは、戰爭で破壞された設備の回復が重要な支出の面になつておりますので、そういう國家全般が背負わなければならない問題を、独立採算制だから通信部門だけでやつていけというようなことが言い得るものかどうかという点、完全に独立採算をするならば、一体今言つた貯金の預金部への預入と保險、郵便年金というようなものを、逓信省自体が運用していくという方向に私はもつていくべきだと
保險、年金の会計におきましては、十八年度においては一億九百万円でありましたものが、二十一億三千万円というような数字を示しておりまして、從來のままこれをすえおくというようなことは、私どもとしてもそういうことは考え得られないのでございまして、それぞれ必要な経費は他会計から補填してもらつているのでございます。
他会計と申しますると、一般会計と預金部の特別会計、保險年金の特別会計、それから終戰処理に要します費用の終戰処理費会計、それから借入金、こういうふうに私どもの関係としては相なるのでございますが、普通の一般会計から受入れまするものとしては、通信事業で通信官署において一般会計に所属すべき國庫金の受入れとか、市公金の取扱い等いたしておりまする交付金の問題がございます。
郵便年金だとか、保險だとかいうものに対して、逓信省の方で賃金料というか、保証料というようなものは一体どういう計算になつているか。これも次の委員会までに示していただきたい。この面にも一つの改善の曙光があるじやないかと思われます。
特別の一時手当支給に必要な経費として一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保険及び農業共済再保険特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため三百九十余万円、大藏省預金部、簡易生命保険及び郵便年金
それと簡易生命保險及び郵便年金、それから大藏省預金部、この会計におきまして〇・八月分としまして必要な金額につきましては一般会計から繰入れておりますので、以上合計いたしまして十億二百万円ということに相成るわけでございます。
の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方公共團体補助職員に討する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため三百九十余万円、大藏省預金部、簡易生命保險及び郵便年金
第一回國会で諸君の御賛同を得て成立しました新貯金法は、昨年十二月一日から施行せられ、すでに貯金増強の上に大いに貢献しておるのでありますが、引続いて本國会には、すでに郵便為替法の全文改正案及び郵便振替貯金法案を提出してありますし、近日中にさらに簡易生命保險法及び郵便年金法に関する全文改正案も、提出せられる見込でありますから、これらの法案が國民の生活に及ぼす重要なる影響にも鑑みられて、愼重御審議くださることを
○林(百)委員 よくわかりましたゐ結局今椎態次官の言われるように、郵便保險も、できるならば年金を郵便貯金も、もい途があれば全部逓信省の方で運営するように方向へいければいくように、困難かもしれないか、そういう途も考慮してもらいたい。そこから一つの財源というものもヒントが得られるのではないかということだけ、きようは申し上げておきます。
郵便年金だとか、郵便保險とか、その方ももしわかつたら……。逓信部門からあがる全般的な数字がもしわかつたら……。あなたの方は貯金だけですか。
高橋龍太郎君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政府職員に対する一時手当支給に関 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○大藏省預金部特別会計、國有鉄道事 業特別会計、通信事業特別会計並び に簡易生命保險及び郵便年金特別会
次に大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、この二案を議題にいたしまして、政府の提案理由の説明を求めます。
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、この両案を一括して採決いたします。両案に賛成の方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○小坂政府委員 ただいまお話のございました政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案につきまして、また大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案に対し、原案に御賛成のお方は御起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
政府職員に対する一時手当支給に関する法律案、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入下足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。両案に対する政府当局の説明を求めます。
一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため四百六十余万円、大藏省預金部、國有鉄道事業、通信事業、簡易生命保險及び郵便年金
————————————— 審査報告書 大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案 右全会一致をもつて可決すべきものと議決した。よつて多数意見者の署名を附し、要領書を添えて、報告する。
昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号) 昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号) 予算委員会に付託 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案 大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも政府提出衆議院送付、以上両案を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計から繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案及び大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。