2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○大臣政務官(元榮太一郎君) この給与所得控除における所得金額調整控除でありますけれども、平成三十年度改正で給与所得控除の上限を引き下げた際には、この子育て世代等には負担が生じないようにするという趣旨でこの控除を設けております。
○大臣政務官(元榮太一郎君) この給与所得控除における所得金額調整控除でありますけれども、平成三十年度改正で給与所得控除の上限を引き下げた際には、この子育て世代等には負担が生じないようにするという趣旨でこの控除を設けております。
○大臣政務官(元榮太一郎君) この特定扶養控除の引下げでありますけれども、平成二十二年度改正において、高校の実質無償化に伴いまして、この十六歳から十八歳までの控除額を引き下げたものであります。
年少扶養控除は、平成二十二年度改正において子ども手当の創設と相まって廃止されましたが、これは、結果として高所得者に有利な制度となっている所得控除制度を、相対的に支援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことができる手当に振り替えるという所得再分配機能の回復と、控除から手当へとの考え方に基づいております。
加えて、ホームページやメールマガジンからお申し込みいただいた方々にも無料で配布しておりまして、二年度改正のパンフレットにつきましては一万七千部配布しているというような実情でございます。
麻生大臣も言及されているとおり、平成二十六年の年度改正で税率や基礎控除を引き上げ、七%程度まで適用されるようになってきたという経過があります。 そこで、伺いますけれども、相続税の適用率は現状どのようになっているのか、財務省にお伺いいたします。
平成二十四年度改正後の租税特別措置法の規定による特例の項目数は三百十一項目でしたが、令和二年度改正後は何と三百六十四項目に増えているんですね。そのうち法人税関係のものは八十四件から九十七件に増加しています。
この結果、御指摘の相続税の課税件数割合でございますけれども、この二十五年度改正が施行される前の平成二十六年時点におきましてはお亡くなりになった方全体の四・四%でございましたが、これが直近の平成三十年の相続におきましては八・五%ということで、二倍弱のところまで拡大をいたしております。
昨年の年度改正でもソフトバンクの節税を封じるための税制改正が行われたことは記憶に新しいところでありますが、世界各国で同様のイタチごっこが繰り返されているというのが現状ではないでしょうか。 ある研究者の推計によれば、二〇一五年には全体で多国籍企業の利益の四〇%近くに当たる六千億ドル以上がタックスヘイブンへと移転というようなこと。
その後、平成二十四年度改正におきまして、特例公債の発行期間が複数年度とされました。これは、ねじれ国会という特殊な事情を踏まえた政治的合意を背景に実施されたものであり、衆参のねじれが解消しているのであれば、特例公債の発行を複数年度とする理由はないのではないかなと思います。
二〇一五年にはこのBEPS対応のための十五の勧告ということで最終報告書が取りまとめられまして、これまでも我が国におきましてもこのBEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえ、例えば平成二十七年度改正におきまして国境を越えたサービスの提供に対する消費税の課税の見直しでありますとか、外国子会社配当益金不算入制度の見直しを行いましたのを皮切りに、連年様々な見直しを行ってきているところでございます。
その後、平成二十四年度改正において、特例公債の発行期間が複数年度とされました。これは、ねじれ国会という特殊な事情を踏まえた政治的合意を背景に実施されたものであり、衆参のねじれが解消しているのであれば、特例公債の発行を複数年度とする理由はないのではありませんか。財務大臣の見解を求めます。
この所得拡大促進税制というのは平成二十五年度改正から創設されておりまして、平成二十六年、二十七年、二十八年度は要件の見直し、それから平成三十年度改正からは投資の促進というものも加わりました。 今回は、事前にレクを受けたところ、コロナの影響で投資促進が外されるということでありますけれども、コロナに影響を受けている企業もあれば、そうでなくて、どんどんどんどん伸びている企業もあるわけですよね。
平成三十年度改正におきましては、働き方が多様化するということに対応する観点から、給与所得の控除等々につきましては、所得計算上適用される控除から、どのような所得にも適用できる、そういった基礎控除への振替というのをやらせていただいております。また、所得配分機能回復の観点から、給与所得の控除とか基礎控除の見直し等々も行わさせております。
