1948-07-01 第2回国会 衆議院 本会議 第75号
二箇月ばかり前に農林当局が示されました二十三年産主要食糧供出実施要領の中に、臨時主要食糧生産食出措置法に準じ云々とありますが、さような法律は、その当時もまた現在もありません。目下農林委員会で審議中のものの中に、それの内容をもつ法案があるのみで、しかもそれは、今もなお法案であり、審議中のものであります。
二箇月ばかり前に農林当局が示されました二十三年産主要食糧供出実施要領の中に、臨時主要食糧生産食出措置法に準じ云々とありますが、さような法律は、その当時もまた現在もありません。目下農林委員会で審議中のものの中に、それの内容をもつ法案があるのみで、しかもそれは、今もなお法案であり、審議中のものであります。
二十三年産主要食糧供出実施要領の前書きに、臨時主要食糧生産供出加工措置法の趣旨に準じ云々とあつたのでありますが、どうした理由でかようなことがされたのかということを本会議でお尋ねいたしましたときに、調査の上で答えるというお答えでありましたから、私の方からこの際特にそれに関する証拠を出しませんでもおわかりのことと思いますので、御返事をいただきたい、かように申しましたのに対して、大臣は案という字が漏れたのである
第九点は、昭和二十三年産主要食糧供出実施要領による事前割当についてであります。この要領の印刷物の前書きを見ますと、「臨時主要食糧生産供出確保措置法の趣旨に準じ」云々とあります。「措置法の趣旨に準じ」とあります。このような法律は、いつ公布されたのでありましよう。私は農林委員をいたしておりますが、かようなものを審議した覚えは、いまだかつてないのであります。