2008-02-22 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
田中角栄議員が提案した内容の一つは、閣議で道路整備五カ年計画を決定せよ、二つ目に、一九五四年以降五年間は、毎年度、揮発油税法による当該年度の税収額に相当する金額を道路整備や修繕の財源に充てなければならない、要するに、終戦直後の臨時措置法というのは、道路整備長期計画と財源の手当て、この二つをリンクさせた、そういうものだったわけですね。
田中角栄議員が提案した内容の一つは、閣議で道路整備五カ年計画を決定せよ、二つ目に、一九五四年以降五年間は、毎年度、揮発油税法による当該年度の税収額に相当する金額を道路整備や修繕の財源に充てなければならない、要するに、終戦直後の臨時措置法というのは、道路整備長期計画と財源の手当て、この二つをリンクさせた、そういうものだったわけですね。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法、これは法律第七十三号の三条に「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。」かように明示しております。
第三条の「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法」云々とありますのを、「政府は、昭和二十九年度は、揮発油税法」云々と改正いたします。新たに二項を加えます。朗読いたします。 以上朗読いたしましたが、次に逐条的に御説明申し上げます。
この第三条は「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。」こうあるのです。このことが三分の二に変つて、あと別な法律で運用規定を作つておれば、それは五ヵ年計画のうちには乗るんだという論法が私にはわからん。
そこで私は、政府の見解をはつきりさしてもらいたいと思うために、念を押すわけでありますが、道路整備費の財源等に関する臨時措置法の第三条には「昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額」と、こうなつております。
○小林政夫君 道路費が少いということと、今私の質問した点とは別なんで、この提案されておる法律案の第三条によると「毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、」とこうありますが、二十八年度においてガソリン税収として予定されておるのは百五十八億あります。
お諮りしたいためにお集まり願つたのでありますが、御存じの通りに目下建設委員会に付託せられておりまする道路整備費の財源に関する臨時措置法案のことでありますが、この法案によりますと、第三条におきまして「昭和二十八年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない
この実体的な点は、建設委員会の所管事項でありますが、併しながら本法案を見ますと、この道路整備費の財源について特殊の構想を持つておりまして、「二十八年度以降五箇年間は毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担又は補助金の財源に充てなければならない。」