理事各位の御配慮で、無所属の身でありますけれども時間をいただきましたので、年度改正を中心に質問をさせていただきます。
相続税については、平成二十五年度改正において、再分配機能の回復を図るために、基礎控除の引下げや最高税率の引上げなどを行ったところであり、今後の在り方については、経済社会情勢を踏まえ、検討する必要があると考えております。 納税猶予の特例についてお尋ねがありました。
いずれにしても、それらについて、基本的には次の財政検証を踏まえて行う次期年度改正検討にということになるわけでありますから、私どものところでは社会保障審議会年金部会などの場で議論をするということになると思いますけれども、これ、先ほど申し上げたように安定財源とも絡んでくる話もあります、中にはですね。
そして、二〇〇七年度改正によって、全員が国家試験を受ける、つまり一元化されるということをちゃんとここに書いたわけですよね。ただ、附則でもって、ずっと経過措置の延長ということをしてきたわけです。 今、二〇〇七年度改正ですから、十三年たっているんです。ところが、今回、更に五年延期する。今回の延期は一体何度目の延期なのか、そして延期の理由は何なのか、ちょっと端的にお答えください。
だけれども、それを専門家の人たちが、そして、実際実務にも携わっている専門家の人たちが、ここはこう直した方がいいよということで、毎年毎年、それぞれの年度改正に際して建議をするわけです。 この建議の中に、実は、令和二年度税制改正の建議書の中に、重要建議項目の三というところで、所得税、住民税における雑損控除から災害控除を独立させて、災害損失控除を創設すべきだということを言っているわけですよ。
この計画書に最低限記載すべき事項は利用者の基本情報などなどがあるわけなんですけれども、平成三十年度改正で利用者へ複数商品を提示する過程が追加をされました。この書式自体、任意の扱いになっております。 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の中間取りまとめが令和元年十二月四日に行われております。そこでも、書式の簡素化、標準化の検討がICT化の推進につながるということを述べております。
このように、課税方式の選択については従来から許容されておりましたが、二十九年度改正でこのことを法令上明確化したこともありまして、御指摘のとおり、所得税は配当を含めて総合課税、それから住民税は申告不要とする方法を選ぶケースがあるということは認識しております。 個人住民税の課税の基礎となるべき所得金額につきましては、所得税における所得金額を基準とすることとしております。
そこで、衛藤大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今、現状を考えますと、令和二年度改正には間に合いませんけれども、条例として自治体に任せるのではなくて、条例を廃止して、国が統一的な基準として法律で規定するべきと考えますけれども、御意見を伺います。
所得税については、平成二十五年度改正で最高税率を引き上げ、累進構造の強化を図るとともに、金融所得課税について、平成二十六年から税率を一〇%から二〇%に倍増しております。この改革によって、所得が高くなるに従って所得税の負担率がより大きく引き上がる傾向が見られ、所得再分配機能の回復に一定の効果があったと考えています。
中核市がこのような要請をされた背景には、平成二十八年度改正において設置に向けた支援が規定されたにもかかわらず、国による財政面や人材面での支援が不十分であるという現実があるのではないかと考えます。実際に、委員御指摘の緊急要請においては、これまで中核市、市町村が行ってきた財政措置や専門的人材の育成、確保に関する具体的な提言に対しても十分な検討、対応がされてこなかったという指摘もございます。
専門性の向上につきましても、本法律案に、児童福祉司及びその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直しを盛り込んでおりますし、また、今年度の予算におきましては、平成二十八年度改正により義務づけられた児童福祉司の任用後研修等の実施費用の補助を継続するとともに、児童相談所職員等の研修センターを全部一カ所から二カ所に拡充する、国が主催するブロック単位の児童相談所職員への研修の開催といった方策を講じ、資質の
しかしながら、諸外国の制度とのバランス、課税の公平性の観点等から、平成三十一年度改正においては権利行使価額の上限引上げは実現しておりません。 以上です。