1975-06-13 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
組合側と会社側で取り交わしました規定によっても、「公傷病期間中の昇給及び勤続年数算定については、不利益な取扱いをしない」、ちゃんとこうなっております。特別障害補償の場合でも「この期間中の昇給及び勤続年数算定については不利益な取扱いをしない」、こうなっているわけです。
組合側と会社側で取り交わしました規定によっても、「公傷病期間中の昇給及び勤続年数算定については、不利益な取扱いをしない」、ちゃんとこうなっております。特別障害補償の場合でも「この期間中の昇給及び勤続年数算定については不利益な取扱いをしない」、こうなっているわけです。
で、一つは、いわゆる公債対象施設の耐用年数算定の問題について、どうも適当ではない、このように考えておるわけでございます。たとえば道路にしても、河川にしても、山林、砂防にしても、建築物にしても、耐用年数六十年なんということは全くいまの変転の激しい経済情勢の中ではもう陳腐なものであり、実際的なものではないということを感じておるわけでございます。
そういう角度の問題として重要であろうと思いまするが、耐用年数につきましては、先年来たびたびこの委員会でも御報告申し上げておりまするように、科学技術の進歩に伴って、耐用年数算定の基礎となる諸条件がだいぶ変わってきておるという点は率直に検討をして、年数を直すべきものは直すんだということで、昨年の初め以来かなり資料を集めて、ただいまそれを最終的に年数に算定していく算定方式を検討しておるという段階でありますので
(第一五〇四号) (第一五三二号)(第一七〇八号) ○軍人恩給受給資格拡大に関する請願 (第一七四一号) ○金し勲章年金等復活に関する請願 (第五五七号)(第五九四号)(第 八〇〇号) ○国家公務員退職年金法制定等に関す る請願(第一〇四一号) ○国家公務員等退職手当暫定措置法施 行令中引揚者の外地勤務期間通算是 正に関する請願(第二一七号) ○海外引揚教員の退職金に対する勤続 年数算定改訂
現行法の耐用年数は昭和二十六年の一般放送事業発足の際に設定されたものでありまして、大蔵省令の第五十号、固定資産の耐用年数等に関する省令に基き、同年十月四日付国税庁長官通達の機械装置明細表中のラジオ放送設備細目に対する機械装置について、その分類明細及び個々の耐用年数算定基礎年数をこの際別紙のように決定されたいという請願であります。
内容は、送信所設備という区分のものが現在は十一年になっておりますが、それをそれぞれこれを構成いたします設備に分解をいたしまして、耐用年数算定の基礎年数というものがまた別にあるわけでございます。そのこまかいものにつきましてそれぞれ今回新たに対案を出しまして、それによって承認をしてもらいたいということをいたしておるわけでございます。
その場合に在職のままで応召しておつたという場合には、その応召期間中の在職年数は裁判官の任命資格の必要年数に通算されるわけですが、たまたま短期現役というふうなことで、同様軍隊に奉仕しておつたという場合に、この者が法務官として勤務しておつても、帰つて来て裁判官の任命資格についての年数算定という場合に遭遇いたしますと、その期間は在職年数に通算されないというふうな不公平が行われます。
対する国庫補助増額 の陳情書 (第三五 四号) 二〇 住宅金融公庫法の改正に関する陳情書 (第三五五号) 二一 建築士法改正に関する陳情書 (第三七四号) 二二 住宅金融公庫法の改正等に関する陳情書 (第三八一号) 二三 災害復旧費国庫負担に関する陳情書 (第三八九号) 二四 戦災復興費国庫負担増額等に関する陳情書 (第四〇〇号) 二五 建物の耐用年数算定