2004-04-20 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
埼玉県の埼葛の歯科医師会のこれは入会の手引には、年度会費として歯科医師会費とともに連盟の会費も並べて書いてありまして、そして、歯科医師会に入会したら連盟会費も同時に払わなければならないようになっています。
埼玉県の埼葛の歯科医師会のこれは入会の手引には、年度会費として歯科医師会費とともに連盟の会費も並べて書いてありまして、そして、歯科医師会に入会したら連盟会費も同時に払わなければならないようになっています。
ところが、今、資料を見ていただきたいんですけれども、「年度会費その他の負担金」という項目がありまして、その項目を見ますと、歯科医師会の会費と同時に、自動的に政治団体の連盟会費が徴収される。つまり、歯科医師会に入ると政治団体への会費が徴収される仕組みになっています。これは、埼葛歯科医師会連盟会費一万円、埼玉県歯科医師会連盟会費一万二千円、日本歯科医師会連盟会費三万五千円。
次の資料⑤を見ていただきたいんですけれども、「平成十三年度会費等について」と、こういうところがあります。この中で「項目」という欄の「岡山県歯科医師会」の一番下のところ、ちょうど表でいうと真ん中あたり、「岡山県歯科医師連盟会費」、これは一万円というふうになっています。それから、下から二段目のところに「日本歯科医師連盟会費」というのがあります。
費用は社会保険労務士会の年度会計などですが、その中に埼玉県社会保険労務士政治連盟年度会費四千円というものが入っております。つまり、同じ書面の中に、入会手続をするには両方やれということがあって、これですと、社会保険労務士会に入会するためには政治連盟に入らなくちゃいけないということになっておりますが、これはおかしくないですか。
、「十二年度会費・党費一人当たり六千円、申しかねますがご持参下さいます様、よろしくお願いいたします。」、こういうふうに書いてあるわけなんですね。 これだと、まるで遺族会が自民党の党費集めの組織と、こういうことになってしまうわけなんです。