1986-05-08 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
しかしながら、そういった任命ではなくて、だんだんいわゆる役人が年次区分に従って任命をせられていくというようなことになりますと、総理が一々各省調整をやるわけじゃありませんから、局長自身がやらなければならない。とてもじゃないが、局長で総合調整なんてできるような事態ではありません。
しかしながら、そういった任命ではなくて、だんだんいわゆる役人が年次区分に従って任命をせられていくというようなことになりますと、総理が一々各省調整をやるわけじゃありませんから、局長自身がやらなければならない。とてもじゃないが、局長で総合調整なんてできるような事態ではありません。
したがって、今おっしゃいました、責任を持って返済をいたしますということは言えますが、いわば年次区分等を明示した計画を提示するというのは非常に難しいことではなかろうかというふうに考えます。
もう一方で制度的なものとして見る場合に、これよく御存じのとおり、四十九年度とそれから五十三年度と二回にわたっていわゆる年次区分の変更をやったでしょう。それが、いわゆる税収区分の年度変更が先の見通しが全くできない状況をつくってしまったのではないのでしょうかという疑問が私の中にあるわけです。
それから法人税でございますが、同じ年次区分で申し上げますと、マイナス三・〇二、一・二四、一・二〇、〇・八五、一・八三。それから酒税一・二三、マイナス〇・一一、〇・八二、〇・四一、一・一六。それから物品税一・五六、〇・六〇、〇・九六、一・七一、一・九一。
土井先生御指摘のございました公園事業というものの前提になります公園計画というものが決められておりますことは御存じのとおりでございますが、この計画は公園指定時に決定をされておりますが、この計画の主な内容、細かいものがございますが、内容としましては、歩道、園地、駐車場というふうなものが主体でございまして、これらは計画でございますので、年次区分等あるいは実施主体が何であるかということは、この計画では決められないわけでございまして
そこで、退職の年次区分によりまして、四号俸を限度といたしまして俸給を引き上げることにいたしたいと考えているわけでございます。その細部につきましては、実態についても検討する必要がございますし、関係の各省とも十分調整をする必要がございますので、そういう検討の時間を必要とするという点と、技術的な問題も多いわけでございますので、政令に譲ることにさしていただいたわけでございます。
そこで四号俸を限度といたしまして引き上げを行なうということにしておりまして、ただいまお話がございましたように、具体的なやり方については政令に譲らせていただいておるわけでございますが、現在考えておりますのは、退職の年次区分によりまして、ある者は四号俸、ある者は三号俸、ある者は二号俸というような差をつけまして、引き上げの措置をとってまいるということを考えておるわけでございます。
その繰り上げの方法と、そしていつになったら最終的に全額を受けられるようになるか、その年次区分等具体的な実施の段階を御説明いただきたいと思います。
そこで具体的にいませっかく運輸省と警察が協力して乗車拒否の徹底的な取り締まりをしておるわけですが、そこで具体的にこれに関係して、警察官の増員、これは先日きまりましたけれども、何か年次区分で急激にふえないそうですし、先ほど免許か許可かというお尋ねの際に、木村局長は運輸省も大体陣容が整ってきたというような節の話をされておりましたけれども、当面する交通混雑のために陸運行政で具体的にどの程度の増員を考慮されておるのか
そして年次区分を六段階に分けてそれの金額をきめておりますが、これはあなた方から出された資料によっても明白なように、先ほどあなたが申された労災補償に比べると五割から六割程度じゃないですか。先ほど労災補償と大体合致する云々と申されましたが、あなたから出された資料をもってみても、これは大体労災補償の五割から六割程度ですね。
昭和二十七年及び二十八年には、過去にさかのぼって各年次区分ごとに新基準を定めて差額を追給し、あるいは従来の支給漏れについても新基準によって支給する等の措置を講ぜられて参りましたが、しかし今日振り返ってみますと、差額が非常に些少なものにすぎない、こういうような意見がかなり多く出ております。
○飛鳥田委員 二十七年、二十八年の二回にわたって、しかも全占領期間を六段階の年次区分ごとに分けられて、しかも収入のある者、収入のない者といったいろいろな基準を定められたのだと思いますが、それが今お話のように五十万と百五十万というほど違う。なぜそういう低い標準をおきめになったのですか。
○政府委員(稻田清助君) 実は手許に細かい年次割は持つておりませんけれども、神戸商船大学におきましては、国が二億、地方二億、その地方一億のうち一億を県市において、他の一億を県市の責任において他の寄附金をと、こういうことでございまして、初年度につきましては地元が約束通り年次区分を持ちましたので、我々のほうも同額支出しております。
この財源のうち伝染病予防法による国庫補助九十万三千円、区医療法による一般病院国庫補助七千二百万円合計七千二百九十万三千円を昭和二十六年度より二十八年度の年次区分により、国の財政的措置即ち補助が強く要望されておりました。