2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
その中で一点、私としてちょっと御提案を申し上げたいんですけれども、行政というのは単年度会計主義で回っております。これは原則でございますが、幾つかの例外がございます。例えば、債務負担行為でありますとか、あるいは継続費、あるいは明許繰越し、こういった事情に応じてその単年度予算主義の例外というのが認められているんですね。
その中で一点、私としてちょっと御提案を申し上げたいんですけれども、行政というのは単年度会計主義で回っております。これは原則でございますが、幾つかの例外がございます。例えば、債務負担行為でありますとか、あるいは継続費、あるいは明許繰越し、こういった事情に応じてその単年度予算主義の例外というのが認められているんですね。
これはなぜかといいますと、やっぱり独立行政法人制度の制度創設の趣旨にもかかわってくるんでございますが、基本的に従来、行政機関であればなかなか事業運営的な運営ができなかったと、例えば単年度会計主義による厳格な会計処理の問題もあるというふうなことで。
地方自治体の場合にはもともと単年度会計主義なんです。あれも憲法からきているんですよ、国と同じです。だけれども、緊急事態だからこの際は中期再建計画を優先して予算を拘束しよう。地方にやらせているのになぜ国ができないか。わかるんです、これは。相当大変なことなんだとわかるんですが、これは大胆に取り組まないと六十五年がまたずれてしまう。そうなると、日本の財政は処置なしになる。そのときに後代に何を残すか。
政府は、これまで具体的な財政再建計画を示すことを、会計年度の独立、すなわち単年度会計主義を口実として断ってまいりました。しかし、このような口実が果たして事実上財政が破産状態にある現在許されるものでありましょうか。 累積債務国の返済繰り延べを承認するに当たって、債権国はさまざまな内政干渉にわたる諸規制を要求しております。
○与謝野委員 従来も研究開発予算というのは実は相当使っているわけでございますが、何せ単年度会計主義でございますし、それから、金を使ったら必ず結果を得る、成果を得るという考え方が深くありまして、なかなか研究者としてはつらい立場であったと思うわけであります。
また、税収増に伴う地方交付税交付金の追加額を歳出の補正として計上しながら、法律改正によって強引にその交付時期を五十五年度に繰り越そうとしているのは、単年度会計主義の原則に照らして疑問であります。 このような本補正予算案の背後にある政府の予算審議権軽視の行為は、財政民主主義の精神に著しくもとるものであり、われわれは政府の態度を認めることはできません。
本年度内における法人税、所得税、酒税の増収に伴う地方交付税交付金の追加額は無条件で地方自治体に交付されることが、単年度会計主義の原則であるはずであります。ところが政府は、地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の成立をもくろみ、五十四年度における地方交付税交付金の追加額の大半を五十五年度に繰り越す措置をとろうとしております。
なおまた、人件費の予算関係において、これは大蔵大臣にお伺いしたいんですけれども、単年度会計主義で貫かれているために人件費だけではどうも完全消化する、事業費は残す、こういうことでこの決算委員会においては相当の額の予算の残というようなものがあるわけですけれども、人件費だけはほとんど消化してしまう。
○藤井(勝)政府委員 事業別予算制度を導入する問題につきましては、先ほど法規課長からもいろいろ詳しい説明がございましたが、吉田委員が御指摘をされんとする精神、お考えの点は、全く私も同感でございまして、えてしてこの単年度会計主義のおちいるところは、年度末に金が余って、出張が非常にふえる、こういったことは、およそ企業家的精神をもって財政運営に当たるということから考えれば、たいへん不適当なことであります。
○川俣委員 さらにお尋ねいたしたいのですが、今度の補正予算を見ましても、税の自然増収の面から見ましても、いわゆる会計制度、財政制度の単年度会計主義から見まして、こういう成長の伸びと合った自然増収をやはり単年度でできるだけ解決をするということが、単年度主義がいいか悪いかは別にいたしまして、現在の会計法及び財政法から見まして、もっと力を入れるべきではなかったかと思うのですが、この点はいかがですか。