2003-07-03 第156回国会 参議院 法務委員会 第19号
監獄法施行規則百七十七条により、病死の場合は行刑施設の医師が病名と病歴、死因、死亡年月日時を死亡帳に記載する、自殺その他の変死の場合は所轄検察庁、警察署に通報して司法検視を受け、その結果を死亡帳に記載すると。しかし、それだけであって、外部の、外部といいますか、それこそ透明化が図られていないというふうに思うのですが、その点について、矯正局長、改良の余地はあるのでしょうか。
監獄法施行規則百七十七条により、病死の場合は行刑施設の医師が病名と病歴、死因、死亡年月日時を死亡帳に記載する、自殺その他の変死の場合は所轄検察庁、警察署に通報して司法検視を受け、その結果を死亡帳に記載すると。しかし、それだけであって、外部の、外部といいますか、それこそ透明化が図られていないというふうに思うのですが、その点について、矯正局長、改良の余地はあるのでしょうか。
○政府委員(森脇勝君) 前回お答え申し上げましたのは、登記としては登記の年月日を記載する、こういうことでございますが、登記事項証明書には登記の年月日時を記載することといたしたい、こういう答弁をさせていただきました。
それならば、いっそ登記事項を登記の年月日時としたらどうかという御提案でございますが、これは、ほかの制度がすべて、例えば民法ですと確定日付ある通知という形になっております。こちらも、登記事項といたしましては、確定日付としての何月何日、こういうものでそろえてございます。
そして「送達年月日時」と「送達の場所」「上記のとおり送達いたしました。」ということで、配達担当者の記名、印欄もございますので、これはこのとおり適正に行われれば、私どもとしては送達の事実関係ははっきりするというふうに考えております。
○山本(悟)政府委員 大統譜におきましては、旧皇統譜令第十二条によりまして、「天皇ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登録ス」ということで、「一 御名二 父 三 母 四 誕生ノ年月日時及場所」というようなことで十四の「大喪儀ノ年月日陵所及陵名」というところまで規定がございます。御案内のとおりであろうと思います。
第四条において、「屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ発起人ヨリ十二時間以前ニ会同スヘキ場所、年月日時及其ノ通過スヘキ路線ヲ管轄警察官署ニ届出ツヘシ但シ祭葬、講社、学生、生徒ノ体育運動其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス」こういうように書いてあります。これは間違いございませんか、どうですか。
それから「屋外二於テ公衆ヲ会同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ発起人ヨリ十二時間以前二会同スヘキ場所、年月日時及其ノ通過スへキ路線ヲ管轄警察官署二届出ツヘシ」というような規定もございまするし、さらに、ただ単に「安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ得」という集会についての非常に大幅な権限を与えておったわけでございます
次に第四十五條は、更生手続開始決定書に決定の年月日時を記載すべきことを定めました。更生手続は、開始決定の時から効力を生ずるので、その日時を明らかにするためのものでありまして、和議手続等の例にならつたものであります。次に第四十六條は、更生手続開始と同時に決定すべき事項を規定しております。破産法及び和議法の例に準じて定めたものであります。