2016-03-11 第190回国会 衆議院 外務委員会 第3号
また、子女教育手当のうち、学校教育に係る授業料等に対する手当とは別に、原則として四歳以上十八歳未満の年少子女一人につき月額八千円が定額部分として支給されております。これは、帰国後に子女を本邦学校へ円滑に編入学させるために、通常学校教育以外に、家庭における通信教育、各種教材の本邦からの取り寄せ等、本邦においては生じない追加的経費に充当するものであり、扶養手当との重複は生じていないと考えております。
また、子女教育手当のうち、学校教育に係る授業料等に対する手当とは別に、原則として四歳以上十八歳未満の年少子女一人につき月額八千円が定額部分として支給されております。これは、帰国後に子女を本邦学校へ円滑に編入学させるために、通常学校教育以外に、家庭における通信教育、各種教材の本邦からの取り寄せ等、本邦においては生じない追加的経費に充当するものであり、扶養手当との重複は生じていないと考えております。
これを見ますというと、年少子女一人につき月額八万一千円、現行六万三千町、こういうわけですね。ところが別な資料を見ると、月額これは十六万も十七万もかかるところがあるんですね。高校なんかですと、これはベルギーですか十七万九千円というのがありますね。それは確かに日本国内におっても教育費がかるわけでありますけれども、しかしこんなに高くはない。
それから、子女教育手当についても、年少子女の十八歳に達した日以後のいわゆる支給要件を少しく弾力的に考える、あるいは住居手当についてもその手当の支給を改める、こういった改正については、私どもも基本的に賛成でございまして、何ら異議がないわけでございます。 過般、マーシャルの方からもまた、ミクロネシアの方からも代表が大喪の儀に参列される。
なお、「在外公館名称位置給与法一部改正案」につきましては五月十一日に国会の御承認をいただき、同改正案により、在外職員の年少子女一名につき支給限度額を月額五万四千日より六万三千円に引き上げていただくこととなりました。 同法案の成立につき種々御配慮をいただいたことにつきこの場をかりまして改めてお礼申し上げます。
この法律に書いてありますところの 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女 これに該当する人たちというのは大体何人ぐらいいるのでございましょうか。
現行制度のもとでは、在外職員は年少子女一名につき月額一万八千円の定額支給を受けるほか、一定の範囲の教育費につき三万六千円を限度として加算が認められております。
○和田委員 在外公館に勤めておられる在外職員の年少子女の教育手当についての法案の審査でございまして、海外で子女をお連れになって、そして勤務をされる、また、子女の教育もこれは大事なことで、しっかりやらなければならない、しかしながら、海外というハンディの中で、日本の国内におけるような教育がなかなか思うようにいかない、できるだけいい教育をさせたい、これはもう当然のことでございます。
現行制度のもとでは、在外職員は年少子女一名につき月額一万八千円の定額支給を受けるほか、一定の範囲の教育費につき三万六千円を限度として加算が認められております。
○政府委員(小和田恒君) まず第一番目に、年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない勤務地であるかどうかという認定の問題がございます。第二番目に、それでは第三国としてどこに送るのかという問題。その二つの御質問があったかと思いますが、第一の年少子女に適当な学校教育を受けさせるような勤務地であるかどうかということにつきましては、この法律で外務大臣がそういう認定を行うということになっております。
現行制度のもとでは、年少子女一人につき月額一万八千円の定額支給のほか、特定の在外公館に勤務する職員に対してのみ、一定の範囲の教育費につき一万八千円を限度として加算が認められております。
現行制度のもとでは、年少子女一人につき月額一万八千円の定額支給のほか、特定の在外公館に勤務する職員に対してのみ、一定の範囲の教育費につき一万八千円を限度として加算が認められております。
子女教育手当は、現在、すべての在勤地を通じ、年少子女一人につき一万八千円の定額支給となっております。しかしながら、日本人学校がないような困難な教育環境にあるため多額の教育費負担を余儀なくされる地に在勤する在外公館の職員については、特別の配慮をする必要があるわけでございます。