2021-01-28 第204回国会 参議院 本会議 第4号
委員会におきましては、地方交付税の補填措置と後年度精算の在り方、地方税等の減収への対応策、地方交付税の算定を通じた保健所の体制強化の必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、地方交付税の補填措置と後年度精算の在り方、地方税等の減収への対応策、地方交付税の算定を通じた保健所の体制強化の必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この間、税収見込みが甘くて国税が減収となった影響で、後年度精算分として二〇二一年度は三千四億円の交付税減額が生じています。このようなことが今後も行われるようになったら、自治体の財政が相当悪化することになります。自治体財政を逼迫させるということは、最終的にはその地域をなお疲弊させてしまうということになります。来年度以降も総務省として地方財源をしっかりと確保していただきたい、そのことも申し添えます。
それから、地方交付税原資でございます国税五税が減額補正となった場合の対応でございますけれども、平成二十年度以降、四回ございますけれども、いずれも、一般会計からその全額を加算した上で、当初予算における財源不足の補填ルールに基づき、後年度精算をしているということでございまして、今後、そのような事態が生じた場合には、財政当局とも協議の上、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、適切な補填措置を講じてまいりたいと
委員会におきましては、過大な税収見積りとなった要因と地方交付税の後年度精算の在り方、臨時財政対策債等の残高削減に向けた対応、特別交付税増額の算定根拠と財源確保策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
これは、これまでの年度でも後年度精算で発行されてきました。 通告の順番を変えまして、先に臨財債の返済の積立金の問題、質問させていただきたいと思いますが、これまで発行されてきた臨財債の残高が、自治体全体の借金に占める割合の今三分の一、五十兆円にも達しています。 国の財政が厳しい状況にある中で、国の借金を一時的に地方に肩がわりさせる臨財債ですが、地方にも財政に余裕があるわけではありません。
続きまして、資料三に、ちょっとこれを見ていただきたいと思うんですが、平成二十六年度精算分の地方交付税の増加分六千三百七十二億円ですね。
平成二十六年度精算分の地方交付税の増額分六千三百七十二億円につきまして、今回の補正予算がなかった場合には、地方交付税法第六条第二項の規定によりまして、平成二十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算されるということになります。
行政執行法人につきましては、単年度の目標管理を行うこととしているため、運営費交付金につきましても毎年度精算するということになります。
しかし、でき上がった予算案を見てみると、経済対策とは関係のない地方交付税の過年度精算増など一兆三千億円も含まれており、しかも、そのうち一兆円は来年度以降において地方に交付されるということであり、国民の目には国民を欺く水増し予算案としか映りません。
しかしながら、でき上がりました予算案を見てみますと、実際には経済対策とは関係のない地方交付税の過年度精算増など一兆三千億も含まれておりまして、しかも、そのうち一兆円は来年度以降において地方に交付されるということでございまして、国民の目には、国民を欺く水増し予算としか映りません。
また、一つ目、平成二十三年度から三十七年度までに決められている後年度加算額、二番目に、平成二十三年度から二十七年度精算減額の繰り延べに伴う後年度減額、三つ目は、臨時財政対策振替加算額の後年度減額、それぞれについて、今後、本当にこれは全体として計画どおり行っていけるのか。それぞれの数字は出ておるんですが、そのことについての大臣の見解をお願いしたいと思います。
次に、義務的経費の追加につきましては、生活保護法に基づく生活保護費負担金の十五年度精算不足額及び十六年度不足見込み額や、老人保健法に基づく老人医療給付費負担金の十五年度精算不足額及び十六年度不足見込み額などにつき、必要な補てんを行うなど、所要額を計上しております。
まず、義務的経費の追加につきましては、生活保護法に基づく生活保護費負担金の十四年度精算不足額及び十五年度不足見込み額や、老人保健法に基づく老人医療給付費負担金の十四年度精算不足額及び十五年度不足見込み額、国民健康保険法に基づく国民健康保険助成費における療養給付費等負担金の十四年度精算不足額などにつき、必要な補てんを行うなど、所要額を計上しております。
こうすると、来年度の増加見込み分の五千二百十三億円、これに今年度の補正減額分の三千七百七十二億円、それに今回補正で受け入れた平成十二年度精算分の二千二百七億円を加えると、概算要求時見込み額と比べて一兆円を超す歳入見込み上の不足が発生するという計算になってしまいます。
それからもう一つ、四つ目の理由としては、前年度に比べましてこの年は地方財政が大幅に収支改善されるという見通しになりまして、財源不足が半減する、そういうことで、新たな借り入れによらなくても一般会計からの繰り入れ、加算、これは後年度精算ということでありますけれども、その措置でも補てんすることは可能な水準であった、そういうような事情もあったというふうに私どもは理解いたしております。
ただ、これは、何回も申し上げましたように、後年度精算を伴う措置でありましたけれども、当該年度はそういう繰り入れを行ったということであります。
まず、九九年度精算分四千七百億円、これを額面どおり税収増の成果と言えるかどうかという点について、私は若干額面どおりに受け取れないのであります。むしろ、九九年度二次補正で大きく減額をして、その結果、はね返りがこういうことになったのではないかという受けとめ方を私はするのであります。
この減収分につきましては、法人関係税のような、いわゆる精算制度があるものにつきましては後年度精算するわけでございますが、当該年度、そうはいっても非常に税収が落ち込んで資金的に不足するという場合には、減収補てん債を出して、そのかわり、その元利償還でいわば精算をしていくということにするわけでございます。
それから、当該年度は何とか資金的には大丈夫だというふうに言われる団体、これは個別にいろんな事情がございますので、そう言われる団体につきましては、法人関係の税でございますと、それを後年度、今度は交付税の基準財政収入額を計算するときにその分を精算するといいますか、今ですとおおむね三年ぐらいで精算するというやり方をいたしておりまして、当該年度を減収補てん債で対応したケース、それから後年度精算で対応するケース
○二橋政府委員 さきの補正関連の審議の際に、委員の方から、過去は国の減税に伴う交付税の減収を全部国の方で加算をした実績があり、私の方からは、最近はただ加算をしたその加算額について後年度精算をしておるということを申しました。そのときの一つの境目といいますか、そういうふうな取り扱いが変わってきた境目が五十九年度の地方財政対策であるということで、節目というふうに申し上げました。
その際に、新たな交付税特会の借り入れば原則として行うことはやめようということで、その交付税の額が足りない場合には特例措置という形で、いわばキャッシュで加算をする、そのかわり、それは後年度精算をするという方式を取り入れた、そういう意味では前後でやり方は違っておるということは言えるわけであります。
このときには当然、加算をいたしますとそれは後年度精算をするということを意味しておるわけでございます。これは交付税法の六条の三第二項の規定に該当しない事態でありましても、地方財政の状況に何らかの形で交付税の加算が必要になってくるときに、平成五年度でありますとか平成七年度の補正のようにこの規定によって補てんをしてきておるわけであります。
この加算をして後年度精算をするという同じようなやり方をとりましたのは平成五年度あるいは平成七年度の補正でございますが、そのときの補正の額は五年度で四百六十億余り、それから七年度は三百七十億余りでありましたので、それに比べますと今回の二千二百億という金額はかなり多額に上っております。
○二橋政府委員 ただいまの委員の御指摘は、九年度の地方交付税の影響額に対します一般会計の加算、二千億余でありますが、それを後年度精算するのはおかしいのではないか、こういう御指摘かと思います。