1950-04-18 第7回国会 衆議院 決算委員会 第9号
次に会計検査の結果経理上不当と認めた事項、すなわち批難事項として、昭和二十三年度檢査報告に掲げました事項の件数は、歳入に関するもの三百十九件、歳出に関するもの百九十件、その他国有物件に関するものなど百十四件、合計六百二十三件に上り、前年度の三百八十六件に比較して、著しく増加しておりますことは、国家財政が国民の租税などをおもな財源としておりますことにかんがみまして、はなはだ遺憾にたえないところであります
次に会計検査の結果経理上不当と認めた事項、すなわち批難事項として、昭和二十三年度檢査報告に掲げました事項の件数は、歳入に関するもの三百十九件、歳出に関するもの百九十件、その他国有物件に関するものなど百十四件、合計六百二十三件に上り、前年度の三百八十六件に比較して、著しく増加しておりますことは、国家財政が国民の租税などをおもな財源としておりますことにかんがみまして、はなはだ遺憾にたえないところであります
会計檢査院といたしましては、先ほども申しあげました通り、昭和二十一年度檢査報告に対するその後における政府の処理状況を、特に昭和二十二年度檢査報告の第七章に明らかにして、國会の御審議の御参考に供しているような次第であります。
これはお手元に配付してあるかと思いまするが、会計檢査院の昭和二十二年度檢査報告の四十二ページのところに、四十四号案として掲記されておる事案でございます。これは総理廳の事案であります。
とりあえず仮決議をいたしておきたい、こういうことで御相談を申し上げておつたわけですが、前田さんの御説はごもつともでありまして、從つて会計檢査院の方では二十一年度の檢査報告について会計檢査院が不当もしくは違法と認めた事項に関しましては、その後の処理状態を昭和二十一年年度檢査報告のうち第七章に「昭和二十一年度檢査報告掲記事項に対するその後の処理状況」というので、その後の処理した経過が二十二年度の会計檢査
次に、会計檢査の結果、会計経理上違法又は不当と認めた事項、即ち批難事項として昭和二十二年度檢査報告に掲げました事項の件数は、歳入に関するもの百七十九件、歳出に関するもの百六十五件、その他國有物件の管理に関するものなど四十二件、合計三百八十六件でありまして、前年度の百七十五件に比較して二倍以上に増加しておりますことは、誠に遺憾に堪えないところであります。
即金拂いの取扱いにつきましても、昭和二十二年度檢査報告において批難されておりますので、東京鉄道局におきましては二十二年度以降は即金拂い扱いで物品を購入しないことにきめました。またそのほか同鉄道局において二十年度に購入した航空機用時計は檢査報告通り二十二年三月までに拂出整理いたしました。また眞綿チヨツキ三千二百枚は二十三年十二月以降各管理部に拂出整理をいたしてございます。
次に会計檢査の結果会計経理上違法または不当と認めました事項、すなわち批難事項として昭和二十一年度檢査報告に掲げました事項につきまして概略を申し上げますると、法令もしくは予算に違反すると認めた事項が三十四件、その他措置当を得ないと認めた事項が四十三件、職員の犯罪によつて國に損害を與えた事項が七件となつておりまして、違法または不当の事項で会計檢査院の注意によりまして是正させました事項が九十一件、計百七十五件
即金拂の取扱については、昭和二十年度檢査報告において批難されましたので、東京鐵道局においては、二十二年度は即金拂扱で物品を購入しないこととしました。又その外、同鐵道局において二十年度に購入した航空機用時計は、檢査報告通り二十二年三月までに拂出整理し、又眞綿チヨツキ三千二百枚は、二十二年十二月以降各管理部に拂出整理しました。第二についても當時の責任者に對してはそれぞれ處分濟であります。