2021-05-19 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
令和三年度税制改正については、特区、地域における税額控除制度を始めとした各種優遇措置の適用期限の延長等を行いました。 当面は、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響を踏まえ、感染拡大防止を徹底しながら、引き続き、事業、雇用、生活を支えていくことが必要です。
令和三年度税制改正については、特区、地域における税額控除制度を始めとした各種優遇措置の適用期限の延長等を行いました。 当面は、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響を踏まえ、感染拡大防止を徹底しながら、引き続き、事業、雇用、生活を支えていくことが必要です。
この申請期間前にIRに関する税制上の取扱いを明確化し、IR事業の円滑な実施に向けて、参画しようとする事業者が適切に投資判断を行えるようにするために、申請期間を明らかにした後に、令和三年度税制改正要望を国土交通省から提出いたしました。
なお、今、固定資産税の御指摘いただきましたけれども、不動産取得税という地方税もございまして、例えばでございますが、令和三年度税制改正におきましても、災害の発生のおそれのある土地の区域からの移転を促進するため、新たに不動産取得税の特例措置を創設しているということもございます。
今般の手続におきましては、相続登記の申請義務の実効性を確保するため、手続面での負担軽減策のほか、費用面での負担軽減を図る観点から、登録免許税につきましては、引き続き令和四年度税制改正に向けた取組を進めてまいる予定でございます。
それで、これについての登録免許税の件でございますが、これは、令和三年度与党税制大綱の記載におきましても、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法の見直しについて成案を踏まえて令和四年度税制改正において必要な措置を検討するという記載がございますので、これにつきましても税制改正に向けた検討を行っていくということになろうかと思います。
この点、令和三年度与党税制改正大綱におきましては、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しの成案を踏まえて、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
また、日本病院会は、昨年九月に二〇二一年度税制改正要望を当時の加藤厚生労働大臣に提出し、その中で、新型コロナウイルス感染症が病院経営に与える影響を緩和するために税制で手当てできる施策を総動員することとして、控除対象外消費税について、個別病院ごとの補填状況に不公平や不足が生じないよう、税制上の措置を含めた抜本的措置を講じることを要望しています。
さらに、申請人の費用面での負担軽減を図るための方策を講ずることが必要であるということも認識しておりまして、登録免許税につきましては、引き続き令和四年度税制改正に向けて取組を進めていくこととしております。 これらによって相続登記の申請義務を負う相続人の登記手続に関する各種の負担は大きく軽減されるものと認識しているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
こうした観点から、第一に、本年四月一日より活動を開始いたしました事業承継・引継ぎ支援センターによるワンストップ支援に加えまして、第二に、事業承継・引継ぎ補助金による設備投資や販路開拓、専門家活用の支援、そして第三に、承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制、第四といたしましては、さらに、令和三年度税制改正での経営資源の集約化に資する税制措置の創設など、中小企業の事業承継を後押ししているところでございます
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度税制改正においては、自動車税及び軽自動車税の環境性能割において、税率区分の見直しに当たって軽減対象者の割合を現行と同水準とするとともに、自家用自動車を取得した場合、税率を一%分軽減する特例措置の適用期限を九か月延長することといたしております。
登免税について、先ほど来ありましたけれども、令和三年度税制改正大綱検討事項の中に必要な措置を検討するとあります。 資料二を御覧をいただきたいと思います。 一口に登録免許税といっても、様々ございます。不動産登記の中で、ここでは二つ書いてありますが、相続の移転登記、その他の原因による移転登記、あるいは先ほど、数次相続の場合の付記登記など、様々な項目があります。
その上で、これらの措置につきましては、与党税制改正大綱におきまして、不動産登記法等の見直しを踏まえ、相続登記に係る登録免許税の在り方について令和四年度税制改正で検討するとされたことを踏まえまして、今般の令和三年度税制改正法案におきましては、適用期限を一年間延長することとさせていただいております。
その上で、御指摘の登録免許税ということでございますが、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化等を含めました不動産登記法等の見直しの成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
○副大臣(熊田裕通君) 固定資産税に関わる負担調整措置につきましては、令和三年度税制改正において、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとした上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
令和三年度税制改正におきましては、固定資産税の負担調整措置については、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとしております。
○牧山ひろえ君 平成二十八年度税制改正大綱では、租税特別措置法について次のように述べていました。 租税特別措置につきましては、特定の政策項目を実現するために有効な政策手法となり得る一方で、税負担のゆがみを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定していくことが重要である。
相続税につきましては、平成二十五年度税制改正におきまして、資産の再分配機能を回復する観点から、基礎控除の引下げによる課税ベースの拡大、それと最高税率の引上げ等の見直しが行われたところでございまして、これが平成二十七年以降の相続について適用をされております。
令和三年度税制改正の大綱におきまして、酒類業組合等における理事会について、書面又は電磁的方法により議決権を行使すること及び理事全員の同意等を要件として理事の提案を可決する旨の決議があったものとみなすことを可能とする、これが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、国税庁では、法令解釈通達を改正して対応するよう検討を進めているところでございます。
令和三年度与党税制改正大綱において、令和四年度税制改正に向けた課題として指摘されているところを注視してまいります。 空き地、空き家の問題は、今般御審議をいただく法律案がその一端への対処にとどまるものであります。
令和三年度税制改正については、特区・地域における税額控除制度を始めとした各種の優遇措置の適用期限の延長等を盛り込んでおります。 当面は、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響を踏まえ、感染症対策と社会経済活動の両立を図ることが重要です。
令和三年度税制改正においては、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとした上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
この高い目標に向け、令和三年度税制改正では、脱炭素化を加速する製品を生産する設備や生産プロセスの脱炭素化に寄与する設備について、税額控除などを認める制度を設けることといたしております。これによって、企業による積極的な脱炭素化投資を促すことで、産業構造や経済社会の変革、ひいては大きな成長につながるというように考えておるところであります。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
令和三年度税制改正につきましては、ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることといたしております。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設することといたしております。
このため、政府としては、電動車の普及に向けて、令和二年度第三次補正予算において、経産省と環境省の連携による補助事業において、一定の要件を満たした場合には電気自動車の購入時の補助額を従来の最大四十万円から最大八十万円に引き上げたほか、令和三年度税制改正案においても、例えば自動車重量税のエコカー減税について、電気自動車や同等の燃費性能を有するハイブリッド車が二回目の車検時まで免税とされるなど、最も優遇される
政府の来年度税制改正においては、大企業の税負担を軽減するために二〇%台までに引き下げられた法人実効税率には手を触れず、研究開発減税などの大企業優遇措置を温存するなど、担税力に応じた税制を中心とする歳入の抜本改革には全く踏み込んでいません。
お尋ねの国際観光旅客税は、平成三十年度税制改正におきまして創設されました。これに基づきまして、平成三十一年一月より、国際観光旅客等の出国一回につき千円の御負担をお願いしているところでございます。