2014-05-27 第186回国会 参議院 法務委員会 第18号
その上で、貸与を受けた者が年賦金等の返還を遅滞した場合、まず貸与を受けた者本人に納付を督促いたします。それでも、その督促によっては年賦金等の納付を受けることが困難であると認めました場合には保証人に対して請求を行うことと、こういうふうにしております。
その上で、貸与を受けた者が年賦金等の返還を遅滞した場合、まず貸与を受けた者本人に納付を督促いたします。それでも、その督促によっては年賦金等の納付を受けることが困難であると認めました場合には保証人に対して請求を行うことと、こういうふうにしております。
また、農家負担の限界ということでございますけれども、土地改良事業の農家負担額は、総事業費から国、都道府県等の補助金を差し引いた額でございまして、年償還額は農家負担額に償還条件による年賦金率を乗じて算出されているわけでございます。
リース料じゃなくなって、ただ売買代金の年賦金ということになるんでしょうね。しかし支払う額は一緒なんですよ、三十年間。リースをしているときも自分が所有するときも。違っているのは、ただ一兆円上積みされたということでしょう。その一兆円も六十年間で支払えばいいということですから、そうすると年間はわずか約七百億円ぐらいですよ。
そこで、抽選に当たった人の権利を、私は新橋から立ちのくわけにいかぬのだと言って、いまあなたのほうに支払うべき年賦金、頭金のほかに、一千万円も二千万円も金を払って買い取らざるを得ないという人がいるのです。
償還条件の緩和にあたっては、その際の延滞元金につきましては、新たに貸し付けたものとしてすべて未到来残高に置きかえることといたしておりますが、この措置にあわせて未納の利子及び延滞金についても新たに期限の利益を付与し、償還期間内の一定期間に均等に按分し、それぞれ、年賦金を納付すべき納付期限に納付すれば足りることといたしております。 その三は、償還期間及び据置期間についてであります。
一つは、不燃公社等において、非常な便宜をはかっていただくことは感謝しておりますが、ある家を買いまして、年賦金が五十年というのです。これは私が経験しました。大体家を買うときには四十歳です。五十年だと九十歳のときに完了する。月二万円の月賦金が九十歳のときに光〜するのでは、だれでもしり込みをします。これは、過ぎたるは及ばざるがごとしです。借りた人は、せめて五年、十年で返したいと言っているのです。
私どもずっと以前の自作農創設をやりました当時を考えますというと、やはり大体その当時の小作料は非常に高いものでございましたけれども、大体年賦金その他、あるいは税金、あとから負担すべき税金というものを加えたものが小作料よりも高くならないという土地に限ってあっせんいたしたときもあるわけでございます。
信連がまた単協に再委託するという形で、実際の資金の貸し出しなりあるいは年賦金等々の受け入れの仕事を単協にやってもらうということになりまして、二千万円ほどの金は国が信連に流す、信連と単協との関係で、内部配分をそこで行なうというふうに考えておるのでございます。 都道府県の補助金といたしましては、四十一年度の予算で千六百万円ほどございます。
○石田説明員 この減価償却ということは、要するに年賦金です。そうしてどうせ向こうは先につくって国鉄に渡して、それを五カ年なり六カ年の間に代金を払うのでありますから、それに対する利息というのはやはりとらなければならぬ。実は、私が総裁になりましてから、どうも利息が少し安過ぎる、もう少し利息を上げてやったらいいだろう。
また、開拓者資金融通法の第五条において、災害等によって「開拓者の耕作の業務による収益が著しく減少したときは、」この「年賦金の支払を猶予する」というふうになっておりますが、これは先ほどもそういう点についてはお答えになったようでありますが、これは単にことしの年賦金の支払いを延ばすというだけでなくて、次年度以降の償還金についても考慮していただく必要があると考えておりますが、そういう点についての御見解はどうですか
実はこの地区につきまして、あまり負担金、年賦金が高いものでありますから、非常に疑問に思って調べてみましたところ、この事業をやりますために、六百七十万円ばかりの金を単協から借りておるわけであります。そこで、この六百七十万円の金を二年間で返すという約束でその部分を借りまして、八割融資を国庫から受けました。
のところで、開拓者資金の融通についてそれぞれ償還期限あるいは据え置き期間というものがありますが、その第二条第五項のところで、据え置き期間中は無利子ということがあるわけでありまして、これはまあノーマルな状態における開拓者の資金融通について、据え置き期間については無利子、さらに開拓者資金融通法第五条のところで、「災害その他これに準ずべき事由によって開拓者の耕作の業務による収益が著しく減少したときは、政府は、年賦金
売り渡しは大体年賦金で回収すると思っておりますが、貸付の条件は今までだと子牛を納めた場合に、畜産振興法でいうと子牛を借りて子牛をなした場合には終わりになると思うのですが、それはどうなりますか。
それで、たとえば十五年で償還をするときに、年賦金等の形というんじゃなくて、私は十五年のものを十七年で払うということにしてもいいと思うのですけれども、先に残してやるというような方法でもって将来に残す、元金については金利はつかないんだという考え方ですね。これは私は条件緩和の一つの方法としては非常に有効な方法でないかと思うんです。
で、なお、据置期間に九カ月の端数がありますのは、年賦金の納付期限を、特別会計の貸付の合理化のためと、それから開拓者の償還に便ならしめる、そういった意味から、従来の三月末、年度末、いわゆる会計年度末の三月末を出来秋の十二月に変更することにいたしましたので、これに伴いまして、初年目が九カ月になります。自後は十二カ月、一年々々になります。
ただいまお話のございました、経理局長の先ほどの御答弁によりますると、年賦金であとは払うというようなことでありまするが、もしそれが予算の範関内で年々その予算をでき上ったころをみまして年賦金で払うという契約がございますれば、それは一つの契約として毎年々々の予算が成り立ちましたあとでの話になりまするから、その全体につきましてのいわゆる国原債務負担行為というようなものは、必ずしも必要ではないという議論に相なるかと
それで各年度ごとの返還をしなければならぬ金額を計算いたしますと、かりに三十一年度をとってみますと、当該年度で返すべき年賦金としましては五億八千七百万という計算になります。ところがこれがそのまま返還はなかなかむずかしいのでございまして、概括的に申し上げますと、返還の当該年度から五年たちますと大体八〇%までは返っておる。二〇%が五年問過ぎましたあともなお延滞金として残っておるという状況であります。
農地買収が行われて、いまだにまだ年賦金が入らないところが、農林省の所管になって農地を保有しております。これがすでに宅地になっているところがたくさんあります。実際上宅地になっておる。これらは調べられたのですか。生産基盤の強化ということになるというと、生産基盤が宅地になっておるというようなことは見落しておいてはならぬはずです。これはどうです。
そこで、しからば利用者がだんだんと減るかと申しますと、これは地方にもよりますが、東京などにおきましては、一般の分譲住宅については頭金を必要とする、あるいは年賦金が高いというようなことで、東京あたりは減るわけではございませんが、賃貸の方の家屋につきましては、東京あたりは公団住宅については、幸い六十倍も七十倍も申し込みが殺到するというような今年あたりでも盛況でありまして、今公団が建っております新規の住宅
農民の方は、できてしまってから、用水組合の年賦金を払うことになってから、やれこれ言うのであって、最初はこういう計画で任しておけばいい工合いに行くのだと言われると、多くの農民はそういうふうになっちゃうのだ。それがあとになってくると年賦償還が高過ぎるということで問題が起きる。そういうことがしばしばある。しかしそのときには泣き寝入りということになる。