1995-02-28 第132回国会 参議院 本会議 第8号
第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。