2011-06-16 第177回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
2 周辺住民等の健康と安全を守るため、放射線防護に関し、被曝を合理的に達成可能な限り低く抑えるというALARAの考え方を徹底するとともに、警戒区域、計画的避難区域等の設定及び解除、飲食物の摂取、学校活動等に関する基準について、一時的な基準と恒久的な許容基準の相違、避難に伴う負担、成人と年少者等の相違に留意しながら合理的なものとすること。
2 周辺住民等の健康と安全を守るため、放射線防護に関し、被曝を合理的に達成可能な限り低く抑えるというALARAの考え方を徹底するとともに、警戒区域、計画的避難区域等の設定及び解除、飲食物の摂取、学校活動等に関する基準について、一時的な基準と恒久的な許容基準の相違、避難に伴う負担、成人と年少者等の相違に留意しながら合理的なものとすること。
これを受けまして、性犯罪の被害者や年少者等の、公開の法廷で尋問を受け、証言することに大きな心理的な負担を余儀なくされるわけでございますが、その心情、名誉等を著しく害される結果となることがあることにかんがみまして、例えばビデオ証言制度など、その負担をできる限り軽減するための方策について、現在検討を進めております。 以上でございます。
以上のような意見が述べられた後、各委員から、人の死における脳死の位置づけ、脳死の社会的な合意形成の方法などの脳死に関する問題について、また、年少者等の本人意思の確認の方法、脳死移植と生体間移植の法的解釈の違いなどの法律案、修正案に関する問題について、その他、移植技術の確立状況や蘇生技術、末期医療に与える影響などの医療現場に与える問題や、法律によらないで臓器移植を行う方法、海外での臓器移植を希望する者
こういう点で、警察並びに文部省もいらっしゃいますし交通対策室もいらっしゃいますが、おのおのの立場で、こういう、家庭やあるいは学校、職場環境等に対するこれからの年少者等の交通教育とあわせて精神教育等についての体制をどのように考えてみえるか、三者からお尋ねしたいと思います。
○島本委員 それと同時に、女子の年少者等に対する、チェーンソーだけではなくて、刈り払い機の使用等についても考慮しなければならないのじゃないかと思います。女子の機械造林手十一名が振動病の状態になりたという例が北海道にありました。置戸です。四十八年の調査によってです。これは刈り払い機で、要治療患者ということになっているわけであります。
次に、労働省の労働基準局長さんにお伺いしたいことがございますが、先刻来のお話の中に十分出てしまいましたのですが、女子及び年少者の労働に関しますことは、特に労働基準法の中には、第一条で、全労働者のための条件が書いてございますし、それから、いま申しました女子及び年少者等のためには六十条、六十一条、六十二条というようなところで適正な規制がされておりますわけでありますが、そういう適切な規制がされておるにもかかわりませず
○石本茂君 ただいまのお話などを通しまして、特に深夜勤務につきまして、これは婦人少年局長さんにお尋ねしたいのでございますが、せっかく、第六十二条などによりまして、女子の深夜勤務が禁止——原則として禁止されておりますが、先ほど来お話がありましたように、特定業務に従事しております女子、年少者等につきましてはこの限りではないということは、百も承知いたしております。
それには、これは内部の規範でありますが、そういうことが予想されますので、やはり事業場に行ったならば、ただ単にそういうかっこうで監督を終わるということでなくて、必要がある場合は、またできるだけ労働組合がある場合は、労働組合の幹部、それから現場で働いている労働者の声を聞くべしということが規範として流れておりまして、現にこのケースにつきましても、ただいま申し上げましたように、一部いま先生御指摘のような女子、年少者等
次が、第八、婦人、年少労働者等対策の推進に必要な経費でありまして、婦人、年少者等の特性を考慮し、その職業及び生活の安定向上をはかり、あわせて人的能力を開発するために、中高年齢婦人の就業援助の強化等の施策を推進する経費でありまして、総額として三億六千二百九十五万三千円を計上してございますが、このうち、労災保険といたしまして一億一千三百九十二万四千円掲げておりまするが、これは、若干ここに書いてある項目と
しかしながらただいまも山口委員からお話のございましたように、諸外国におきましてもある程度の時間の弾力性が定められておるのでありまして、わが国におきましても基準法におきまして一定の女子、年少者等に対する特別の制限あるいは一般成年男子における労使協定による時間外労働の制度等のありますことは御承知の通りでございます。
しかしそれは現行法で行くと厚生大臣は説明をしておられますが、予算書では、留守家族年金というような名目になつておりますので、これは大臣の取扱いの言明と非常に矛盾をしておるので、その点を一点と、それからもう一つは、いわゆる特別未帰還者の中に含まるべきもので除外されているものがありますが、それは当然除外さるべき理由ありとして除外されておりますが、その中で、厚生省の方でわかつておる年少者等、その対象になつておるものの
特に独立して国際的に、この労働問題について日本が独立国として扱うようになりますと、この女子、年少者等の問題は国際的な注目の的になつて、それが労働基準局へ行つてどの程度の人数と、どの程度の人がやつておるのか。それから更にその基準局の下の役所に行つてどの程度やつているかということを見ますと、実際のところ中西さん、ここではいろいろおつしやるだろうが、御自身でも恥かしい次第だろうと思うのです。
○政府委員(宿谷榮一君) 実施状況につきましては詳細なことは局長からお答え申上げますが、特に婦人、年少者等につきましての保護と地位の確保ということにつきましては、労働基準法を嚴重に実施させまして、各職場々々における婦人の立場を擁護するように、一方労働基準局の方でもこの点に十分意を注いで監督をやつておるので、尚この点も特に今後一層注意を深くするようにいたしたいと存じます。